鬼越の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

鬼越でも可能な自己破産とは?意味と仕組みをわかりやすく解説

自己破産というのは借金が極端に増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらい借金の返済義務を免除してもらう法的手続きにあたります。日本の破産法に基づく「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をなしにして生活をやり直すことを目的が狙いです。

この手続きは過大な債務によって生活が破綻した方に対し金銭面でのやり直しの機会となるために用意された社会のセーフティネットです。

鬼越においてもこの「自己破産」のイメージには否定的な印象がつきまといますが正式な救済制度です。

一般論として返済不能な状態であることが自己破産の前提です。

たとえば病気やケガで収入が途絶えた失業や経営不振によって借金が増大したカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたといった場合には鬼越でも自己破産を考える必要が出てきます。

鬼越でも裁判所で手続きを行って結論として「免責許可決定」が出されると借金に関する返済義務がすべて免除されます。要するに破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

ちなみに自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれほとんど資産がないときは前者、財産や免責に問題があると判断されたケースでは後者が選択されます。いずれも最終的に「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や必要な費用に差異があります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をリスタートする法的な手段」になります。債務で悩んでいる方には前向きな一歩にすることが可能です。

鬼越での自己破産の手続きの流れとは?申立から免責が出るまで

破産に関する手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる支払い不能判断と債務免除の判断2つのステップに分かれます。構造は単純ですが書類の数が多く手続きに不備があると受理されない可能性もあるため法律専門家に任せるのが安心とされています。次におおまかな流れをわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
まずは本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をお願いすることになります。この段階では収入と支出の一覧、負債先のリスト、保有資産の情報などが求められます。本格的な手続きに入るなら申立書や必要書類の作成が進められます。

2.破産申立ての実行
続けて現住所を所管する地方裁判所に破産申請書を裁判所に提出します。申し立てとあわせて免除(債務を免除すること)を申請する免責請求も同時に実施するというのが一般的な流れです。そのタイミングで裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続きの開始判断
地裁が申請された書類を検討し不備がなければ開始決定書が発令されます。申請者に財産がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止扱いとなり、破産管財人が選任されずにわりと迅速に処理が進行されます。保有資産が基準を超えると「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
その後裁判所による面談という免責に関する審査が行われます(省略対象になることもあります)このステップは、手続きをした本人が破産に至った事情や生活状態を明かす場だけでなく、虚偽がないかの確認という目的もあります。

5.免責の決定通知
審査に問題がなければ裁判所の判断で「免責許可決定」が出され、負債が消えることになります。免責決定が確定した場合返済の責任が完全になくなり、法律上、債務から解放されます。

ここまでの全体の流れは、約半年から1年の間を要するのが普通が、破産手続開始から免責確定までの期間は人によって違いがあります。とりわけ管財手続きになる場合には財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

破産の進行過程は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士のサポートを受けながら対応すればほとんどの人がトラブルなく免責されています。正確に内容を伝え誠実に対応することが新たな出発への最短ルートです。

鬼越で自己破産が選択される主な理由および該当するケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り他の方法では対応できないと見なされたときになります。鬼越でも大半の人ははじめに任意整理および個人再生などというような手段を試みますが収入が非常に乏しいまたは支払い能力がまったくない場合には最終的に自己破産という選択肢に至るという判断に至ることが少なくないです。

鬼越で自己破産が選択される代表的な理由としては以下のようなケースがあります。

  • 病気やケガによって就労不能となり所得が大きく減った
  • 解雇や勤務先の経営破綻、早期退職等が原因で失業し収入がゼロに
  • 配偶者との別居や家庭崩壊によって生活が激変した
  • 経営破綻により多額の事業上の負債が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が続き完済が困難な状況になった
  • 貸金業者およびクレジットローンの借入が複数社に及び多重債務状態

このような場合に共通するのは収入と費用の釣り合いが崩れて、ローンの返済が追いつかなくなっている」という実態といえます。要するに自己破産は単なる「逃げている」のではなく、いくら努力しても支払えないという状態と判断される法律上の手段になります。

併せて自己破産は個人だけでなく会社の代表が保証人や連帯保証人になっていた場合や、事業的な活動を経営していた方なども該当しますここ数年ではコロナ禍の影響で営業利益が著しく少なくなった個人事業主やフリーランスの方が破産を選択するケースも多くなっています。

さらに教育ローンの返済が苦しくなった学生・新社会人およびひとり親の母親や生活保護受給者などといった生活が困難な方が破産申立てをする状況も鬼越では頻発しており、現在では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、精神的に追い込まれたときの最後の選択肢である一方で法的制度として法的に用意されており、万人に提供された救済手段です。過剰に落ち込んだり後ろめたく思ったりする必要はありません。かえって現実的な再出発のために、スピーディな判断が必要と言えます。

自己破産のメリットとデメリット|なくなるものと保たれるもの

破産申請には負債が免除になるという大きなメリットがあるしかしながら、欠点や制限もあるのが現実です。選択肢として考慮する際には、どのようなものが守られ、何を手放すのかを正しく理解することが求められます。ここでは、破産手続によって守られるものと失われるものを整理しておきます。

