小平市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

小平市でも行える自己破産の意味とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が返済できないほどに大きくなり支払い能力がないことを司法の認可を受けて借金に関する返済義務の免除を受ける法的手続きにあたります。破産に関する法律に沿った「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金を無くして暮らしをやり直すことを目的としています。

この制度は過大な借金によって日常生活が困窮してしまった方へ金銭面でのリスタートのチャンスとなるために準備された社会のセーフティネットとされます。

小平市でも自己破産については悪い印象を持たれがちですが正式な救済制度になります。

一般論として返済不能な状況であることが自己破産の基準になります。

具体的には病気や事故によって収入がなくなった失業や事業の失敗によって借金が膨らんだリボ払いやカードローンが重なったそのような場合には小平市でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

小平市でも裁判所を介して進められ結論として「免責許可決定」が出されると対象となる債務の返済義務が免除されます。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度になります。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ財産がほとんどないときは前者、規定の財産や免責に問題がある場合は後者が適用されます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や支出に差異が生じます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を立て直すための法的な手続き」になります。債務の問題を抱えている人にとってはポジティブな選択肢にすることが可能です。

小平市での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免除が確定するまで

自己破産申立ては、法律に基づいて裁判所が行う最初の段階と「免責手続」の二段構えになっています。基本的な流れは単純ですが準備すべき資料が多く記載漏れがあると却下されることもあるため法律専門家に任せるのが安心と考えられています。以下に概略的な手続きの順を丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
まずは借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断を受けます。ここでは収支の記録や、債権者一覧、所有物の情報などが必要です。次の段階に移ると決定すれば破産手続のための書類準備が進められます。

2.破産申立ての実行
続いて居住地を管轄する地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時進行で債務免除の申請を求めていく免責の申請も同時に行うというのが通常です。提出後すぐに申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産手続の開始命令
裁判所が出された書面をチェックし問題がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。借金を抱える本人に所有物がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止事案として処理され、管財人が付かずに比較的スムーズに処理が進行されます。所持財産が少なくない場合には「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責確認の面接
続いて裁判官との面談である「免責審尋」が行われます(省略される場合もあります)この手続きは、手続きをした本人が返済不能の背景や生活内容を報告する機会であるとともに、嘘がないかを確かめる審査でもあります。

5.免責の決定通知
特に不備がなければ裁判所の判断で「免責許可決定」が出され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、法的に借金から解放されます。

ここまでの全体の流れは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、申し立てから最終決定までの期間は人によって違いがあります。なかでも管財手続きになる場合には財産の管理処分に期間を要するため注意が必要です。

自己破産という制度は仕組みが入り組んで見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めていけばほとんどの人が順調に免責が認められています。誠実に報告を行い真摯に向き合うことが再スタートへの近道です。

小平市で自己破産という手段が取られるよくある原因および該当するケース

自己破産を選ぶのは債務が返せなくなり他の手続きでは対応できないと見なされたときです。小平市でも一般的な債務者はまず任意整理や個人再生等といった法的整理を試みますが収入が極端に少ないもしくは返済能力がまったくないときには最終的に自己破産以外の道がないという選択になることがよくあります。

小平市で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次の状況が該当します。

  • 病気や負傷により働けなくなり所得が激減した
  • 人員削減や会社の倒産、早期退職などによって無職になり無収入となった
  • 離婚や家庭内トラブルによる影響で生活が乱れた
  • ビジネスの失敗によって多額の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローンの滞納が重なり返済の見通しが立たない
  • 消費者金融やクレジットローンの借入が複数社に広がり多重債務状態

このような場合に見られる傾向は「収入と支出の収支が逆転し、借金の返済が不可能に近くなっている」という実態です。要するに自己破産は単なる「払いたくない」ではなく、何をしても返せないという状態と判断される裁判所による手続きになります。

併せてこの破産制度は個人だけでなく法人のトップが保証人や連帯保証人に就いていたケースや、サイドビジネスを続けていた人などにも適用されますここ数年では新型コロナの打撃により営業利益が著しく減少した個人事業主や在宅ワーカーが破産を選択するケースも増加しています。

さらに借りた奨学金の返済が困難になった20代〜30代の世代母子家庭の母親や生活保護受給者等というような生活が困難な方が自己破産に踏み切る状況も小平市では見られるようになり、このご時世では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

自己破産は、「もう無理」と感じたときの最終的な救済策であるものの法律上法的に整備された制度であり、万人に提供された救済手段です。むやみに自責の念にかられたり恥と感じることは必要はないのです。かえって将来を見据えた判断として、早めに検討することが重要が大切です。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

自己破産の制度には債務免除されるという大きなメリットがある反対に、不都合や制限も存在します。利用を検討する場合には、どのようなものが守られ、どんな不利益があるのかを正しく理解することが重要です。以下では、自己破産によって残るものと手放すものをまとめてご紹介します。

まず最も大きな利点は、借金返済の義務がすべて免除になる点です。

免責が認められれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、銀行ローン、個人同士の債務一括して、支払いの必要がなくなります。これは、経済的に再出発するための大きなサポートになります。

