なにわ橋の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

なにわ橋でも行える自己破産の意味とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が極端に膨れ上がり支払い能力がないことを裁判所に認定してもらい全部の借金に関する返済の免除を受ける法的手続きです。日本の破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなくして暮らしをやり直すことを目的が狙いです。

この仕組みは支払いきれない借金により日常生活が立ち行かなくなった人に経済的なリスタートの機会となるために作られた公共のセーフティネットとされます。

なにわ橋でも自己破産についてはマイナスの印象が伴いますがきちんとした救済制度になります。

通常は借金の返済ができない状況であることが自己破産の基準になります。

具体的には怪我や疾病によって収入が途絶えた仕事やビジネスの失敗によって借金が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えたそのような場合にはなにわ橋でも自己破産を検討する必要が出てきます。

なにわ橋でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる債務の返済義務が免除になります。つまり破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度になります。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり債務者に大きな財産がないときは前者、ある程度の財産や免責に問題があると判断されたときは後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細やかかる費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法に則った手続き」です。債務に苦しむ人にとっては前向きな一歩になり得るのです。

なにわ橋での自己破産の手続きの流れとは | スタートから終了まで

自己破産申立ては、法的根拠により裁判所が行う「破産手続」と債務免除の判断2つのステップに分かれます。構造は単純ですが必要な書類が多く進行にミスがあると無効とされる可能性があるため法律専門家に任せるのが安心とされています。このあと大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談と準備の段階
初めに本人が弁護士や司法書士に相談し、自己破産すべきかの判断をお願いすることになります。この場面では家計の状況を示す書類、借入先の明細、所有物の情報などが必要です。次の段階に移ると決定すれば破産手続のための書類準備が開始されます。

2.裁判所提出手続き
次に住んでいる地域を管轄する担当裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を求めていく「免責申立」も一緒に行うというのが一般的な流れです。提出後すぐに受理されれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
地裁が出された書面をチェックし条件を満たしていれば開始決定書が発令されます。債務者に保有財産がない、または少ない場合は「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されずに比較的スムーズに処理が進行します。資産が一定以上ある場合は管財事件として進められ裁判所が管財人を指名し、資産の保全と売却が行われます

4.免責審尋(面談)
続いて裁判所による面談という「免責審尋」が行われます(不要とされることもあります)この手続きは、当事者である本人が返済不能の背景や生活内容を報告する機会だけでなく、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責の正式許可
特に不備がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、債務がすべて消滅します。この判断が確定した時点で返済義務の全てがなくなり、法的に借金から解放されます。

この一連の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、申し立てから最終決定までの期間は状況によって変わります。なかでも管財手続きになる場合には財産の管理処分に期間を要するため慎重な対応が必要です。

自己破産の手続きは外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めればたいていの申請者は支障なく免責を得ています。正直に申告しまじめに対処することが人生再建への早道です。

なにわ橋で自己破産が選択される主要な要因と該当する状況

自己破産が選択されるのは債務が返済不能になり他の方法では解決が難しいという判断に至ったときになります。なにわ橋でも多くの人はまず任意整理および民事再生等といった手段を選択肢として考えますがほとんど収入がないもしくは返済能力がゼロであるときには最終的に自己破産という選択肢に至るといった結論になることがしばしばあります。

なにわ橋で自己破産を選ぶ一般的な背景としては次の理由が挙げられます。

  • 体調不良や事故により勤務継続が困難になり収入が激減した
  • リストラや倒産や早期退職等が原因で無職になり収入がゼロに
  • 婚姻解消並びに家庭内トラブルによって日常生活が激変した
  • 経営破綻により大きな事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が重なり完済の見通しが立たない
  • サラ金およびクレジットローンの使用が複数社に及び借金が重なった状態

このような場合に共通している点は収入と費用の収支が逆転し、債務返済の継続が厳しくなっている」という現状にあたります。つまり自己破産というのは「拒否している」のではなく、どれだけ工夫しても清算不可能な状態と判断される法律に基づく制度なのです。

併せて自己破産という制度は個人対象にとどまらず法人のトップが保証義務を負う立場に就いていたケースや、事業的な活動を営んでいた人なども該当します現代においては感染症の影響を受けて売上が大きく減少した自由業者やフリーランスの方が破産申立てをする事例も増えています。

また学資金の返済が滞るようになった若者あるいはひとり親の母親や生活保護受給者等といった経済的困窮者が破産申立てをする状況もなにわ橋では多くなっており、このご時世ではこの制度は一部の人の手段ではありません。

この制度は、「もう無理」と感じたときの最終的な救済策ですが法的制度として法的に用意されており、誰もが利用できる救済策です。むやみに自分を責めすぎたり恥と感じることは必要はありません。逆に将来を見据えた判断として、早い段階で動くことが肝心です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再出発を果たしています。ここでは、破産後に直面する日常についての典型的な誤解と真実を詳しくご紹介します。

