沖縄県の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

沖縄県でもできる自己破産とは何か?内容とメカニズムをわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど増えてしまい経済的に破綻していることを裁判所に認めてもらいすべての借金についての返済を免除してもらうための法的手続きです。破産に関する法律に沿った「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をなくして生活を再建することを目的としています。

この法律は多額の債務によって日常生活が困窮してしまった方へ経済的なリスタートのチャンスとなるために用意された社会的なセーフティネットです。

沖縄県でもこの自己破産のイメージには否定的なイメージを持たれがちですが法的な救済制度です。

一般的には借金の返済ができない状態であることが自己破産の前提になります。

具体的には病気や事故で働けなくなった失業や事業の失敗により借金が増えたカード借入やリボ払いが重なったというケースでは沖縄県でも自己破産を検討することが選択肢になります。

沖縄県でも司法手続きを通じて実施され最終判断として「免責許可決定」が出されると借金に関する返済義務がすべて免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度なのです。

ちなみに自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という二種類に分かれ債務者に大きな財産がないときは前者、ある程度の資産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細やかかる費用に差異が出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直すための法的な手続き」です。債務の問題を抱えている方にとっては前向きな一歩になります。

沖縄県で自己破産が選ばれるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり別の手続きでは対応できないと判断されたときになります。沖縄県でも一般的な債務者は最初に任意整理並びに民事再生等といった手段を選択肢として考えますが収入が極端に少ないまたは返済能力が完全に欠けているときには最終的に自己破産という選択肢に至るというような判断に至ることが少なくありません。

沖縄県で自己破産を選ぶ主な理由としては次のケースが挙げられます。

  • 病気や負傷によって就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • 解雇や会社の倒産、退職等によって失業し収入がゼロに
  • 離婚および家庭内トラブルが原因で生活が変動した
  • 事業の失敗によって多額の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン返済の遅延が続き完済が困難な状況になった
  • サラ金やカードローンの使用が複数の金融機関に広がり多重債務状態

こうした状況に共通している点は収入面と支出面のバランスが取れなくなって、ローンの返済が追いつかなくなっている」という実態という事実です。整理すると破産という手段はただの「返済したくない」ではなく、「どう頑張っても払えない」という状態と判断される法律上の手段です。

またこの破産制度は個人対象にとどまらず会社経営者が保証義務を負う立場に該当していた状況や、本業以外でビジネスをしていた個人事業主なども対象者として認められます現代においては社会的混乱によって売上高が大きく減ったスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が法的整理に踏み切る例も増えています。

加えて学生ローンの支払いが支払えなくなった20代〜30代の世代並びに単独で子を育てる母や生活保護受給者などのような経済的に厳しい立場の人が破産申立てをする傾向も沖縄県では増えており、いまや自己破産は特別な人だけのものではありません。

自己破産は、行き詰まったときの最終的な救済策ですが制度として法的に保障されており、万人に提供された救済手段です。むやみに自責の念にかられたり恥と感じることは必要はないのです。逆に新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心と言えます。

沖縄県での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

破産に関する手続きは、法律の規定に従って裁判所が主導する最初の段階と返済義務免除審査の二段構えになっています。工程は明快ですが求められる書類が多く申請に問題があると却下されることもあるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。以下にざっくりとした流れをやさしくお伝えします。

1.準備と判断の時期
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認をしてもらいます。この段階では家計の状況を示す書類、債権者一覧、財産明細などが必要となります。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成が開始されます。

2.地方裁判所への申立て
続けて住んでいる地域を管轄する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時に行いながら免除(債務を免除すること)を請願する「免責申立」も一緒に行うというのが一般的な流れです。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が申請された書類を精査し条件を満たしていれば破産開始の裁定が下されます。債務者に現金・資産がない、または資産が少ない場合には「同時廃止事件」となり、破産管財人が置かれずに比較的スムーズに手続きが進行されます。財産を一定以上保有していると管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責審尋(面談)
次に裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(省略対象になることもあります)これは、当事者である本人が債務超過に至った理由や生活状態を明かす場であるとともに、嘘がないかを確かめる審査の役割も担います。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ地方裁判所から免責の決定が下され、借金が帳消しになります。免責決定が確定した場合返済義務の全てがなくなり、法的に借金から解放されます。

全体の処理の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、申し立てから最終決定までの期間は個別に差があります。とくに管財型破産の場合は資産の処理に時間が必要になるため慎重な対応が必要です。

この破産処理は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばたいていの申請者は無事に免責されています。誠実に報告を行い誠実に対応することが新たな出発への最短ルートです。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産申請には借金返済義務が消滅するという非常に大きな利点がある反対に、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、保てるものと、何を失うのかをきちんと理解することが大切です。ここでは、この制度の利用により残るものと手放すものを簡潔に説明します。

