前橋の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

前橋でもできる自己破産とは何か?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産とは、借金が極端に増えてしまい生活が破綻していることを裁判所に認定してもらいすべての借金についての返済が免除される法的手続きにあたります。日本の法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をなくして生活を再建することを目的にしています。

この仕組みは過剰な借金により暮らしが困窮してしまった人へお金の面で再スタートの機会になるために作られた公共のセーフティネットです。

前橋でもこの自己破産についてはネガティブなイメージを持たれがちですがきちんと法律に則った救済制度です。

通常は「返済不能」な状況であることが自己破産の前提です。

たとえば怪我や疾病で収入がなくなった失業や経営不振により債務が増大したカード借入やリボ払いが複数重なったというケースでは前橋でも自己破産を考える必要が出てきます。

前橋でも裁判所で手続きを行って結論として「免責許可決定」が下された場合債務に関する返済義務が免除になります。要するに破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」という2つの形式があり大きな財産がないときは前者、規定の財産や免責に問題があると判断されたときは後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程や支出に違いが生じます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートする法的な手段」になります。債務に悩む人には前向きな一歩になります。

前橋での自己破産の手続きの流れとは?申立から終了まで

破産申請の進行は、法的根拠により裁判所によって進められる破産処理と債務免除の判断二つの過程に分かれます。構造は単純ですが求められる書類が多く手続きに不備があると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的と考えられています。以下におおまかな流れを丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
まずは債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、申立てが可能かどうかの評価を受けることになります。この場面では収支の記録や、債権者一覧、財産状況などの情報が必要です。次の段階に移ると決定すれば申立書や必要書類の作成を始めます。

2.破産申立ての実行
続いて該当地域を担当する管轄の地方裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。申立と同時に免除(債務を免除すること)を求める免責の申請も同時に行うというのが通常です。提出後すぐに申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続の開始命令
裁判所が出された資料を審査し支障がなければ破産開始の裁定が出されます。借金を抱える本人に財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止事案として処理され、専門の管財人が関与せずに特段の障害なく手続きが進行します。所持財産が少なくない場合には管財事件枠に分類され専門の管財人が選ばれ、資産管理と売却処理が行われます

4.免責を巡る聴取
以降裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(省略対象になることもあります)これは、破産申請者が返済不能の背景や生活の様子を説明する場面であるとともに、虚偽がないかの確認として実施されます。

5.免責の決定通知
問題がなければ裁判所から免責の決定が下され、借金返済の義務がなくなります。この決定が確定すると借金の支払い義務が解除され、債務から正式に解放されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどかかるのが一般的が、手続き開始から免責までの時間は事例ごとに変動します。特に管財型破産の場合は資産の処理に時間が必要になるため注意が必要です。

破産申立ての手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めればたいていの申請者は無事に免責されています。正確に内容を伝え正しい姿勢で臨むことが再スタートへの近道です。

前橋で自己破産が選ばれる主な理由と該当するケース

自己破産が選択されるのは債務が返せなくなり別の手続きでは解決できないと判断されたときになります。前橋でも一般的な債務者はまず任意整理並びに民事再生などの法的整理を試みますが収入が極端に少ないもしくは支払い能力がゼロである場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないといった結論に至ることが多いです。

前橋で自己破産が選ばれる主な背景としては以下のようなケースが挙げられます。

  • 病気やケガによって働けなくなり収入が大きく落ち込んだ
  • 解雇や会社の倒産や早期退職などによって職を失い収入が途絶えた
  • 配偶者との別居および家庭崩壊によって暮らしが変動した
  • ビジネスの失敗により大量の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン支払いの遅れが重なり完済の見通しが立たない
  • サラ金やカードローンの利用が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

こうした状況に見られる傾向は収入面と支出面の釣り合いが崩れて、返済の継続が追いつかなくなっている」という現状といえます。つまり破産という手段はただの「支払いたくない」ではなく、何をしても完済できない状態と判断される司法の救済措置になります。

さらに自己破産は個人に限らず会社経営者が責任保証の立場になっていた場合や、事業的な活動をしていた人等にも適用されます最近ではコロナ不況の影響で売上高が著しく少なくなったスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も目立ってきています。

加えて学生ローンの支払いが滞るようになった20代〜30代の世代あるいはひとり親の母親、生活保護を受けている人等といった経済的困窮者が破産申立てをするケースも前橋では増えており、今の時代では自己破産は一部の人の手段ではありません。

自己破産は、行き詰まったときの最終的な救済策とはいえ国の制度として正式に整備された制度であり誰にでも使える支援制度なのです。むやみに罪悪感を抱いたり後ろめたく思ったりする必要はないのです。それよりも健全な再出発を図るために、スピーディな判断が必要です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?現実には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再び安定を取り戻しています。ここでは、破産後の生活に関する誤解されていることと本当の影響について解説します。

