国府台の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

国府台でも可能な自己破産って何?定義と制度を丁寧に説明

自己破産という制度は借金が返済不能なほど増えて経済的に破綻していることを裁判所の判断を得てすべての借金の返済の免除を受ける法的手続きになります。日本の破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも言われ借金を無くして暮らしを立て直すことを目的が狙いです。

この制度は過大な借金によって生活が立ち行かなくなった人へお金の面でやり直しの機会となるためにつくられた公的なセーフティネットとされます。

国府台においてもこの「自己破産」にはマイナスのイメージがつきまといますがきちんと法律に則った救済制度です。

一般論として支払い不能な状況であることが自己破産の条件です。

具体的には病気や事故によって収入がなくなった失業や事業の失敗により借金が増えた分割払いや借入が複数重なったといった場合には国府台でも自己破産を考える必要が出てきます。

国府台でも裁判所を介して進められ最終段階で「免責許可決定」が出されると対象となる債務の返済義務が免除されます。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり債務者に財産がほとんどない場合は前者、規定の財産や免責に問題がある場合は後者が適用されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細やかかる費用に違いがあります。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生を立て直す法的な手続き」になります。債務に悩む方には建設的な一歩にすることができます。

国府台での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから免責決定まで

自己破産の手続きは、破産法に従って裁判所によって進められる破産段階と免責に関する審理の2段階に分かれています。全体の手続きは簡素ですが必要な書類が多く書類に不備があると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的というのが現実です。このあとおおまかな流れをやさしくお伝えします。

1.準備と判断の時期
手始めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、申立てが可能かどうかの評価をしてもらいます。この段階では収支の記録や、借入先の明細、保有資産の情報などが求められます。破産へ進むと判断されたら破産手続のための書類準備が始まります。

2.地方裁判所への申立て
その後該当地域を担当する管轄の地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。並行して支払義務の免除を求めていく免責申立ても併せて行うというのが通常です。そのタイミングで書類が受理されると破産手続が始まりとなります。

3.破産開始の決定
裁判所が提出済みの申立書類を確認し支障がなければ開始決定書が発令されます。破産申立人に現金・資産がない、または資産が少ない場合には同時廃止事案として処理され、破産管財人が置かれずに特段の障害なく処理が進行します。財産を一定以上保有していると管財事件枠に分類され管財業務を行う者が任命され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責確認の面接
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(行われないケースもあります)この手続きは、申立人が破産に至った事情や生活状態を明かす場だけでなく、嘘がないかを確かめる審査という目的もあります。

5.免責の正式許可
問題がなければ裁判所によって借金免除の判断が出され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で返済の責任が完全になくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。とくに管財手続きになる場合には資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

破産の進行過程は難しそうに感じますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めていけばほぼ全ての人が問題なく免責を受けています。正直に申告し誠意ある行動を取ることが生活再建の鍵になります。

国府台で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り他の手続きでは解決できないという判断に至ったときになります。国府台でも一般的な債務者ははじめに任意整理や民事再生等といった手段を選択肢として考えますが収入が極端に少ないもしくは支払い能力が完全に欠けている場合には最終的に自己破産以外の道がないという判断になることがしばしばあります。

国府台で自己破産を選ぶ主な理由としては次のような理由が挙げられます。

  • 病気やケガにより働けなくなり収入が大きく落ち込んだ
  • 解雇、会社の倒産、退職等が原因で無職になり収入が途絶えた
  • 婚姻解消および家庭崩壊が原因で暮らしが乱れた
  • 経営破綻により大きな事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見通しが立たない
  • 消費者金融やカードローンの利用が複数社に広がり多重債務状態

これらのパターンに一致する部分は家計の収入と支出の収支が逆転し、債務返済の継続が不可能に近くなっている」という厳しい現状という事実です。整理すると破産という手段はただの「払いたくない」ではなく、いくら努力しても清算不可能な実態と判断される法律に基づく制度なのです。

加えて破産手続きは個人に限らず会社の代表が責任保証の立場に指定されていた場合や、副業で事業をしていた方等も該当しますここ数年では感染症の影響を受けて収入が大きく減った自営業者や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も目立ってきています。

さらに借りた奨学金の返済が苦しくなった学生・新社会人あるいは単独で子を育てる母や生活保護受給者等の経済的に厳しい立場の人が自己破産手続きを行うケースも国府台では頻発しており、今やこの制度は一部の人の手段ではありません。

この制度は、精神的に追い込まれたときの究極の手段とはいえ法律上正式に保障されており誰にでも使える支援制度なのです。過剰に自分を責めたり劣等感を抱いたりする必要はありません。それよりも健全な再出発を図るために、早期の相談が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産申請には借金が免除になるという非常に大きな利点がある一方で、一定の不利益や制約も発生します。この破産制度を考えるときは、何が得られて、どんな不利益があるのかを正確に把握することが必要です。ここでは、自己破産の結果として守られるものと失われるものをまとめてご紹介します。

