さいたま市浦和区の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

さいたま市浦和区でも行える自己破産とは何か?概要と構造をわかりやすく解説

自己破産という制度は借金が手に負えないほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらいすべての借金の返済義務の免除を受ける法的手続きです。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも称され借金を無くして暮らしを立て直すことを目的としています。

この仕組みは過剰な借金により日常生活が立ち行かなくなった人に対して経済的なリスタートのチャンスを与えるために準備された公的なセーフティネットにあたります。

さいたま市浦和区においても自己破産には悪い印象を持たれがちですが正式な救済制度です。

通常は完済が困難な状態であることが自己破産の基準になります。

例として怪我や疾病で働けなくなった失業や事業の失敗により借金が増大したカード借入やリボ払いが複数重なったというケースではさいたま市浦和区でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

さいたま市浦和区でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が認められると対象となる債務に関する返済義務がすべて免除されます。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度です。

なお自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者に大きな財産がない場合は「同時廃止」、規定の財産や免責に問題があるとされたケースでは後者として扱われます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが進行の過程や必要な費用に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を立て直す法的な手続き」になります。債務に苦しむ方にとっては建設的な一歩になります。

さいたま市浦和区での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから最終判断が出るまで

自己破産の手続きは、法律に基づいて裁判所の管理下で破産段階と債務免除の判断の二段構えになっています。構造は単純ですが書類の数が多く書類に不備があると棄却されるおそれがあるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。続けて概略的な手続きの順をやさしくお伝えします。

1.相談・準備段階
まずは借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産すべきかの判断を受けることになります。ここでは家計の状況を示す書類、債務の一覧、所有物の情報などが必要です。手続きに進むことが決まれば破産手続のための書類準備が開始されます。

2.地方裁判所への申立て
その後住んでいる地域を管轄する地方裁判所に破産申立書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を依頼する免責請求も同時に実施するのが通例です。この時点で受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
裁判所が申請された書類を検討し支障がなければ破産手続開始の正式決定が通知されます。手続当事者に資産が存在しない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、破産管財人が置かれずに比較的簡易に破産手続が継続されます。保有資産が基準を超えると「管財事件」となり管財担当者が就任し、資産の保全と売却が行われます

4.免責確認の面接
以降裁判官が行う面談である免責に関する審査が行われます(省略される場合もあります)この面談は、手続きをした本人が返済不能の背景や生活内容を報告する機会でもあり、申請内容に誤りがないかの確認としての意味もあります。

5.免責許可決定
特に不備がなければ裁判所の判断で免責の決定が下され、借金返済の義務がなくなります。この決定が確定するとすべての借金返済が不要となり、法律により負債から解放されます。

全体の処理の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、開始から完了までにかかる期間は事例ごとに変動します。特に管財人選任があるときは財産の整理に時間がかかるため注意が必要です。

破産の進行過程は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばほとんどの人が無事に免責されています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが再スタートへの近道です。

さいたま市浦和区で自己破産という手段が取られる主な理由ならびに該当するケース

自己破産が選ばれるのは債務が返せなくなり別の手続きでは対応できないと判断されたときです。さいたま市浦和区でも一般的な債務者ははじめに任意整理や民事再生などというような手段を選択肢として考えますがほとんど収入がないまたは返済能力がまったくない場合には結果的に自己破産という選択肢に至るというような結論になることがしばしばあります。

さいたま市浦和区で自己破産を選ぶ代表的な理由としては次のような状況が挙げられます。

  • 体調不良や事故によって働けなくなり所得が大きく減った
  • リストラ、倒産や早期退職などによって無職になり収入が途絶えた
  • 婚姻解消や家族の離散による影響で暮らしが変動した
  • 事業の失敗によって大きな事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見込みがない
  • 貸金業者並びにクレジットローンの使用が複数の金融機関に及び複数の借入先を抱える状態

これらのケースに共通点は収入面と支出面のバランスが崩れ、返済の継続ができなくなっている」という現実ということです。要するに自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、いくら努力しても返せないという状態と判断される法律上の手段になります。

また自己破産という制度は個人以外にも企業の責任者が借入の保証責任を持つ形を担っていた場合や、本業以外でビジネスを続けていた人なども対象になります近年では感染症の影響を受けて収益が著しく減少した自由業者や業務委託契約者が自己破産を選ぶ事例も増加しています。

また教育ローンの返済が滞るようになった学生・新社会人並びに母子家庭の母親や生活保護を受けている人等といった経済的に厳しい立場の人が自己破産に踏み切る傾向もさいたま市浦和区では増えており、今や自己破産という制度は珍しいものではありません。

自己破産という選択は、精神的に追い込まれたときの最後の選択肢であるものの仕組みとしてきちんと認められており、万人に提供された救済手段となっています。過剰に罪悪感を抱いたり羞恥心を持ったりする必要はありません。かえって新たな生活を築くために、早めの対策が重要が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には債務免除されるという大きなメリットがあるその反面、不都合や制限も存在します。この制度を使うにあたっては、何が得られて、何を手放すのかを明確に知ることが大切です。以下では、破産申請によって守られるものと失われるものを簡潔に説明します。