まず、なにわ橋でも多くが懸念するのが破産記録が戸籍に載るという誤解という声です。

これは全くの誤解であり、自己破産をしても戸籍や住民票、選挙への投票権、旅券やパスポートには影響は出ません。また、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活面での最大の制限は、クレカを新たに作れない、ローン契約が結べないなど、金融事故情報に載ることです。これにより、通信機器の割賦購入や家を買うためのローン、車の分割契約などが7年から10年程度の間申請が通らなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば生活に大きく困ることはありません

そして、自己破産の申立をしたとしても銀行に口座が持てなくなる雇用されにくくなるということはありません。特定の金融機関では社内ルールで例外があることもありますが、大多数の職業・企業では自己破産を理由に不採用にすることは違法と見なされています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が認められれば制約は消えます

さらに、なにわ橋でも、ありがちな心配事として家族に迷惑がかかるのでは?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、自己破産を実施しても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、連帯保証がある場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

債務整理後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、借金から解放された安心感や精神的な安定は非常に貴重な感覚となります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、実際に消えるのは借金や、これまで抱えてきた重荷。正しい知識と冷静な判断によって、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産という制度には債務免除されるという大きな利点がある一方で、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を検討する際は、どんな利益が得られて、何が失われるのかを明確に知ることが求められます。以下では、破産手続によって残るものと手放すものを整理しておきます。

まず最大の利点として、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責決定が下されれば、クレジットカード、消費者金融、銀行の貸付、個人的な貸し借りをはじめ、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

そして、破産を申請すると取り立てや督促の連絡や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。正式に申立てしたその時から手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は行動を制限されます。精神的にも肉体的にも楽になり、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

その反面、破産には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は基本的に手放さなければならない
  • およそ7年から10年間は信用履歴に残り、金融取引が制限される(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、国家資格を要する職業(士業)や金融関連職など従事できない職がある

しかし、全財産がなくなるわけではありません。具体的には、99万円までの現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは差押え対象外となります。加えて、家族の経済には影響しませんので、家族が保証人でなければ負担を背負うこともありません。

破産とは、借金を免除してもらう代替措置として不利益を許容する制度となります。そのうえで、負債の苦しみを抱えながら精神的・身体的に追い込まれてしまうより、命を守る現実的な方法という考え方で、なにわ橋でも多くの人がこの制度を活用しています。

正しい知識をもとに、何が守られ、諦めるべきものは何かを把握したうえで選択することが、新生活を切るための重要な判断軸になるのです。

自己破産時の必要経費はどれくらいか?弁護士費用と裁判所費用

破産制度の利用を検討する場合、なにわ橋でも多くの方が懸念するのが「総額はいくらか?」という点です。借金問題を抱える人にとって、破産に必要な費用が負担に感じる場合もあり、ここでは破産時の費用の明細ならびに費用負担の工夫について解説します。

まず、破産手続に必要な費用は大きく分けて裁判所に支払う費用と法律専門家への報酬という2つに分かれています。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには裁判用印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が必要となり、合計でだいたい約3,000円〜5,000円ほどがかかります。加えて、破産管財人が選任される管財事件になるときは、前もって納めるお金として最低限20万〜50万ほどがかかります。反対に、資産が乏しく同時廃止型とされた場合には、追加費用は発生しません

2.弁護士に支払う金額
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、約20〜40万円程度です。分割による費用負担を利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。その上で、司法書士利用時は料金がやや軽減される傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるので事前確認が重要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのがなにわ橋でも広まっている誤解ですが、必要な支援制度を利用すれば誰でも実施が可能になります。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長い目で見れば大きなプラスが得られます。

早い段階で弁護士を頼り、無理のない費用計画や制度を案内してもらうことが、無理なく自己破産を成功させる第一歩になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、インターネットには真偽不明の情報が多く、心配や悩みを持つ方がなにわ橋でもかなりの数存在します。以下では、多数寄せられる疑問について、正確な情報を参照しながら丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、破産申請をしても家族に対する直接の影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、家族に返済を求められることはありません。一方で、家族が保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。ブラックリストに載るため、およそ7〜10年の間はカードの新規取得やローン契約ができなくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、最低限の生活を営むための道具、服類、最低限の預金や道具などは差押え対象外の自由財産とされます。しかし、価値の高い車両や不動産は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。とはいえ、手続き中の一時的な間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限されるケースがあります。手続きが完了すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。生活支援を受けている人でも自己破産は可能です。かえって、日常生活に困っている状態であるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、情報をしっかり理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも悩んでいるなら、安心できる相談先に頼ることが、心の安定と再出発への手がかりです。