神辺の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

神辺でもできる自己破産とは何か?意味と仕組みをやさしく紹介

自己破産とは、借金が返済不能なほど膨れ上がり経済的に破綻していることを裁判所に認定してもらいすべての借金についての返済義務の免除を受けるための法的手続きにあたります。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され債務をゼロにして生活を再建することを目的としています。

この制度は多額の債務によって日常生活が破綻した人に金銭面でのリスタートのチャンスとなるために作られた社会的なセーフティネットです。

神辺においても自己破産にはマイナスの印象が伴いますが法にのっとった救済制度です。

一般論として支払い不能な状態であることが自己破産の条件になります。

たとえば病気や事故によって働けなくなった失業や事業の失敗によって借金が膨らんだ分割払いや借入の利用が増えすぎたといった場合には神辺でも自己破産を考えることが選択肢になります。

神辺でも手続きは裁判所を通じて行われ最終段階で「免責許可決定」が認められると対象となる借金についての返済義務が免除になります。要するに破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段構えの制度なのです。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった2つの形式があり大きな財産がない場合は前者、規定の資産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが手続きの内容や必要な費用に違いが出てきます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生をやり直す法的な手段」です。借金に苦しむ人にとってはポジティブな選択肢にすることが可能です。

神辺での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免責決定まで

自己破産の手続きは、法律の規定に従って裁判所の管理下で「破産手続」と免責に関する審理の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが提出物が多いため進行にミスがあると却下されることもあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。このあと基本的なステップを丁寧にご紹介します。

1.相談・準備段階
最初に本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断を受けることになります。この段階では家計収支表、負債先のリスト、財産明細などが求められます。次の段階に移ると決定すれば破産手続のための書類準備が進められます。

2.破産申立ての実行
続けて該当地域を担当する管轄の地方裁判所に破産申立書を提出します。並行して債務免除の申請を請願する免責申立ても併せて行うというのが一般的な流れです。この時点で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産開始の決定
裁判所が申請された書類をチェックし不備がなければ破産手続きの開始通知が発令されます。債務者に資産が存在しない、資産額が基準を下回る場合は同時廃止の枠組みとなり、破産管財人が選任されずに比較的簡易に破産手続が継続します。保有資産が基準を超えると管財事件として進められ裁判所が管財人を指名し、資産の保全と売却が行われます

4.免責確認の面接
続いて裁判所による面談という「免責審尋」が行われます(実施されないこともあります)これは、破産申請者が破産するに至った背景や生活状態を明かす場でもあり、申請内容に誤りがないかの確認としての意味もあります。

5.免責確定の裁定
特に不備がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、借金返済の義務がなくなります。この判断が確定した時点で返済の責任が完全になくなり、債務から正式に解放されます。

これら一連の手続きは、だいたい6か月〜1年ほどを要するのが普通が、手続き開始から免責までの時間は個別に差があります。なかでも管財型破産の場合は資産の処理が長引くため十分な認識が必要です。

破産申立ての手続きは一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進行させればたいていの申請者は無事に免責されています。誠実に報告を行い真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

神辺で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金返済ができない状況に陥り別の方法では解決が難しいと見なされたときです。神辺でも大半の人は最初に任意整理や民事再生等というような法的整理を試みますが収入が非常に乏しいあるいは返済能力が完全に欠けているときには最終的に自己破産以外の道がないという判断に至ることが少なくありません。

神辺で自己破産を選ぶ代表的な理由としては次のケースがあります。

  • 病気や負傷により働けなくなり所得が大きく減った
  • 人員削減や会社の倒産、退職などが原因で無職になり収入がゼロに
  • 離婚並びに家庭内トラブルによる影響で生活が激変した
  • 事業の失敗により多額の事業借入が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が重なり完済が困難な状況になった
  • 消費者金融並びにクレジットローンの使用が複数社に分散し複数の借入先を抱える状態

こうした状況に一致する部分は家計の収入と支出の釣り合いが崩れて、支払いの維持が不可能に近くなっている」という現実という事実です。つまり自己破産は単なる「支払いたくない」ではなく、「どう頑張っても支払えないという実態と判断される法的手段です。

併せて破産手続きは個人対象にとどまらず法人代表者が借入の保証責任を持つ形に就いていたケースや、副業で事業を営んでいた個人事業主等も対象になります現代においては新型コロナの打撃により営業利益が著しく少なくなったスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も多くなっています。

加えて学生ローンの支払いが支払えなくなった20代〜30代の世代あるいはシングルマザーや生活保護受給者などのような生活が困難な方が自己破産手続きを行う事例も神辺では頻発しており、今や破産手続きは特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、「もう無理」と感じたときの最後の選択肢ですが法的制度として法的に保障されており、一般市民にも開かれた法的措置となっています。必要以上に自分を責めたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。逆に将来を見据えた判断として、スピーディな判断が必要です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?実際には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再び安定を取り戻しています。ここでは、破産後に直面する日常についての勘違いされやすいことと現実をご説明します。

