神野の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

神野でも行える自己破産とは何か?概要と構造を簡単に説明

自己破産という制度は借金が返済できないほどに増えてしまい支払い能力がないことを裁判所の判断を得て借金の返済が免除されるための法的手続きにあたります。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも称され債務をなくして生活を再建することを目的にしています。

この制度は過大な借金により日常生活が立ち行かなくなった人に対し金銭面での再スタートのチャンスになるために作られた社会的なセーフティネットにあたります。

神野においてもこの自己破産という言葉には否定的なイメージが伴いますが正式な救済制度です。

多くの場合返済不能な状態であることが自己破産の条件になります。

例として病気や事故で収入がなくなった失業や経営不振で債務が増大した分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは神野でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

神野でも手続きは裁判所を通じて行われ最終的に「免責許可決定」が認められると債務に関する返済義務が免除になります。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった構造を持った制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった2つの形式があり財産がほとんどないときは「同時廃止」、ある程度の資産や免責に問題があるとされた場合は後者が選択されます。いずれも最終的な目標は「免責を受けること」に違いはありませんが対応の詳細や必要な費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートするための法的な手段」です。借金の問題を抱えている人にとっては前向きな選択肢になります。

神野で自己破産が選択される主な理由ならびに該当するケース

自己破産が選択されるのは借金が返済不能になり別の債務整理では解決できないと判断されたときになります。神野でも大半の方は最初に任意整理および個人再生などの法的整理を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいもしくは支払い能力が完全に欠けているときには結果的に自己破産以外の道がないという選択になることがよくあります。

神野で自己破産が選ばれる代表的な理由としては以下のような理由があります。

  • 病気や負傷により働けなくなり所得が大幅に減少した
  • 人員削減、勤務先の経営破綻、退職等により職を失い収入がゼロに
  • 配偶者との別居や家庭崩壊によって日常生活が激変した
  • ビジネスの失敗によって大きな事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが続き返済の見込みがない
  • 消費者金融およびカードローンの利用が複数の金融機関に分散し複数の借入先を抱える状態

こうした状況に見られる傾向は「収入と支出の均衡が失われ、返済の継続が困難になっている」という厳しい現状にあたります。言い換えると自己破産は単なる「逃げている」のではなく、何をしても完済できない状況と判断される司法の救済措置になります。

加えて自己破産は個人に限らず企業の責任者が責任保証の立場を担っていた場合や、事業的な活動を続けていた個人事業主等についても手続き可能ですここ数年では感染症の影響を受けて売上が著しく少なくなった個人事業主やフリーランスの方が破産申立てをする事例も目立ってきています。

加えて学生ローンの支払いが支払えなくなった若い世代単独で子を育てる母や生活保護受給者等のような経済的困窮者が破産制度を利用する状況も神野では増加しており、今の時代では自己破産という制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、精神的に追い込まれたときの最終的な救済策である一方で法律上正当に保障されており誰にでも使える支援制度です。必要以上に自責の念にかられたり劣等感を抱いたりする必要はないのです。逆に将来を見据えた判断として、早期の相談が大切です。

神野での自己破産の手続きの流れとは | 申し立てから終了まで

破産に関する手続きは、破産法に従って裁判所が主導する最初の段階と返済義務免除審査2段階構成です。構造は単純ですが書類の数が多く手続きに不備があると無効とされる可能性があるため弁護士と連携して進行するのが安全というのが現実です。以下でざっくりとした流れを理解しやすく示します。

1.相談・準備段階
初めに破産を検討している人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断を受けることになります。この段階では家計収支表、借入先の明細、所有物の情報などが求められます。本格的な手続きに入るなら法的申立てに必要な書類作成が開始されます。

2.裁判所提出手続き
その後住所地を担当する管轄の地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。並行して支払義務の免除を求めていく免責申立ても併せて行うのが通例です。提出後すぐに申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
地方裁判所が出された書面を確認し不備がなければ「破産手続開始決定」が下されます。破産申立人に資産が存在しない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止扱いとなり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが進行します。所持財産が少なくない場合には管財事件として進められ管財業務を行う者が任命され、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責確認の面接
以降裁判官が行う面談である免責聴取が開かれます(省略される場合もあります)この面談は、手続きをした本人が破産に至った事情や暮らしの現状を伝える場であるとともに、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責が認められる判断
条件が整っていれば裁判所によって免責が許可され、債務がすべて消滅します。この判断が確定した時点ですべての返済義務が免除され、法的に借金から解放されます。

この一連の流れは、概ね半年から1年ほどかかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間は状況によって変わります。なかでも管財事件の場合は財産の整理に時間がかかるため十分な認識が必要です。

破産申立ての手続きは外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めればほぼ全ての人が問題なく免責を受けています。正確に内容を伝え誠意ある行動を取ることが再スタートへの近道です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そんなイメージを持っていませんか?現実には、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、再び安定を取り戻しています。以下では、手続後の暮らしについての勘違いされやすいことと現実を詳しくご紹介します。