まず最も大きな利点は、返済する責任がすべてなくなることにあります。

免責決定が下されれば、カード払いでの借金、消費者金融、銀行系の融資、知人・親族間の借金をはじめ、支払いの必要がなくなります。これはまさに、生活を再建するための大きな制度的救済です。

また、自己破産をすることで請求行為や催促や電話・郵便などの催促が止まります。正式に申立てしたその時から破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は取り立てできません。精神的・身体的負担が和らぎ、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方、自己破産にはいくつかの欠点も伴います。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は失うことが前提となる
  • およそ7〜10年ほどは信用履歴に残り、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆるブラックリスト)
  • 自己破産の手続中は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など従事できない職がある

しかし、すべてが没収されるわけではありません。例を挙げると、99万円以下の現金、生活必需品となる家具や衣類、職務に欠かせない道具類は差押え対象外となります。さらに、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証していない限り影響を受けることはありません。

この制度は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度といえます。一方で、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という考え方で、国府台でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、何が保たれ、諦めるべきものは何かを整理した上で意思決定することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そう信じている方はいませんか?実のところ、手続きを経ても元の生活を再構築し、再び安定を取り戻しています。ここでは、破産後に直面する日常についての誤解されていることと本当の影響をご説明します。

第一に、国府台でも多くの人々が疑問に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることです。

これは事実とは異なり、自己破産手続きをしても戸籍情報や住民登録、選挙への参加資格、旅券やパスポートには影響は出ません。一方で、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(唯一、官報に公告されるものの、大多数の人が目にすることはありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレジット利用契約ができない、ローンを申し込めないなど、金融事故情報に載ることとなります。これが理由で、通信機器の割賦購入や住居用ローン、自動車ローンなどがしばらくの間(約7〜10年)申請が通らなくなります。

しかしながら、現金支払いとデビットカード、プリペイドカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

また、破産した事実があっても金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなるということはありません。銀行によっては行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほぼすべての職種では自己破産を理由に不採用にすることは違法と認識されています。職業制限は破産手続中に限られ、免責決定が出れば制限はなくなります

また、国府台でも、多くの人が抱える不安として家族に悪影響が出るのでは?というものがありますが、本人が個人的に負った借金については、自己破産しても家族の財産や信用履歴には関係ありません。例外として、誰かが保証している場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

債務整理後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、負債からの解放による心の安定は何にも代えがたいものとなります。全てを放棄する手続きではなく、本当に失うのは「借金」と、精神的な重圧のみ。正確な情報と冷静な決断によって、新しい道を歩み始められる制度といえます。

自己破産にかかる費用はどれだけ?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産しようと考えるときに、国府台でも多くの人が懸念するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。借金で悩んでいる方にとって、手続きにかかるお金が問題となることもあり、以下では実際にかかるお金の内訳および支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

まず、破産時に必要な費用は大別すると裁判関連費用と法律家への支払いという2種類があります。

1.裁判関連費用
破産を申請するには必要な印紙(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要となり、合計でだいたい3,000〜5,000円ほどが必要となります。これに加えて、破産管財人が選任される管財事件として扱われる場合は、事前に納付すべき金額としておよそ20万円〜50万円ほどが必要とされます。しかし、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士に支払う金額
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、だいたい20〜40万円前後がかかります。分割払いを使うことで、前払金を少なく始められるケースが多いです。一方で、司法書士利用時は料金がやや軽減されるといった特徴がありますが、業務範囲が限定的になるので事前確認が重要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」という誤解が国府台でも多いですが、必要な支援制度を利用すれば幅広い人が破産可能となります。

むしろ、ローン返済に追い詰められるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長い目で見れば大きなプラスとなります。

早い段階で法律相談をし、無理のない費用計画や適切な支援策を提案してもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、疑念や不安を感じる方が国府台でもよく見受けられます。以下では、多数寄せられる疑問について、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産手続きをしても家族への影響は基本的にありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族に返済を求められることはありません。ただ、家族が連帯保証人になっている場合、保証人に返済の責任が移るという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。信用情報に事故情報が登録されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカードの新規発行や借入審査に通らなくなります。ただし、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、一定額以下の現金や、日常生活に必要な家具や電化製品、衣類、ある程度の預金や仕事道具などは差押え対象外の自由財産とされます。例外として、価値の高い車両や不動産は換価の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産を理由に就職できなくなるわけではありません。ただし、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、制限対象となる職種があることがあります。免責が確定すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金・生活保護の受給中でも手続きを行えます。どちらかといえば、日常生活に困っている状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、納得して進めることができます。不安な点があるなら、独りで悩まずに相談することが、安心と再出発への近道になります。