雀宮の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

雀宮でも行える自己破産の意味とは?概要と構造をやさしく紹介

自己破産という制度は借金が手に負えないほど膨れ上がり金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらい借金についての返済が免除される法的手続きです。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも言われ債務をなしにして生活をやり直すことを目的としています。

この制度は支払いきれない借金により暮らしが破綻した方へ金銭面でのリスタートのチャンスとなるために準備された公共のセーフティネットにあたります。

雀宮でも「自己破産」には悪い印象を持たれがちですがきちんと法律に則った救済制度になります。

多くの場合借金の返済ができない状況であることが自己破産の基準です。

例として病気や事故で収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えたそのような場合には雀宮でも自己破産を検討する必要が出てきます。

雀宮でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が下りれば対象となる債務の返済義務が免除されます。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度になります。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれほとんど資産がない場合は前者、規定の資産や免責に問題があるとされた時は後者として扱われます。いずれも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容や支出に差異があります。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートするための法的な手段」です。借金の問題を抱えている人には建設的な一歩にすることが可能です。

雀宮での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免除が確定するまで

自己破産の手続きは、破産法に従って裁判所によって進められる支払い不能判断と債務免除の判断の2段階に分かれています。流れ自体はシンプルですが必要な書類が多く進行にミスがあると申立てが却下される場合もあるため専門家を介するのが一般的です。続けておおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
初めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申請の適格性の確認をお願いすることになります。この場面では家計の状況を示す書類、債権者一覧、財産明細などが求められます。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所提出手続き
次に現住所を所管する該当する地裁に破産を申し立てる書類を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を請願する免責の申請も同時に行うのが通例です。この時点で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産開始の決定
地裁が申請された書類を検討し問題がなければ破産手続開始の正式決定が発令されます。申請者に保有財産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止扱いとなり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが展開します。財産を一定以上保有していると管財事件扱いとなり破産管財人が選任され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責を巡る聴取
以降裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(省略される場合もあります)これは、破産申請者が返済不能の背景や生活状態を明かす場であるとともに、虚偽申立ての有無を確認するプロセスとしての意味もあります。

5.免責が認められる判断
特に不備がなければ裁判所の判断で免責が許可され、負債が消えることになります。裁定が確定した段階で借金の支払い義務が解除され、法的に借金から解放されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度かかる場合が多いですが、開始から完了までにかかる期間はケースによって異なります。なかでも破産管財人が付く場合には資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めていけばほぼ全ての人が無事に免責されています。偽りなく伝え誠実に対応することが生活再建の鍵になります。

雀宮で自己破産が選択される主な理由と該当する状況

自己破産が選ばれるのは債務返済ができない状況に陥り別の方法では解決が難しいという判断に至ったときです。雀宮でも大半の人ははじめに任意整理並びに民事再生などの手続きを試みますが収入が極端に少ないもしくは返済能力がまったくないときには最終的な判断として自己破産以外の道がないというような結論に至ることが多いです。

雀宮で自己破産を選ぶ代表的な背景としては次のようなケースがあります。

  • 体調不良や事故によって就労不能となり所得が激減した
  • リストラ、勤務先の経営破綻、早期退職などが原因で職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居および家族の離散によって暮らしが不安定になった
  • ビジネスの失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが重なり完済の見込みがない
  • サラ金およびクレジットローンの使用が多数の業者に分散し借金が重なった状態

こうした状況に共通するのは「収入と支出のバランスが崩れ、返済の継続ができなくなっている」という深刻な実情ということです。結論としては自己破産は単なる「逃げている」のではなく、何をしても返せないという実態と判断される法律上の手段です。

また自己破産は個人だけでなく企業の責任者が保証義務を負う立場になっていた場合や、副業で事業を行っていた人等についても手続き可能です最近ではコロナ不況の影響で事業収入が大きく少なくなった個人事業主や在宅ワーカーが破産を選択するケースも急増しています。

また奨学金の返済が困難になった20代〜30代の世代ひとり親の母親、生活保護受給者等というような生活が困難な方が破産申立てをする傾向も雀宮では見られるようになり、現在では自己破産は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの究極の手段とはいえ国の制度としてきちんと用意されており誰もが利用できる救済策なのです。極端に自分を責めすぎたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。逆に将来を見据えた判断として、早い段階で動くことが肝心と言えます。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんなイメージを持っていませんか?実のところ、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、自己破産後の現実の生活に関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