加えて、破産を申請すると債権者の請求行為や電話や通知などの請求がなくなります。裁判所に申請した時点で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は行動を制限されます。精神的・身体的負担が和らぎ、生活再建への第一歩となるでしょう。

その反面、破産申請には一定のデメリットも存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • だいたい7〜10年ほどは信用機関に情報が載り、ローン契約やカード発行ができなくなる(俗に言うブラックリスト)
  • 免責前の期間は、法律・税務関連職(弁護士、税理士等)や生命保険の営業職など従事できない職がある

しかし、すべてを失うわけではありません。たとえば、約99万円以下の所持金、生活必需品となる家具や衣類、仕事に使う道具などは差押え対象外となります。さらに、家族の資産や収入は対象外ですので、連帯保証人でなければ責任を負う必要はありません。

破産制度とは、債務を免除にする代償として相応の制限を受け入れる制度となります。一方で、借金苦を続けて生活が破綻してしまうより、再出発のための前向きな判断という意味で、小平市でも多くの人がこの制度を活用しています。

正確な情報をもとに、何が守られ、失うものは何かを見極めて行動することが、後悔のない再出発への鍵となるのです。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そう信じている方はいませんか?現実には、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再出発を果たしています。ここでは、破産後に直面する日常についての典型的な誤解と真実を詳しくご紹介します。

まず、小平市でも多くの方が懸念するのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解という思い込みです。

これは大きな誤認であり、申立てをしても住民票や戸籍、選挙参加権、海外渡航用書類には一切影響がありません。一方で、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(なお官報で公表されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

日常生活における主な制限は、クレジットカードが作れない、ローンを申し込めないという、金融事故情報に載ることです。これが理由で、スマホのローン支払いなどや住居用ローン、カー購入の分割払いなどがおおよそ7〜10年間契約ができません。

もっとも、デビット決済や現金での支払い、プリカを活用すれば生活面で深刻な影響は出ません

また、破産手続きをしたからといって銀行口座が作れなくなる仕事に就けなくなることはありません。金融機関の一部では社内ルールで例外があることもありますが、ほとんどの職場・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為と定められています。仕事に就けないのは手続中のみであり、免責が確定すれば制限は解除されます

また、小平市でも、ありがちな心配事として家族に迷惑がかかるのでは?というものがありますが、本人が個人的に負った借金については、破産手続をしても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、債務保証者がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

破産後の暮らしは、確かに一定の制限があります。とはいえ、借金から解放された安心感や精神的な安定は大切な回復手段です。何もかもがなくなる制度ではなく、本当に失うのは「借金」と、精神的な重圧のみ。落ち着いた判断と知識があれば、新しい道を歩み始められる制度なのです。

自己破産に必要な費用はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

自己破産しようと考えるときに、小平市でも多くの人が気にするのが「総額はいくらか?」ということです。債務を抱える人にとって、手続きにかかるお金が問題となることもあり、以下では破産に必要な経費の項目費用負担の工夫について解説します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は大きく分けて裁判関連費用と弁護士・司法書士に支払う費用の2つに分かれています。

1.裁判所費用
自己破産を進めるには必要な印紙(1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、全体でだいたい3千〜5千円前後が必要になります。それに加え、破産に管財人が付く管財型の破産の場合には、予納金として約20万円〜50万円程度が必要です。しかし、保有資産が少なく同時廃止事件の対象となった場合には、加算される費用はありません

2.破産手続の弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、およそ20万円〜40万円前後となります。支払方法としての分割払いを使うことで、初期費用を抑えて依頼できる場合も多いです。その上で、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという場合が多いですが、手続き上の代理権が限られるので留意が必要です。

破産手続きは高額すぎるというのが小平市でもよくある誤解ですが、各種支援策を活用すれば多くの人が手続き可能になります。

むしろ、返済に苦しむ生活を続けるよりも、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、将来的には大きな金銭的利点となります。

初期段階で弁護士を頼り、状況に合った費用の支払い方や利用制度を教えてもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、疑念や不安を感じる方が小平市でも多くいます。以下では、実際の質問に基づいて、正しい情報をもとに丁寧に回答します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、債務整理を行っても家族に対する直接の影響はありません。借金が本人名義であれば、請求が家族に行くことはありません。ただ、家族が保証人になっている場合、その人が代わりに支払う必要があるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、制限されます。ブラックリストに載るため、一定期間(7〜10年)はクレジットカードの新規発行やローン契約ができなくなります。とはいえ、生活に欠かせない口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産のすべてが処分されるわけではありません。法律では、所持金の99万円以内や、日常生活に必要な家具や電化製品、着衣、必要最低限の道具や貯金は差押え対象外の自由財産とされます。例外として、高値のつく車や土地などは差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。ただし、手続き中の一時的な間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、制限対象となる職種があるケースがあります。破産が確定すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。生活支援を受けている人でも破産申請はできます。かえって、生活が困窮している状況にあるため、免責が認められやすい傾向にあります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、正確な情報を得られれば、多くの誤解や迷いが解消されます。不明な部分がある方は、独りで悩まずに相談することが、安心した生活再建への第一歩です。