久住の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

久住でも可能な自己破産って何?意味と仕組みをわかりやすく解説

自己破産とはつまり借金が極端に増えて生活が破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金についての返済が免除される法的手続きです。日本の破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも表現され借金を無くして暮らしを再建することを目的としています。

この法律は過剰な借金により暮らしが破綻した方に対しお金の面で再スタートのチャンスになるために用意された公的なセーフティネットとされます。

久住でもこの「自己破産」という言葉には否定的なイメージを持たれがちですが法にのっとった救済制度です。

通常は完済が困難な状態であることが自己破産の基準です。

たとえば病気や事故によって働けなくなった失業や事業の失敗により債務が増えたリボ払いやカードローンの利用が増えすぎたそのような場合には久住でも自己破産を考える必要が出てきます。

久住でも手続きは裁判所を通じて行われ最終的に「免責許可決定」が下りれば借金についての返済義務が免除になります。要するに破産すれば必ず免責されるわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度になります。

なお自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり債務者にほとんど資産がない場合は前者、一定の資産や免責に問題があるとされたときは後者が選択されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが進行の過程や支出に差異が出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法的な手続き」です。借金に悩む方には前向きな判断になります。

久住での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責決定まで

自己破産の手続きは、法律に基づいて裁判所によって進められる破産処理と「免責手続」二つの過程に分かれます。基本的な流れは単純ですが求められる書類が多く申請に問題があると受理されない可能性もあるため専門家を介するのが一般的と考えられています。このあとざっくりとした流れをわかりやすく説明します。

1.相談・準備段階
最初に借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認をしてもらいます。ここでは生活費の収支一覧、負債先のリスト、財産状況などの情報が必要です。本格的な手続きに入るなら破産申立書類の作成が進められます。

2.裁判所提出手続き
その後住所地を担当する管轄の地方裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。同時進行で債務免除の申請を請願する同時に免責を申し立てるというのが通常です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が提出された書類をチェックし問題がなければ破産手続きの開始通知が出ます。手続当事者に所有物がない、あるいは財産が乏しいときは「同時廃止事件」となり、管財人が付かずにわりと迅速に手続きが進行します。保有資産が基準を超えると「管財事件」となり管財業務を行う者が任命され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責に関する面談
その後裁判官が行う面談である免責のためのヒアリングが行われます(行われないケースもあります)この手続きは、破産を申し立てた人が破産するに至った背景や生活状況を説明する場だけでなく、虚偽申告がないか確認する場という目的もあります。

5.免責の正式許可
条件が整っていれば裁判所の判断で借金免除の判断が出され、借金が帳消しになります。正式に確定した際には返済義務の全てがなくなり、法的に借金の束縛が解除されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどかかるのが一般的が、破産手続開始から免責確定までの期間は個別に差があります。とりわけ管財手続きになる場合には財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

破産申立ての手続きは難しそうに感じますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけばほとんどの人が支障なく免責を得ています。正直に申告し正しい姿勢で臨むことが立て直しの第一歩です。

久住で自己破産という手段が取られる主要な要因と該当する状況

自己破産が選択されるのは借金が返せなくなり別の債務整理では解決できないという判断に至ったときです。久住でも大半の人ははじめに任意整理並びに個人再生等といった手続きを試みますがほとんど収入がないもしくは支払う力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産という選択肢に至るという判断になることがよくあります。

久住で自己破産を選ぶ代表的な背景としては次の状況があります。

  • 病気やケガにより勤務継続が困難になり所得が激減した
  • 人員削減や会社の倒産、早期退職等が原因で無職になり収入が途絶えた
  • 離婚および家族の離散が原因で生活が激変した
  • ビジネスの失敗により大きな事業借入が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が重なり返済の見込みがない
  • サラ金およびカードローンの借入が複数の金融機関に分散し複数の借入先を抱える状態

これらのパターンに共通している点は「収入と支出の釣り合いが崩れて、支払いの維持ができなくなっている」という現状ということです。整理すると自己破産は単なる「逃げている」のではなく、「どう頑張っても返せないという実態と判断される法律上の手段なのです。

さらにこの破産制度は個人に限らず法人代表者が連帯保証人を担っていた場合や、副業で事業をしていた人等も対象になります現代においてはコロナ不況の影響で営業利益が大きく少なくなった自由業者や業務委託契約者が破産申立てをする事例も増加しています。

また奨学金の返済が滞るようになった若者シングルマザーや生活保護受給者などのような金銭的に困っている人が自己破産に踏み切る状況も久住では見られるようになり、このご時世では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、行き詰まったときの最終手段ですが法的制度として正式に用意されており、すべての人に開かれた制度になります。過剰に自責の念にかられたり恥ずかしいと感じたりする必要はありません。それよりも現実的な再出発のために、早めの対策が重要が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

