庄内通の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

庄内通でもできる自己破産とは何か?定義と制度を丁寧に説明

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど大きくなり経済的に破綻していることを裁判所に認定してもらい全部の借金の返済を免除してもらうための法的手続きです。破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも言われ借金をゼロにして暮らしをやり直すことを目的にしています。

この仕組みは支払いきれない借金により生活が破綻した方に対してお金の面でリスタートの機会となるために準備された公共のセーフティネットです。

庄内通でもこの「自己破産」という言葉には否定的なイメージが伴いますがきちんとした救済制度です。

一般的には借金の返済ができない状態であることが自己破産の前提です。

具体的には病気や事故によって収入がなくなった失業や事業の失敗で債務が増えたリボ払いやカードローンが複数重なったというケースでは庄内通でも自己破産を検討する必要が出てきます。

庄内通でも裁判所で手続きを行って最終段階で「免責許可決定」が下された場合借金についての返済義務が免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり大きな財産がないときは前者、規定の資産や免責に問題があるとされた時は後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容やかかる費用に違いがあります。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生を立て直すための法に則った手続き」になります。借金の問題を抱えている方には建設的な選択肢になります。

庄内通で自己破産が選択される主な理由と対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金が返済不能になり別の方法では解決できないと見なされたときです。庄内通でも一般的な債務者は最初に任意整理や民事再生等といった手続きを試みますが収入が極端に少ないあるいは支払い能力がゼロである場合には最終的に自己破産を選ぶしかないというような選択に至ることが少なくないです。

庄内通で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次のようなケースがあります。

  • 病気や負傷によって働けなくなり収入が大きく減った
  • 解雇や倒産、自主退職などが原因で無職になり収入が途絶えた
  • 婚姻解消並びに家族の離散が原因で日常生活が激変した
  • 経営破綻によって大量の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり完済の見通しが立たない
  • 貸金業者やクレジットローンの使用が多数の業者に分散し複数の借入先を抱える状態

このような場合に共通している点は「収入と支出のバランスが取れなくなって、ローンの返済が厳しくなっている」という深刻な実情ということです。言い換えると自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、必死にやっても支払えないという実態と判断される法律上の手段になります。

また破産手続きは個人以外にも法人のトップが借入の保証責任を持つ形に該当していた状況や、副業で事業を続けていた方等も対象者として認められます近年では社会的混乱によって営業利益が大きく少なくなった自営業者やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も増えています。

加えて借りた奨学金の返済が困難になった学生・新社会人並びに単独で子を育てる母、生活保護受給者等といった経済的困窮者が破産申立てをするケースも庄内通では増加しており、このご時世では破産手続きは一部の人の手段ではありません。

自己破産は、もうだめだと思ったときの最後の選択肢とはいえ法的制度としてきちんと保障されており一般市民にも開かれた法的措置となっています。極端に自分を責めすぎたり後ろめたく思ったりする必要はないのです。逆に新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心です。

庄内通での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免責が出るまで

破産に関する手続きは、法的根拠により裁判所が主導する破産処理と債務免除の判断の2段階に分かれています。流れ自体はシンプルですが必要な書類が多く書類に不備があると受理されない可能性もあるため専門家を介するのが一般的と考えられています。このあとおおまかな流れを簡潔に解説します。

1.相談および準備フェーズ
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認をお願いすることになります。この時点では収入と支出の一覧、貸主の一覧表、所有物の情報などが求められます。手続きに進むことが決まれば申立書や必要書類の作成が開始されます。

2.裁判所への申立て
続けて住所地を担当する担当裁判所に破産に関する申請書を提出します。並行して免除(債務を免除すること)を依頼する免責申立ても併せて行うのが通例です。提出後すぐに申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産手続開始決定
地裁が申請された書類を確認し問題がなければ「破産手続開始決定」が発令されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、または少ない場合は同時廃止事案として処理され、破産管財人が置かれずに比較的スムーズに処理が進行します。財産を一定以上保有していると管財型破産となり破産管財人が選任され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責確認の面接
以降裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(省略される場合もあります)この手続きは、破産を申し立てた人が破産するに至った背景や生活状態を明かす場の場でもあり、嘘がないかを確かめる審査として実施されます。

5.免責許可決定
問題がなければ裁判所から免責の決定が下され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、法律により負債から解放されます。

全体の処理の流れは、おおむね半年〜1年程度かかる場合が多いですが、申し立てから最終決定までの期間は人によって違いがあります。なかでも管財型破産の場合は財産の整理に時間がかかるため理解しておくことが重要です。

