祇園の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

祇園でも行える自己破産の意味とは?意味と仕組みをやさしく紹介

自己破産とは、借金が手に負えないほど膨れ上がり経済的に破綻していることを裁判所の判断を得てすべての借金に関する返済が免除される法的手続きにあたります。日本の法律に沿った「債務整理の最終手段」とも表現され借金をゼロにして生活をやり直すことを目的が狙いです。

この仕組みは支払いきれない借金により暮らしが困窮してしまった人へ金銭面でのリスタートのチャンスを与えるために作られた公共のセーフティネットとされます。

祇園においても「自己破産」のイメージにはネガティブなイメージを持たれがちですがきちんと法律に則った救済制度です。

一般論として支払い不能な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には怪我や疾病によって働けなくなった失業や事業の失敗で債務が増えたリボ払いやカードローンが複数重なったといった場合には祇園でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

祇園でも司法手続きを通じて実施され最終段階で「免責許可決定」が出されると債務の返済義務が免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度なのです。

補足するとこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という2つの形式があり財産がほとんどないときは前者、財産や免責に問題があると判断されたときは後者として扱われます。両方とも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細やかかる費用に違いが出てきます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートするための法的な手段」です。借金に苦しむ方には前向きな一歩になります。

祇園で自己破産が選ばれるよくある原因と該当するケース

自己破産が選ばれるのは債務が返済不能になり他の債務整理では解決が難しいと見なされたときになります。祇園でも大半の人は最初に任意整理および個人再生等といった手続きを検討しますがほとんど収入がないまたは返済能力がまったくないときには結果的に自己破産という選択肢に至るといった結論になることがしばしばあります。

祇園で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次の理由が挙げられます。

  • 体調不良や事故により勤務継続が困難になり所得が大きく落ち込んだ
  • リストラや会社の倒産や早期退職などが原因で失業し無収入となった
  • 配偶者との別居および家庭崩壊によって日常生活が乱れた
  • 事業の失敗によって大きな事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン支払いの遅れが重なり完済の見込みがない
  • 貸金業者およびクレジットローンの使用が多数の業者に及び借金が重なった状態

このような場合に共通している点は収入と費用の収支が逆転し、ローンの返済ができなくなっている」という深刻な実情という事実です。整理すると破産という手段はただの「拒否している」のではなく、何をしても完済できない状態と判断される法律に基づく制度になります。

加えて自己破産は個人対象にとどまらず会社経営者が責任保証の立場に該当していた状況や、本業以外でビジネスをしていた個人事業主等も該当します最近ではコロナ不況の影響で収入が激減した自由業者や業務委託契約者が破産を選択するケースも急増しています。

さらに借りた奨学金の返済が滞るようになった若年層あるいはひとり親の母親、生活保護受給者などの経済的困窮者が自己破産手続きを行う事例も祇園では頻発しており、いまや破産手続きは一部の人の手段ではありません。

この制度は、精神的に追い込まれたときの最終的な救済策である一方で国の制度として法的に用意されており、一般市民にも開かれた法的措置なのです。むやみに自分を責めすぎたり劣等感を抱いたりする必要はありません。逆に立て直すための現実的な一歩として、早期の相談が大切です。

祇園での自己破産の手続きの流れとは?スタートから免除が確定するまで

自己破産申立ては、法令の下で裁判所の管理下で破産処理と免責審査の2段階に分かれています。全体の手続きは簡素ですが準備すべき資料が多く進行にミスがあると却下されることもあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的とされています。続けて概略的な手続きの順をわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
初めに債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認を受けることになります。この場面では家計の状況を示す書類、負債先のリスト、財産明細などが必要です。次の段階に移ると決定すれば破産申立書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
次のステップとして該当地域を担当する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時進行で免除(債務を免除すること)を求める同時に免責を申し立てるというのが一般的な流れです。そのタイミングで裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続開始決定
裁判所が出された書面を精査し支障がなければ開始決定書が下されます。破産申立人に現金・資産がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止型手続きとなり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが展開します。資産が一定以上ある場合は「管財事件」となり破産管財人が選任され、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
続いて裁判官が行う面談である「免責審尋」が行われます(行われないケースもあります)この面談は、当事者である本人が破産に至る経緯や生活の様子を説明する場面でもあり、虚偽申告がないか確認する場の役割も担います。

5.免責許可決定
条件が整っていれば司法機関から借金免除の判断が出され、全債務が法的に免除されます。裁定が確定した段階ですべての返済義務が免除され、債務から正式に解放されます。

全体の処理の流れは、約半年から1年の間かかるとされていますが、申立から免責決定までの期間は人によって違いがあります。特に管財人選任があるときは資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

自己破産という制度は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進行させればほとんどの人が順調に免責が認められています。正確に内容を伝えまじめに対処することが生活再建の鍵になります。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そのように誤解していませんか?しかし実際は、手続きを経ても元の生活を再構築し、前向きな人生を歩んでいます。以下では、破産後の生活に関する勘違いされやすいことと現実をご説明します。

