新河岸の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

新河岸でも行える自己破産の意味とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が極端に大きくなり支払い能力がないことを裁判所に認めてもらい借金に関する返済義務を免除してもらうための法的手続きにあたります。破産に関する法律に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金をなしにして生活を再建することを目的にしています。

この法律は過大な債務によって暮らしが破綻した人に経済的な再スタートのチャンスを与えるために用意された公的なセーフティネットです。

新河岸でも自己破産という言葉には悪いイメージが根強いですがきちんとした救済制度です。

多くの場合借金の返済ができない状態であることが自己破産の条件です。

具体的には病気や事故で働けなくなった仕事やビジネスの失敗によって債務が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたといった場合には新河岸でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

新河岸でも裁判所で手続きを行って最終判断として「免責許可決定」が下された場合債務についての返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という構造を持った制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり大きな財産がない場合は前者、一定の財産や免責に問題があるときは後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが手続きの内容や支出に違いがあります。

自己破産というのは「人生の終わり」というよりも「人生をやり直すための法的な手続き」になります。債務の問題を抱えている方には建設的な選択肢にすることが可能です。

新河岸での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

破産申請の進行は、破産法に従って裁判所が主導する破産処理と返済義務免除審査2つのステップに分かれます。基本的な流れは単純ですが書類の数が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的というのが現実です。以下におおまかな流れをやさしくお伝えします。

1.相談・準備段階
初めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、自己破産すべきかの判断を受けることになります。この段階では生活費の収支一覧、借入先の明細、財産明細などが必要です。本格的な手続きに入るなら破産申請書類の準備が始まります。

2.裁判所への申立て
次のステップとして住んでいる地域を管轄する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を申請する免責の申請も同時に行うというのが一般的な流れです。この段階で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産処理の開始決定
裁判所が提出された書類を精査し問題がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。借金を抱える本人に所有物がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止型手続きとなり、破産管財人が選任されずに特段の障害なく手続きが展開します。資産が一定以上ある場合は管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責を巡る聴取
続いて裁判所による面談という免責の面談が実施されます(不要とされることもあります)この面談は、申立人が破産に至った事情や暮らしの現状を伝える場でもあり、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責許可決定
特に不備がなければ裁判所の判断で免責の正式裁定が出て、全債務が法的に免除されます。裁定が確定した段階で返済義務の全てがなくなり、法律により負債から解放されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどかかるとされていますが、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。なかでも管財人選任があるときは資産の処理に時間が必要になるため十分な認識が必要です。

自己破産の手続きは一見複雑に見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら手続きを進めればたいていの申請者は順調に免責が認められています。偽りなく伝え真摯に向き合うことが立て直しの第一歩です。

新河岸で自己破産という手段が取られる主な理由と対象となるケース

自己破産が選ばれるのは借金返済ができない状況に陥り別の手続きでは解決できないという判断に至ったときになります。新河岸でも一般的な債務者は最初に任意整理や個人再生などといった手続きを選択肢として考えますがほとんど収入がないまたは支払う力がまったくないときには最終的に自己破産以外の道がないという判断に至ることが少なくないです。

新河岸で自己破産が選択される一般的な背景としては以下のような理由があります。

  • 病気やケガによって就労不能となり所得が大きく落ち込んだ
  • 解雇、勤務先の経営破綻や早期退職などが原因で職を失い収入が途絶えた
  • 婚姻解消や家庭内トラブルによって生活が不安定になった
  • ビジネスの失敗によって大量の事業借入が残った
  • 住宅ローンや自動車ローンの滞納が重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融およびカードローンの借入が複数の金融機関に広がり多重債務状態

これらのパターンに共通点は「収入と支出のバランスが崩れ、支払いの維持ができなくなっている」という厳しい現状です。言い換えると自己破産というのは「返済したくない」ではなく、「どう頑張っても返せないという状況と判断される司法の救済措置なのです。

加えてこの破産制度は個人だけでなく会社経営者が借入の保証責任を持つ形を担っていた場合や、サイドビジネスを続けていた個人事業主等にも適用されます最近では感染症の影響を受けて売上高が激減した個人事業主やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も急増しています。

さらに教育ローンの返済が滞るようになった若い世代ひとり親の母親や生活保護受給者等といった金銭的に困っている人が自己破産に踏み切る例も新河岸では頻発しており、今の時代では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

この制度は、もうだめだと思ったときの最終手段ですが制度としてきちんと用意されており、誰にでも使える支援制度です。過剰に罪悪感を抱いたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。逆に将来を見据えた判断として、スピーディな判断が必要と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

破産申請には負債が免除になるという大きなメリットがあるしかしながら、いくつかの制限も付随します。利用を検討する場合には、何が得られて、何を手放すのかをしっかり認識することが求められます。以下では、この制度の利用により残るものと手放すものを整理しておきます。