自己破産という制度は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら対応すれば大半の人が支障なく免責を得ています。偽りなく伝え誠実に対応することが新たな出発への最短ルートです。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産には債務免除されるという大きなメリットがあるただし、欠点や制限もあるのが現実です。選択肢として考慮する際には、何を得て、何が失われるのかをきちんと理解することが重要です。以下では、破産手続によって保てる資産と失うものを整理しておきます。

第一に重要なポイントは、すべての借金返済義務が消える点です。

裁判所が免責を出せば、クレカの利用分や、消費者ローン、銀行ローン、個人的な貸し借り一括して、法律的に債務が免除になります。これは、家計を立て直すための重要な手段となります。

加えて、破産を進めると取り立てや督促の連絡や電話・郵便などの催促が止まります。正式に申立てしたその時から破産開始申請中という状態が法的効力を持ち、債権者は督促行為ができません。大きな精神的安堵が得られ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、この手続には損なう要素もあります。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は失うことが前提となる
  • だいたい7〜10年の期間中は信用情報機関に登録され、カード・ローン審査が通らなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、国家資格を要する職業(士業)や生命保険の営業職など就業が制限される職種がある

一方で、何もかもを失うことはありません。たとえば、約99万円以下の所持金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは差押え対象外となります。加えて、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、家族が保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

自己破産は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度となります。一方で、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、再出発のための前向きな判断という形で、庄内通でも多数の方がこの制度を使っています。

正しい知識をもとに、どんな権利を守るか、失うものは何かを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そんなイメージを持っていませんか?実際には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再スタートを切っています。ここでは、破産後に直面する日常についての想定されがちな誤認と実態をご説明します。

第一に、庄内通でも多くの人が懸念するのが破産記録が戸籍に載るという誤解です。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても戸籍情報や住民登録、投票に関する権利、海外渡航用書類には一切影響がありません。また、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(なお官報で公表されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、カードを発行してもらえない、ローンを申し込めないという、金融事故情報に載ることといえます。これにより、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、マイカーローンなどが7年から10年程度の間申請が通らなくなります。

もっとも、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

また、破産を経験しただけで銀行口座が作れなくなる就職活動に支障が出ることはありません。特定の金融機関では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産歴を理由に採用拒否することは違法と認識されています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が認められれば制約は消えます

そして、庄内通でも、多くの人が抱える不安として家族に迷惑がかかるのでは?という懸念も存在しますが、単独で背負った借金については、免責を受けても家族の財産や信用履歴には関係ありません。ただし、債務保証者がいる場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

債務整理後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、負債からの解放による心の安定は大切な回復手段でしょう。全てを放棄する手続きではなく、手放すのは借金および、これまで抱えてきた重荷。正しい知識と冷静な判断によって、新たなスタートを切ることができる制度であるといえます。

自己破産に必要な費用はどれだけ?弁護士費用と裁判所費用

自己破産を視野に入れる際に、庄内通でも多くの方が心配するのが「どのくらいお金が必要か?」ということです。返済を抱える人にとって、必要経費自体が障害になることもあるため、ここでは破産に必要な経費の項目および支払い方法の工夫について紹介します。

はじめに、破産手続に必要な費用は大きく分けて裁判関連費用と弁護士(司法書士)に支払う費用の2種類に分かれます。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が求められ、全体でおおよそ3千〜5千円前後を要します。加えて、裁判所が管財人を指名する管財型の破産の場合には、保証金的な意味合いとして最低20万円から50万円くらいが求められます。逆に、資産が乏しく同時廃止として分類された場合は、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、約20万〜40万前後が目安です。分割での支払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。その上で、司法書士へ依頼した方が安く済むという場合が多いですが、代理人としての対応範囲が限定されるので留意が必要です。

自己破産は費用がかさむという誤解が庄内通でも多いですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能です。

逆に、債務返済のために疲弊するよりも、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

初期段階で弁護士に相談し、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、安心して破産を進める第一段階になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネット上では多様な情報が出回っており、心配や悩みを持つ方が庄内通でも多くいます。以下では、よく質問される内容に対して、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、破産申請をしても配偶者や子どもに影響は及びません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただし、配偶者や親族が保証している場合、保証人として支払義務が課せられるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報機関に異動情報が記録されるため、約7〜10年間はクレカの新規作成やローンの審査に通るのが難しくなります。とはいえ、基本的な銀行サービスやデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。規定によれば、99万円までの所持金や、家にある最低限の生活用品、服類、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。例外として、高値のつく車や土地などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には破産歴を理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、免責前の段階では、生命保険の営業職や警備職、士業など、制限対象となる職種があることがあります。破産が確定すれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい。年金受給者や生活保護受給者も自己破産は可能です。むしろ、生活が逼迫していることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、適切に理解すれば、不安や心配が軽減されます。不安な点があるなら、安心できる相談先に頼ることが、安心した生活再建への第一歩になります。