第一に、祇園でも多くの人が懸念するのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という声です。

それは誤った理解であり、自己破産手続きをしても戸籍や住民票、選挙への投票権、旅券やパスポートには何も影響を及ぼしません。また、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(唯一、官報に公告されるものの、日常生活で見られることはまずありません)

日々の生活に関して最も影響が大きいのは、クレジットカードが作れない、ローンが組めないなど、信用に傷がつくこととなります。この影響で、通信機器の割賦購入や住宅ローン、車の分割契約などがおおよそ7〜10年間申請が通らなくなります。

ただし、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば日常に著しい不便はありません

さらに、破産を経験しただけで銀行口座が作れなくなる就職活動に支障が出るということはありません。一部の銀行では社内規定で制限がある場合もありますが、ほとんどの職場・企業では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、祇園でも、多くの人が抱える不安として家族に悪影響が出るのでは?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、破産手続をしても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、債務保証者がいる場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産後の暮らしは、いくつかの制限はあります。とはいえ、負債からの解放による心の安定は比べるものがないほど価値のあるものでしょう。全てを放棄する手続きではなく、実際に失うのは借金と、精神的な重圧のみ。落ち着いた判断と知識があれば、人生を再構築できる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

自己破産の制度には借金が免除になるという非常に大きな利点があるその反面、一定のデメリットや制限も伴います。この破産制度を考えるときは、どんな利益が得られて、どんな不利益があるのかをしっかり認識することが大切です。ここでは、自己破産の結果として残るものと手放すものを簡潔に説明します。

はじめに重要なポイントは、借金全体の支払い義務が免除されることです。

裁判所が免責を出せば、クレジット関連の借金、消費者ローン、銀行系の融資、個人間の借金をはじめ、支払いの必要がなくなります。これこそが、お金の問題から立ち直るための重要な手段となります。

加えて、破産を申請すると債権者の請求行為や電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で破産申請中という状態が保護対象となり、債権者は督促行為ができません。プレッシャーから解放され、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産には損なう要素もあります。その一部を以下に紹介します。

  • 不動産・車・高額な財産は原則として手放す必要がある
  • だいたい7年から10年の間は信用機関に情報が載り、借入やカードの利用が不可能になる(いわゆる金融事故者)
  • 破産審査が進行中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など勤務制限のある職業が存在する

それでも、何もかもを失うことはありません。たとえば次のように、99万円までの現金、生活必需品となる家具や衣類、業務に使う器具などは「自由財産」として保護されます。また、家族の資産や収入は対象外ですので、保証人になっていないなら影響を受けることはありません。

自己破産は、借金をなくす代わりに不利益を許容する制度です。そのうえで、負債の苦しみを抱えながら心身ともに疲弊してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢として、祇園でも多くの方に選ばれています。

正しい理解を持って、何を守り、何を手放すかを明確にしたうえで判断することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産で必要になるお金はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

自己破産しようと考えるときに、祇園でも多くの人が懸念するのが「費用がどれくらいかかるのか?」ということです。借金問題で悩んでいる方にとって、破産のための出費が妨げとなることがあり、ここでは自己破産にかかる費用の内訳ならびに費用の支払いに関する工夫について解説します。

まず、破産時に必要な費用はおおまかに分類すると申立てに必要な裁判所費用と法律家への支払いという2種類に分かれています。

1.裁判にかかる費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が発生し、合計でおおよそ3千円から5千円程度を要します。これに加えて、破産管財人が選任される管財型の破産の場合には、予納金として約20万円〜50万円くらいが必要とされます。逆に、保有資産が少なく同時廃止事件の対象となった場合には、追加費用は発生しません

2.弁護士にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、およそ20万円〜40万円前後が目安です。分割払いを使うことで、初期の負担を少なくして進めることができます。その上で、司法書士利用時は料金がやや軽減されるといった特徴がありますが、業務範囲が限定的になるという点に気をつけましょう。

自己破産は費用がかさむというのが祇園でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば大多数の人が申請できるになります。

むしろ、借金の返済に追われ続けるより、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早い段階で弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、安心して破産を進める第一段階になるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、WEB上には多くの情報が溢れており、心配や悩みを持つ方が祇園でも多く見られます。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、公的な情報に基づいて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、自己破産をしても家族への影響は基本的にありません。借金が本人名義であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。ただ、家族が連帯責任を負っている場合、保証人として支払義務が課せられるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間(7〜10年)はクレカの新規作成やローンの審査が通りにくくなります。もっとも、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。規定によれば、99万円までの所持金や、日常生活に必要な家具や電化製品、服類、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。ただし、資産価値の高い財産(車・家)は整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に自己破産したことを理由に働けなくなることはありません。しかし、免責前の段階では、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限される例があります。手続きが完了すれば、制限は自動的に終了します。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金・生活保護の受給中でも破産申請はできます。場合によっては、困難な生活状況にあることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、納得して進めることができます。不明な部分がある方は、安心できる相談先に頼ることが、心の安定と再出発への手がかりになります。