はじめに重要なポイントは、返済する責任がすべてなくなることにあります。

裁判所が免責を出せば、クレジット関連の借金、消費者金融、銀行ローン、プライベートな借金などすべて、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、再スタートを切るための大きな制度的救済です。

加えて、破産を実施すると債権者の請求行為や電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。プレッシャーから解放され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、申立には一定のデメリットも存在します。その一部を以下に紹介します。

  • 住まいや車、高額資産は基本的に手放さなければならない
  • だいたい7年〜10年程度は信用履歴に残り、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆる金融事故者)
  • 免責前の期間は、士業(弁護士、税理士など)や保険を扱う職業など従事できない職がある

しかし、何もかもを失うことはありません。実際には、99万円以下の現金、最低限の家具・衣服、仕事道具や機材などは「自由財産」として保護されます。加えて、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証していない限り影響を受けることはありません。

破産制度とは、債務を免除にする代償として一定の制約を伴う制度です。一方で、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、生活再建のための建設的な道という考え方で、さいたま市浦和区でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、どんな権利を守るか、放棄する必要のあるものは何かを明確にしたうえで判断することが、悔いのない人生再建への第一歩になるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?実態としては、手続きを経ても元の生活を再構築し、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、手続後の暮らしについてのよくある誤解と実際の影響を詳しくご紹介します。

まず、さいたま市浦和区でも多くの方が懸念するのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という不安です。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても戸籍情報や住民登録、選挙への参加資格、国際的な身分証には影響は出ません。さらに、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(公的には官報に記載されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

暮らしの中での最も大きな制約は、カードを発行してもらえない、ローンが組めないという、金融事故情報に載ることといえます。これが理由で、スマホの分割購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが7年から10年程度の間組めなくなります。

ただし、現金支払いとデビットカード、チャージ式カードを利用すれば日常に著しい不便はありません

また、自己破産の申立をしたとしても預金口座の開設が不可になる就職できなくなるということはないです。特定の金融機関では独自のルールで制限があることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為と見なされています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が認められれば制約は消えます

また、さいたま市浦和区でも、一般的な心配の一つとして家族に迷惑がかかるのでは?といった声もありますが、個人で契約した債務に関しては、自己破産を実施しても家族の経済状態には変化はありません。例外として、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産後の暮らしは、制限があるのは事実です。とはいえ、債務を免れた安堵感や心の平穏は非常に貴重な感覚でしょう。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に失うのは借金と、これまで抱えてきた重荷。知識をもとに冷静に行動すれば、生活を立て直す制度なのです。

自己破産に必要な費用はどれだけ?弁護士費用と裁判所費用

自己破産しようと考えるときに、さいたま市浦和区でも多くの方が注目するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。債務を抱える人にとって、破産手続そのものの費用負担が障害になることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目および費用の支払いに関する工夫について紹介します。

はじめに、破産時に必要な費用はおおまかに分類すると申立てに必要な裁判所費用と法律家への支払いの2種類に分かれています。

1.裁判所費用
破産を申請するには裁判用印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代がかかり、合計でおおよそ3,000〜5,000円ほどが必要となります。それに加え、破産に管財人が付く管財事件として扱われる場合は、申立に伴う必要費用としてだいたい20万円から50万円程度がかかります。一方で、所持財産がほぼなく同時廃止型とされた場合には、追加の出費は不要です

2.弁護士に支払う金額
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、約20万〜40万前後となります。費用の分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。一方で、司法書士に任せると費用が少し低くなるという傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむとさいたま市浦和区でも誤解されがちですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能となります。

逆に、返済に苦しむ生活を続けるよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、将来的には大きな金銭的利点となります。

迅速に法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や適切な支援策を提案してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、心配や悩みを持つ方がさいたま市浦和区でもかなりの数存在します。以下では、実際に多く寄せられる質問に対して、公的な情報に基づいてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。とはいえ、家族が連帯保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。信用情報機関に異動情報が記録されるため、約7〜10年間はカードの新規取得や借入審査に通らなくなります。もっとも、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、所持金の99万円以内や、暮らしに欠かせない家具類、着衣、一定額までの預金や必要な道具は保護される自由財産として扱われます。一方で、資産価値の高い財産(車・家)は処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に破産手続きを理由に働けなくなることはありません。しかし、破産手続き中においては、保険関係・警備・法律職など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。破産が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金受給者や生活保護受給者も申立てが可能です。むしろ、生活が逼迫していることから、手続きがスムーズに進む傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、情報をしっかり理解できれば、不安や心配が軽減されます。不明な部分がある方は、一人で抱え込まずに相談することが、心の安定と再出発への手がかりになります。