第一に最大級の恩恵は、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責が認められれば、クレカの利用分や、サラ金、銀行からの借金、個人間の借金などすべて、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、家計を立て直すための非常に大きな救済です。

また、破産手続きをすることで回収行為や接触行為などの電話・郵便などの催促が止まります。申立をした時点で破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は督促行為ができません。精神的・身体的負担が和らぎ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、自己破産には損なう要素もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 住まいや車、高額資産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7年から10年の間は信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 破産手続き中は、士業従事者(例:弁護士、税理士)や金融関連職など従事できない職がある

それでも、すべてが没収されるわけではありません。たとえば次のように、99万円以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、業務に使う器具などは自由財産として残されます。さらに、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が保証していない限り負担を背負うこともありません。

自己破産は、借金を免除してもらう代替措置として一定の代償を払う制度といえます。しかし、借金を抱え続けて生活が破綻してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という形で、沖縄県でも多数の方がこの制度を使っています。

誤解のない情報を基に、どんな権利を守るか、譲らざるを得ないものは何かを明確にしたうえで判断することが、後戻りしない人生設計の核心になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?実際には、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、立て直しに成功しています。以下では、自己破産後の現実の生活に関する勘違いされやすいことと現実について解説します。

最初に、沖縄県でも多数の方が懸念するのが破産記録が戸籍に載るという誤解です。

それは誤った理解であり、破産申請をしても戸籍や住民票、選挙への投票権、パスポートにはまったく影響しません。さらに、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(ただし官報には公告されますが、官報を閲覧する人はほとんどいません)

日常生活における主な制限は、新しいカードを作ることができない、借り入れができないという、信用情報に問題が生じることとなります。この影響で、スマホの分割購入や住居用ローン、マイカーローンなどが7〜10年ほどの期間組むことができなくなります。

しかしながら、現金利用や即時引落カード、事前チャージ式のカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

また、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる雇用されにくくなるということはないです。金融機関の一部では社内規定で制限がある場合もありますが、ほぼすべての職種では破産理由で就職差別するのは違法行為とされています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が確定すれば制限は解除されます

そして、沖縄県でも、よくある不安の一つに家族に悪影響が出るのでは?という懸念も存在しますが、単独で背負った借金については、破産申請しても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、保証人がついている場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、借金のない暮らしから得られる安心感は大切な回復手段となります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に失うのは借金と、過去の負担だけ。落ち着いた判断と知識があれば、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産時の必要経費はいくら?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を検討する際に、沖縄県でも多くの方が懸念するのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。借金で悩んでいる方にとって、必要経費自体が問題となることもあり、ここでは破産に必要な経費の項目および費用負担の工夫について紹介します。

第一に、破産手続に必要な費用はおおまかに分類すると裁判手続きにかかる費用と弁護士報酬という2つの区分に分かれます。

1.裁判関連費用
破産申請を行うには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)がかかり、全体で約3,000〜5,000円程度が必要です。それに加え、破産に管財人が付く管財事件になるときは、前もって納めるお金として最低20〜50万円ほどが必要とされます。逆に、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、だいたい20〜40万円前後です。費用の分割払いを使うことで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、対応できる範囲に限りがあるという点に気をつけましょう。

破産手続きは高額すぎるという誤解が沖縄県でも多いですが、各種支援策を活用すればほとんどの人が手続可能です。

むしろ、返済に苦しむ生活を続けるよりも、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長い目で見れば大きなプラスになります。

なるべく早く法律相談をし、無理のない費用計画や制度や方法の説明を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、インターネット上では多様な情報が出回っており、心配や悩みを持つ方が沖縄県でも多くいます。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、債務整理を行っても家族が不利益を被ることはありません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。とはいえ、家族が連帯責任を負っている場合、保証人として支払義務が課せられるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカードの新規発行や金融機関の審査が厳しくなります。もっとも、普段使うための銀行口座開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、99万円までの所持金や、最低限の生活を営むための道具、日常着、生活に不可欠な預貯金や道具は保護される自由財産として扱われます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産を理由に就職できなくなるわけではありません。一方で、破産手続き中においては、生命保険の営業職や警備職、士業など、一部の職業に就くことが制限されることがあります。破産が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金・生活保護の受給中でも申立てが可能です。場合によっては、日常生活に困っている状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には不安がつきものですが、適切に理解すれば、多くの誤解や迷いが解消されます。不明な部分がある方は、一人で抱え込まずに相談することが、前向きな一歩への鍵です。