第一に最大のメリットは、返済する責任がすべてなくなることです。

裁判所が免責を出せば、クレジット関連の借金、消費者向けローン、銀行からの借金、知人・親族間の借金などすべて、法的には支払い義務が消えます。これこそが、家計を立て直すための重要な手段となります。

さらに、破産を進めると回収行為や接触行為などの取り立てや通知が止まることになります。裁判所に申請した時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は一切の督促ができなくなります。心身のストレスが大きく軽減され、生活再建への第一歩となるでしょう。

一方、この手続にはいくつかの欠点も伴います。代表的なものは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは失うことが前提となる
  • およそ7年〜10年程度は信用情報機関に登録され、金融取引が制限される(いわゆる金融事故者)
  • 自己破産の手続中は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険を扱う職業など一定の職業に就くことが制限される

それでも、何もかもを失うことはありません。具体的には、約99万円以下の所持金、生活必需品となる家具や衣類、仕事道具や機材などは差押え対象外となります。また、家族の財政には干渉されませんので、家族が保証人でなければ影響を受けることはありません。

自己破産は、借金をなくす代わりに相応の制限を受け入れる制度なのです。そのうえで、借金苦を続けて心身ともに疲弊してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という形で、鬼越でも多数の方がこの制度を使っています。

誤解のない情報を基に、どんな権利を守るか、失うものは何かを把握したうえで選択することが、納得のいく新たなスタートのカギになるはずです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そのように誤解していませんか?実態としては、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、立て直しに成功しています。ここでは、自己破産後の現実の生活に関する勘違いされやすいことと現実について解説します。

第一に、鬼越でも多くの方が不安に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解という思い込みです。

これは大きな誤認であり、破産申請をしても戸籍や住民票、選挙への参加資格、海外渡航用書類には何も影響を及ぼしません。さらに、家族や近隣の人に知られることも基本的にはありません(ただし「官報」には載りますが、日常生活で見られることはまずありません)

日常生活における主な制限は、クレカを新たに作れない、ローン契約が結べないといった、信用情報に事故履歴が記載されることです。この影響で、携帯電話の端末代の分割購入や家を買うためのローン、自動車ローンなどが7〜10年ほどの期間組むことができなくなります。

とはいえ、現金支払いとデビットカード、事前チャージ式のカードを活用すれば日常生活に大きな支障はありません

同様に、破産を経験しただけで銀行に口座が持てなくなる働けなくなるということはないです。一部の銀行では社内ルールで例外があることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責決定が出れば制限はなくなります

そして、鬼越でも、多くの人が抱える不安として家族に影響が出るのではないか?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、破産申請しても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証がある場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

免責を受けた後の生活は、確かに一定の制限があります。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は大切な回復手段です。全てを放棄する手続きではなく、手放すのは借金および、過去の重荷だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産時の必要経費はどれだけ?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産申請を考えたときに、鬼越でも多くの方が不安に思うのが「費用がどれくらいかかるのか?」という点です。借金問題で悩んでいる方にとって、必要経費自体が負担に感じる場合もあり、ここでは破産に必要な経費の項目支払方法の選択肢について解説します。

はじめに、破産時に必要な費用は大きく分けて裁判所に支払う費用と法律専門家への報酬の2つの区分があります。

1.裁判所費用
自己破産を進めるには印紙代(1,500円)と裁判所に納める切手代が必要であり、合計でおおよそ3千円から5千円ほどが必要です。それに加え、管財人が任命される資産があるケース(管財事件)の場合、予納金として約20〜50万円程度がかかります。反対に、所持財産がほぼなく同時廃止事件の対象となった場合には、追加の出費は不要です

2.破産手続の弁護士費用
破産申請を弁護士に頼むときの料金は、だいたい20〜40万円ほどがかかります。費用の分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。一方で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるため注意が必要です。

自己破産は費用がかさむという誤解が鬼越でも多いですが、支援の仕組みを使えば多くの人が手続き可能になります。

逆に、債務の支払いに追われる日々より、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、将来的には大きな金銭的利点になります。

なるべく早く弁護士に相談し、状況に合った費用の支払い方や制度や方法の説明を受けることが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

破産に関することは、インターネットには真偽不明の情報が多く、不安や疑問を抱く方が鬼越でも多く見られます。以下では、多数寄せられる疑問について、根拠ある情報を用いて丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、破産手続きをしても家族に対する直接の影響はありません。借金が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が連帯責任を負っている場合、その人が代わりに支払う必要があるという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。金融履歴に問題が登録されるため、約7〜10年間はカードの新規取得や金融機関の審査が厳しくなります。とはいえ、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、一定額以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、着衣、必要最低限の道具や貯金は処分されない自由財産とされます。一方で、高値のつく車や土地などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に就職が制限されることはありません。ただし、手続き中の一時的な間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、一部の職業に就くことが制限される可能性があります。手続きが完了すれば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金受給者や生活保護受給者も手続きを行えます。どちらかといえば、生活が困窮している状況にあるため、手続きがスムーズに進む傾向があります

自己破産には心配がついて回りますが、正しい知識を持てば、納得して進めることができます。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、安心と再出発への近道になります。