第一に、神辺でも多くの人が心配に感じるのが破産記録が戸籍に載るという誤解です。

これは完全な誤解であり、自己破産をしても戸籍情報や住民登録、選挙権、パスポート申請には何も影響を及ぼしません。一方で、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(ただし官報には公告されますが、大多数の人が目にすることはありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレジット利用契約ができない、借り入れができないなど、信用に傷がつくことです。その結果、スマホのローン支払いなどや住宅ローン、マイカーローンなどが7年から10年程度の間契約ができません。

ただし、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

そして、破産した事実があっても預金口座の開設が不可になる就職活動に支障が出るということはないです。一部の金融業者では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、多くの業種・会社では破産歴を理由に採用拒否することは違法とされており、職業の制限は申立中のみに限定され、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

さらに、神辺でも、一般的な心配の一つとして家族に迷惑がかかるのでは?といった声もありますが、債務者が単独で借りた借金に関しては、破産申請しても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、誰かが保証している場合は、請求が保証人に移る点には注意しましょう。

自己破産後の生活は、いくつかの制限はあります。とはいえ、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段だといえます。破産によってすべてを失うわけではなく、実際に消えるのは借金や、精神的な重圧のみ。正しい知識と冷静な判断によって、人生を再構築できる制度であるといえます。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産という制度には債務が全て免除になるという大きなメリットがあるただし、欠点や制限もあるのが現実です。この制度を使うにあたっては、何を得て、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが大切です。以下では、自己破産によって保てる資産と失うものをまとめてご紹介します。

最初に重要なポイントは、すべての借金返済義務が消える点です。

裁判所が免責を出せば、カード払いでの借金、貸金業者からの借入、銀行からの借金、知人・親族間の借金をはじめ、法的には支払い義務が消えます。これはまさに、お金の問題から立ち直るための大きなサポートになります。

また、自己破産をすることで回収行為や接触行為などの電話連絡や郵便通知の催促が止まります。正式に申立てしたその時から破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的・身体的負担が和らぎ、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方で、破産申請には制限や不利な点もあります。主な内容は以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は原則として手放す必要がある
  • およそ7年〜10年程度は信用情報機関に登録され、カード・ローン審査が通らなくなる(通称ブラック状態)
  • 自己破産の手続中は、国家資格を要する職業(士業)や生命保険の営業職など働けない職業がある

しかし、すべてが奪われるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、生活必需品となる家具や衣類、職業に必要な用具などは「自由財産」として保護されます。さらに、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

破産制度とは、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度です。しかし、借金苦を続けて精神的に限界を迎えるより、再出発のための前向きな判断という形で、神辺でも多くの方に選ばれています。

正確な情報をもとに、どこまで守られ、何を手放すかを見極めて行動することが、新生活を切るための重要な判断軸となるのです。

自己破産にかかる費用はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

自己破産を視野に入れる際に、神辺でも多くの方が注目するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。借金を抱える人にとって、手続きにかかるお金が障害になることもあるため、ここでは実際にかかるお金の内訳支払い負担の軽減策をわかりやすく説明します。

最初に、破産手続に必要な費用は主に分けると裁判所への支払い費用と法律家への支払いという2種類があります。

1.裁判にかかる費用
自己破産を進めるには印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が必要であり、全体でおおよそ3,000〜5,000円ほどを要します。さらに、破産手続に管財人が関与する「管財事件」の場合は、予納金としておよそ20万〜50万ほどが必要です。しかし、資産が乏しく同時廃止事件の対象となった場合には、余分な支払いは必要ありません

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万から40万円前後が目安です。分割での支払いを利用することで、初期費用を少なく契約できることが多いです。さらに、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという傾向がありますが、対応できる範囲に限りがあるので留意が必要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが神辺でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能になります。

むしろ、債務の支払いに追われる日々より、正当な費用を用いて整理したほうが、長期的には大きな経済的メリットとなります。

迅速に弁護士を頼り、自分に合った費用の捻出方法や必要な制度の紹介を受けることが、安心して破産を進める第一段階となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、WEB上には多くの情報が溢れており、疑念や不安を感じる方が神辺でも多く見られます。ここでは、実際の質問に基づいて、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

一般的には、債務整理を行っても家族が不利益を被ることはありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。とはいえ、家族が連帯保証人になっている場合、その人に返済義務が生じるので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。金融履歴に問題が登録されるため、一定期間(7〜10年)は新たなクレジット契約やローン契約ができなくなります。ただし、基本的な銀行サービスやデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全部の財産が対象になるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、生活に必要な家財道具、生活必需の衣服、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。しかし、価値の高い車両や不動産は処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に自己破産を理由に就職が制限されることはありません。とはいえ、手続き中の一時的な間は、保険関係・警備・法律職など、制限対象となる職種があることがあります。免責が認められれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金をもらっている方や生活保護の方でも破産申請はできます。かえって、生活が逼迫していることから、審査が通りやすい場合があります

不安を抱えがちな自己破産ですが、情報をしっかり理解できれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、相談窓口を利用することが、安心と再出発への近道です。