最初に、神野でも多くの方が懸念するのが破産記録が戸籍に載るという誤解です。

それは誤った理解であり、申立てをしても戸籍情報や住民登録、選挙権、パスポート申請には何も影響を及ぼしません。加えて、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし官報には公告されますが、大多数の人が目にすることはありません)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、ローンが組めないという、信用情報に問題が生じることとなります。これが理由で、スマホの分割購入や住居用ローン、車購入用のローンなどが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

なお、デビット決済や現金での支払い、チャージ式カードを利用すれば生活面で深刻な影響は出ません

さらに、破産した事実があっても銀行口座が作れなくなる就職活動に支障が出ることはないです。一部の銀行では行内の規則で一部制約がかかる場合もありますが、ほぼすべての職種では破産歴を理由に採用拒否することは違法と認識されています。就労の制限は破産中だけに適用され、免責決定が出れば制限はなくなります

また、神野でも、ありがちな心配事として家族が困るのでは?という不安もよく聞かれますが、借入人本人の借金であれば、免責を受けても家族の金融情報には影響しません。ただし、連帯保証がある場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

免責を受けた後の生活は、たしかにいくつかの制約があります。一方で、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段となります。破産によってすべてを失うわけではなく、手放すのは借金および、過去の重荷だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産手続きには債務免除されるという極めて大きな恩恵があるしかしながら、不都合や制限も存在します。選択肢として考慮する際には、どのようなものが守られ、何を失うのかを正確に把握することが大切です。ここでは、自己破産によって保てる資産と失うものをまとめてご紹介します。

第一に最大の利点として、返済する責任がすべてなくなることにあります。

裁判所が免責を出せば、クレカの利用分や、サラ金、銀行からの借金、知人・親族間の借金を含めて、返済義務が法律的に消滅します。これこそが、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

さらに、破産を進めると債権者からの取り立てや連絡や督促がストップします。手続を開始したその時に手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は請求できなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、平穏な暮らしを取り戻すことにつながるでしょう。

その反面、この手続には不都合も含まれます。主な内容は以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は失うことが前提となる
  • だいたい7〜10年ほどは信用履歴に残り、借入やカードの利用が不可能になる(俗に言うブラックリスト)
  • 破産処理の最中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など一定の職業に就くことが制限される

とはいえ、すべてを失うわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、日常生活に使う家具や衣類、職務に欠かせない道具類は「自由財産」として保護されます。加えて、家族のお金や収入は無関係ですので、保証人になっていないなら負担を背負うこともありません。

破産制度とは、借金をなくす代わりに一定の代償を払う制度です。一方で、借金を抱え続けて心身ともに疲弊してしまうより、命を守る現実的な方法という目的で、神野でも多くの方が利用しています。

誤解のない情報を基に、どんな権利を守るか、譲らざるを得ないものは何かを把握したうえで選択することが、後悔のない再出発への鍵になるはずです。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士の報酬と裁判関連費用

自己破産を検討する際に、神野でも多くの方が不安に思うのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。返済に苦しんでいる方にとって、破産手続そのものの費用負担が妨げとなることがあり、以下では破産に必要な経費の項目支払い負担の軽減策について紹介します。

まず、破産手続に必要な費用は主に分けると裁判所に支払う費用と法律家への支払いという2種類に分かれます。

1.裁判所費用
自己破産の申立には裁判用印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、合計でだいたい3,000〜5,000円程度を要します。これに加えて、破産管財人が選任される管財型の破産の場合には、事前に納付すべき金額として約20万円〜50万円くらいが必要とされます。一方で、資産が乏しく簡易処理(同時廃止)になるときは、加算される費用はありません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士依頼時に必要な金額は、約20万〜40万程度となります。分割での支払いを利用することで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。加えて、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、代理業務に制限があるため注意が必要です。

費用負担が大きすぎるというのが神野でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すれば大多数の人が申請できるとなります。

実際には、借金の返済に追われ続けるより、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長期的には生活再建に有利となります。

なるべく早く法律相談をし、支払い可能なプランや適切な支援策を提案してもらうことが、安心して破産を進める第一段階となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が神野でも多くいます。以下では、よく質問される内容に対して、公的な情報に基づいてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、免責を受けたとしても家族が不利益を被ることはありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族に返済を求められることはありません。とはいえ、配偶者や親族が保証している場合、その人が代わりに支払う必要があるので、その点は注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、7年から10年間程度はクレカの新規作成やローン契約ができなくなります。ただし、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。破産法では、一定額以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、服類、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。例外として、高値のつく車や土地などは売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

通常は自己破産を理由に就業に制限がかかることはありません。しかし、破産手続き中においては、保険関係・警備・法律職など、職業に一時的な制限が課せられるケースがあります。免責が確定すれば、働くうえでの障害は取り除かれます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金受給者や生活保護受給者も申立てが可能です。どちらかといえば、生活が逼迫していることから、手続きがスムーズに進む傾向があります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、多くの誤解や迷いが解消されます。不明点がある場合は、安心できる相談先に頼ることが、安心と再出発への近道です。