破産手続きには債務が全て免除になるという極めて大きな恩恵があるしかしながら、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、どのようなものが守られ、何を手放すのかをしっかり認識することが必要です。以下では、自己破産によって維持されるものと喪失するものを分かりやすく整理します。

最初に最大の利点として、すべての借金返済義務が消える点です。

免責決定が下されれば、カード支払いに関する債務、サラ金、銀行系の融資、個人間の借金をはじめ、法律上返済する必要がなくなります。これはまさに、お金の問題から立ち直るための大きな制度的救済です。

また、破産手続きをすることで債権者の請求行為や電話連絡や郵便通知の催促が止まります。手続を開始したその時に破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は行動を制限されます。大きな精神的安堵が得られ、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方、この手続には不都合も含まれます。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは処分する義務が生じる
  • およそ7〜10年ほどは信用履歴に残り、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆるブラックリスト)
  • 破産審査が進行中は、士業(弁護士、税理士など)や生命保険の営業職など勤務制限のある職業が存在する

とはいえ、すべてを失うわけではありません。たとえば、約99万円以下の所持金、生活必需品となる家具や衣類、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。そして、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

自己破産は、負債を免除にする引き換えに不利益を許容する制度です。しかし、多額の負債を抱えたまま心身ともに疲弊してしまうより、人生と暮らしを守る前向きな手段という形で、久住でも多くの人がこの制度を活用しています。

正確な情報をもとに、どんな権利を守るか、放棄する必要のあるものは何かを整理した上で意思決定することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、自己破産後の現実の生活に関する誤解されていることと本当の影響をご説明します。

第一に、久住でも多くの方が気にするのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という声です。

これは事実とは異なり、破産しても公的記録や戸籍、選挙参加権、海外渡航用書類には一切影響がありません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし「官報」には載りますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、クレジットカードが作れない、ローンを申し込めないなど、いわゆるブラックリスト状態になることといえます。この影響で、スマートフォンの分割払い購入や家を買うためのローン、自動車ローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組めなくなります。

とはいえ、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば普段の生活に大きな問題はありません

さらに、破産手続きをしたからといって銀行に口座が持てなくなる就職できなくなることはありません。金融機関の一部では社内規定で制限がある場合もありますが、ほとんどの職場・企業では破産を理由にした不採用は法律違反とされています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責が認められれば制約は消えます

加えて、久住でも、一般的な心配の一つとして家族に影響が出るのではないか?というものがありますが、個人で契約した債務に関しては、破産申請しても家族の経済状態には変化はありません。ただし、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産後の暮らしは、確かに一定の制限があります。しかし、負債からの解放による心の安定は比べるものがないほど価値のあるものとなります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、手放すのは借金および、過去の負担だけ。冷静な考えと正しい理解があれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産にかかる費用はどのくらい?弁護士費用・裁判費用

自己破産しようと考えるときに、久住でも多くの人が不安に思うのが「総額はいくらか?」ということです。借金を抱える人にとって、必要経費自体が妨げとなることがあり、ここでは自己破産にかかる費用の内訳ならびに費用の支払いに関する工夫について解説します。

まず、破産手続に必要な費用は大別すると裁判所に支払う費用と弁護士(司法書士)に支払う費用という2種類があります。

1.裁判所への支払い
破産を申請するには収入印紙代(約1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、全体で約3千〜5千円前後が必要です。加えて、破産管財人が選任される管財事件になるときは、前もって納めるお金としておよそ20万円〜50万円程度が必要です。反対に、資産が乏しく簡易処理(同時廃止)になるときは、追加費用は発生しません

2.弁護士に支払う金額
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万から40万円前後がかかります。分割での支払いを利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。一方で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなる傾向がありますが、代理業務に制限があるので留意が必要です。

自己破産は費用がかさむというのが久住でも広まっている誤解ですが、各種支援策を活用すれば大多数の人が申請できるとなります。

実際には、ローン返済に追い詰められるより、適切に費用を使って法的整理を行う方が、長い目で見れば大きなプラスが得られます。

なるべく早く法律相談をし、支払い可能なプランや適切な支援策を提案してもらうことが、安心して破産を進める第一段階になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産については、インターネットには真偽不明の情報が多く、疑念や不安を感じる方が久住でもよく見受けられます。ここでは、よく質問される内容に対して、根拠ある情報を用いて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、破産手続きをしても家族への影響は基本的にありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただ、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報に事故情報が登録されるため、7〜10年ほどはクレジットカード申込みやローン契約ができなくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビット支払いは可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。破産法では、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、着衣、必要最低限の道具や貯金は処分されない自由財産とされます。しかし、高価な自動車や不動産などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は債務整理を理由に働けなくなることはありません。例外として、審査期間中は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。手続きが完了すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。保護を受けている方や年金生活者でも自己破産が認められます。むしろ、経済的に厳しい状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、正確な情報を得られれば、納得して進めることができます。不明な部分がある方は、相談窓口を利用することが、解決と再出発への早道です。