最初に、前橋でも多くの人々が疑問に思うのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることという不安です。

これは事実とは異なり、破産申請をしても戸籍や住民票、選挙参加権、国際的な身分証には何も影響を及ぼしません。加えて、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、クレジット利用契約ができない、ローンを申し込めないという、いわゆるブラックリスト状態になることです。この影響で、スマホの分割購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

ただし、現金支払いとデビットカード、事前チャージ式のカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

同様に、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる雇用されにくくなるということはありません。特定の金融機関では社内ルールで例外があることもありますが、多くの業種・会社では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされており、職業制限は破産手続中に限られ、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、前橋でも、よくある不安の一つに家族に影響が出るのではないか?と感じる人も多いですが、個人で契約した債務に関しては、自己破産しても家族の金融情報には影響しません。ただし、連帯保証人がいる場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産後の暮らしは、たしかにいくつかの制約があります。しかし、債務を免れた安堵感や心の平穏は大切な回復手段となります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、取り除かれるのは債務と、これまで抱えてきた重荷。知識をもとに冷静に行動すれば、生活を立て直す制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産手続きには借金返済義務が消滅するという大きな利点がある一方で、一定の不利益や制約も発生します。選択肢として考慮する際には、何が得られて、何が失われるのかを正しく理解することが大切です。以下では、自己破産の結果として保持できるものと失うものを分かりやすく整理します。

まず最大級の恩恵は、借金全体の支払い義務が免除されることにあります。

免責判断が出れば、クレジットカード、消費者ローン、銀行の貸付、知人・親族間の借金を含めて、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

加えて、破産手続きをすることで取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。破産を申し立てた段階で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は行動を制限されます。心身のストレスが大きく軽減され、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、自己破産には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • およそ7〜10年の期間中は金融ブラックリストに登録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 破産審査が進行中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など就業が制限される職種がある

とはいえ、すべてが奪われるわけではありません。実際には、一定額以下の現金、日常生活に使う家具や衣類、仕事道具や機材などは守られる自由財産として扱われます。さらに、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、家族が連帯保証人でない限り巻き込まれることもありません。

自己破産という仕組みは、借金を免除にする代わりに不利益を許容する制度といえます。しかし、多額の負債を抱えたまま精神的・身体的に追い込まれてしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢として、前橋でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、何が保たれ、失うものは何かを見極めて行動することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産に必要な費用はどれだけ?法律相談と手続きの費用

破産申請を考えたときに、前橋でも多くの人が気にするのが「総額はいくらか?」ということです。返済で悩んでいる方にとって、破産に必要な費用が障害になることもあるため、ここでは自己破産の必要経費の内訳および支払い負担の軽減策をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金はおおまかに分類すると裁判所に支払う費用と法律家への支払いの2つに分かれます。

1.裁判所費用
自己破産の申立には必要な印紙(1,500円)と裁判所提出用切手代が求められ、全体で約3,000〜5,000円程度を要します。さらに、管財人が任命される管財事件として扱われる場合は、事前に納付すべき金額としてだいたい20万〜50万ほどが必要とされます。一方で、保有資産が少なく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、だいたい20万円〜40万円ほどとなります。分割での支払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。また、司法書士に任せると費用が少し低くなるという傾向がありますが、代理業務に制限があるので事前確認が重要です。

破産は金銭的負担が重いと前橋でも誤解されがちですが、支援制度を適用すれば大多数の人が申請できるになります。

実際には、債務返済のために疲弊するよりも、必要な費用を使って整理するほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

初期段階で弁護士を頼り、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、インターネット上では多様な情報が出回っており、疑念や不安を感じる方が前橋でも多くいます。以下では、多数寄せられる疑問について、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、自己破産をしても家族に対する直接の影響はありません。債務契約が本人単独であれば、配偶者や子どもが支払う必要はありません。ただ、家族が連帯責任を負っている場合、保証人として支払義務が課せられるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。ブラックリストに載るため、一定期間(7〜10年)はクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。ただし、基本的な銀行サービスやデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。破産法では、一定額以下の現金や、日常生活に必要な家具や電化製品、日常着、必要最低限の道具や貯金は保護される自由財産として扱われます。一方で、資産価値の高い財産(車・家)は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には自己破産を理由に働けなくなることはありません。例外として、破産中の期間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、一部の職業に就くことが制限される例があります。免責決定が出れば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。生活支援を受けている人でも破産申請はできます。どちらかといえば、困難な生活状況にあることから、免責が得られやすい傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、内容を理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不安な点があるなら、安心できる相談先に頼ることが、前向きな一歩への鍵です。