まず、雀宮でも多くの方が懸念するのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることです。

これは全くの誤解であり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙への参加資格、海外渡航用書類には何も影響を及ぼしません。さらに、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(唯一、官報に公告されるものの、日常生活で見られることはまずありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、カードを発行してもらえない、借り入れができないという、信用情報に事故履歴が記載されることです。この影響で、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどがおおよそ7〜10年間契約ができません。

とはいえ、現金利用や即時引落カード、プリカを活用すれば日常に著しい不便はありません

また、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる働けなくなるということはありません。金融機関の一部では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法と認識されています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責が認められれば制約は消えます

そして、雀宮でも、ありがちな心配事として家族が困るのでは?というものがありますが、個人で契約した債務に関しては、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。例外として、債務保証者がいる場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産手続後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、借金ゼロの安心と精神的ゆとりはほかには代えられないものとなります。破産によってすべてを失うわけではなく、本当に失うのは「借金」と、精神的な重圧のみ。正確な情報と冷静な決断によって、新しい道を歩み始められる制度といえます。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産手続きには借金が免除になるという非常に大きな利点があるしかしながら、欠点や制限もあるのが現実です。選択肢として考慮する際には、何を得て、何を手放すのかを正しく理解することが重要です。ここでは、破産申請によって保てる資産と失うものを分かりやすく整理します。

最初に最大級の恩恵は、すべての借金返済義務が消える点です。

免責が許可されれば、クレカの利用分や、サラ金、銀行の貸付、個人同士の債務一括して、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、お金の問題から立ち直るための重要な手段となります。

加えて、破産手続きをすることで取り立てや督促の連絡や電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、この手続にはいくつかの欠点も伴います。その一部を以下に紹介します。

  • 不動産・車・高額な財産は処分する義務が生じる
  • およそ7〜10年ほどは信用履歴に残り、ローン契約やカード発行ができなくなる(通称ブラック状態)
  • 免責前の期間は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など一定の職業に就くことが制限される

一方で、全財産がなくなるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、最低限の家具・衣服、仕事道具や機材などは「自由財産」として保護されます。また、家族の経済には影響しませんので、家族が保証していない限り責任を負う必要はありません。

破産制度とは、借金を免除にする代わりに相応の制限を受け入れる制度です。一方で、借金を抱え続けて精神的に限界を迎えるより、再出発のための前向きな判断という意味で、雀宮でも多くの方に選ばれています。

事実を把握したうえで、どんな権利を守るか、失うものは何かを整理した上で意思決定することが、納得のいく新たなスタートのカギになるのです。

自己破産に必要な費用はどれだけ?弁護士費用・裁判費用

自己破産しようと考えるときに、雀宮でも多くの方が気にするのが「お金の負担はどの程度か?」ということです。借金に苦しんでいる方にとって、破産のための出費が問題となることもあり、ここでは破産に必要な経費の項目支払い方法の工夫について紹介します。

第一に、破産時に必要な費用は大きく分けて裁判所への支払い費用と法律専門家への報酬という2種類に分かれています。

1.裁判所費用
破産を申請するには収入印紙代(約1,500円)と裁判所提出用切手代が発生し、全体で約3,000〜5,000円程度がかかります。これに加えて、破産手続に管財人が関与する管財事件になるときは、前もって納めるお金として少なくとも20万円から50万円程度がかかります。しかし、所持財産がほぼなく同時廃止として分類された場合は、加算される費用はありません

2.弁護士に支払う金額
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、およそ20万から40万円ほどが必要です。分割払いを利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。また、司法書士へ依頼した方が安く済むという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむというのが雀宮でも広まっている誤解ですが、必要な支援制度を利用すればほとんどの人が手続可能になります。

むしろ、債務の支払いに追われる日々より、必要な費用を使って整理するほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

早めに法律相談をし、状況に合った費用の支払い方や制度を案内してもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安や疑問を抱く方が雀宮でも非常に多いです。以下では、多くの声が寄せられる質問に、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、債務整理を行っても家族への影響は基本的にありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。ブラックリストに載るため、7〜10年ほどはクレジットカード申込みや借入審査に通らなくなります。もっとも、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。制度上は、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、生活必需の衣服、必要最低限の道具や貯金は「自由財産」として残すことが認められています。しかし、高価な自動車や不動産などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として債務整理を理由に就職が制限されることはありません。とはいえ、免責前の段階では、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、就業が一時的に制限されることがあります。免責決定が出れば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、申立てできます。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産が認められます。どちらかといえば、生活が逼迫していることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、情報をしっかり理解できれば、多くの誤解や迷いが解消されます。少しでも悩んでいるなら、一人で抱え込まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。