はじめに最大の利点として、返済する責任がすべてなくなることにあります。

裁判所が免責を出せば、カード支払いに関する債務、消費者ローン、銀行の貸付、プライベートな借金などすべて、支払いの必要がなくなります。これこそが、再スタートを切るための重要な手段となります。

また、破産を実施すると債権者の請求行為や電話・郵便などの催促が止まります。裁判所に申請した時点で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は督促行為ができません。精神的・身体的負担が和らぎ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

その反面、自己破産には制限や不利な点もあります。主な内容は以下の通りです。

  • 持ち家・自動車・高額資産は原則売却しなければならない
  • およそ7〜10年の期間中は個人信用情報に記録され、金融取引が制限される(いわゆる信用事故者扱い)
  • 自己破産の手続中は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や保険外交員など従事できない職がある

一方で、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、暮らしに欠かせない道具や服、職務に欠かせない道具類は保護の対象となります。そして、家族の財政には干渉されませんので、家族が連帯保証人でない限り負担を背負うこともありません。

破産とは、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度なのです。一方で、負債の苦しみを抱えながら精神的・身体的に追い込まれてしまうより、命を守る現実的な方法という意味で、新河岸でも多くの方に選ばれています。

誤解のない情報を基に、何を守り、譲らざるを得ないものは何かを整理した上で意思決定することが、後戻りしない人生設計の核心になるはずです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そんなイメージを持っていませんか?実のところ、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、前向きな人生を歩んでいます。ここでは、破産後の生活に関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

最初に、新河岸でも多くの人々が懸念するのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることです。

これは大きな誤認であり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙への投票権、パスポートには影響は出ません。加えて、原則として家族や周囲に知られることはありません(なお官報で公表されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、カードを発行してもらえない、借り入れができないなど、信用に傷がつくこととなります。これが理由で、スマホの分割購入や家を買うためのローン、カー購入の分割払いなどが7〜10年ほどの期間組めなくなります。

なお、現金支払いとデビットカード、プリカを活用すれば普段の生活に大きな問題はありません

加えて、破産を経験しただけで金融口座を作れなくなる就職活動に支障が出ることはないです。銀行によっては社内規定で制限がある場合もありますが、ほぼすべての職種では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定すれば制限は解除されます

加えて、新河岸でも、よくある不安の一つに家族に悪影響が出るのでは?と感じる人も多いですが、借入人本人の借金であれば、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

破産後の暮らしは、一定の不自由さが伴います。しかし、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは何にも代えがたいものだといえます。何もかもがなくなる制度ではなく、手放すのは借金および、これまでの苦しみだけ。正確な情報と冷静な決断によって、人生を再構築できる制度といえます。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士費用・裁判費用

破産制度の利用を検討する場合、新河岸でも多くの方が不安に思うのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。債務を抱える人にとって、手続きにかかるお金が妨げとなることがあり、以下では実際にかかるお金の内訳および費用の支払いに関する工夫をわかりやすく説明します。

最初に、破産時に必要な費用は大別すると申立てに必要な裁判所費用と弁護士報酬の2つに分かれています。

1.裁判にかかる費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、合計で約約3,000円〜5,000円前後を要します。これに加えて、裁判所が管財人を指名する管財事件として扱われる場合は、保証金的な意味合いとして約20万〜50万くらいが必要とされます。しかし、保有資産が少なく同時廃止として分類された場合は、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、約20万〜40万前後が必要です。支払方法としての分割払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。さらに、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

費用負担が大きすぎるというのが新河岸でも広まっている誤解ですが、支援制度を適用すれば誰でも実施が可能です。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、正当な費用を用いて整理したほうが、長い目で見れば大きなプラスとなります。

なるべく早く弁護士を頼り、個別に最適な費用調整や適切な支援策を提案してもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が新河岸でも非常に多いです。以下では、よく質問される内容に対して、信頼できる情報に基づき丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、債務整理を行っても家族への影響は基本的にありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。ただ、家族が連帯保証人になっている場合、保証人として支払義務が課せられるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。金融履歴に問題が登録されるため、一定期間(7〜10年)はクレジットカードの新規発行やローンの審査が通りにくくなります。とはいえ、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、着衣、生活に不可欠な預貯金や道具は保護される自由財産として扱われます。一方で、高額な車や住宅などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には債務整理を理由に雇用に不利に働くことはありません。とはいえ、免責前の段階では、生命保険の営業職や警備職、士業など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。免責が認められれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金受給者や生活保護受給者も破産申請はできます。逆に、日常生活に困っている状態であるため、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、正しい知識を持てば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明な部分がある方は、安心できる相談先に頼ることが、解決と再出発への早道になります。