関市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

関市でも行える自己破産の意味とは?定義と制度を簡単に説明

自己破産とはつまり借金が手に負えないほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を裁判所に認定してもらい借金に関する返済が免除される法的手続きになります。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも表現され借金をなくして暮らしを再建することを目的としています。

この制度は多額の借金によって暮らしが困難になった方へ経済的な再スタートのチャンスになるためにつくられた公的なセーフティネットです。

関市でもこの「自己破産」のイメージには悪い印象を持たれがちですが法にのっとった救済制度になります。

多くの場合完済が困難な状況であることが自己破産の前提になります。

例として病気や事故で収入が途絶えた失業や事業の失敗によって借金が膨らんだリボ払いやカードローンの利用が増えたそのような場合には関市でも自己破産を考えることが選択肢になってきます。

関市でも裁判所を介して進められ最終的に「免責許可決定」が出されると対象となる債務についての返済義務が免除になります。つまり破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような二段階構成の制度なのです。

ちなみにこの制度には「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式があり大きな財産がない場合は前者、規定の資産や免責に問題がある場合は後者が選択されます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や支出に差異が出てきます。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生を再スタートするための法に則った手続き」です。借金に苦しむ方にとっては前向きな判断にすることが可能です。

関市で自己破産が選ばれるよくある原因および対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務が返済不能になり別の手続きでは解決が難しいと見なされたときになります。関市でも多くの方はまず任意整理や民事再生などといった手段を試みますが収入が極端に少ないまたは返済能力がゼロであるときには最終的に自己破産以外の道がないといった選択になることがしばしばあります。

関市で自己破産を選ぶ主な背景としては次のような状況があります。

  • 病気やケガによって勤務継続が困難になり所得が大きく落ち込んだ
  • 解雇や倒産、退職等により職を失い収入が途絶えた
  • 配偶者との別居や家庭内トラブルによって生活が不安定になった
  • 経営破綻により多額の事業借入が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローンの滞納が続き返済が困難な状況になった
  • 消費者金融およびカードローンの利用が複数社に広がり借金が重なった状態

こうした状況に見られる傾向は収入と費用のバランスが取れなくなって、借金の返済ができなくなっている」という厳しい現状にあたります。要するに自己破産というのは「払いたくない」ではなく、「どう頑張っても完済できない状況と判断される法律に基づく制度なのです。

加えてこの破産制度は個人だけでなく法人のトップが保証義務を負う立場になっていた場合や、副業で事業を経営していた方なども対象者として認められます最近ではコロナ不況の影響で収入が激減したスモールビジネスを営む人や在宅ワーカーが法的整理に踏み切る例も多くなっています。

加えて学生ローンの支払いが支払えなくなった若者並びにひとり親の母親、生活保護受給者等というような経済的困窮者が破産制度を利用する傾向も関市では頻発しており、現在では破産手続きは限られた人のものではありません。

自己破産という選択は、精神的に追い込まれたときの究極の手段であるものの国の制度としてきちんと認められており、一般市民にも開かれた法的措置です。極端に落ち込んだり後ろめたく思ったりする必要はありません。かえって健全な再出発を図るために、スピーディな判断が必要が大切です。

関市での自己破産の手続きの流れとは | 申立から免責が出るまで

破産に関する手続きは、法律に基づいて司法が主導する破産処理と免責審査2段階構成です。流れ自体はシンプルですが提出物が多いため書類に不備があると却下されることもあるため弁護士を通じて進めるのが通例と考えられています。次に大まかな手順を理解しやすく示します。

1.相談および準備フェーズ
まずは債務者自身が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をしてもらいます。このフェーズでは収支の記録や、債務の一覧、財産状況などの情報が求められます。次の段階に移ると決定すれば法的申立てに必要な書類作成が始まります。

2.裁判所に対する申請
次に該当地域を担当する該当する地裁に破産申立て書類を提出します。申し立てとあわせて免除(債務を免除すること)を求める免責請求も同時に実施するというのが通常です。提出後すぐに裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産開始の決定
裁判所が提出された書類をチェックし条件を満たしていれば「破産手続開始決定」が出されます。借金を抱える本人に現金・資産がない、または少ない場合は「同時廃止事件」となり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに破産手続が継続されます。財産を一定以上保有していると管財事件扱いとなり管財担当者が就任し、保有物の処理と現金化が進められます

4.免責審尋(面談)
次に裁判所による面談という免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)この面談は、申立人が破産するに至った背景や生活内容を報告する機会でもあり、虚偽申告がないか確認する場として実施されます。

5.免責の決定通知
問題がなければ裁判所によって免責の正式裁定が出て、債務がすべて消滅します。この決定が確定するとすべての返済義務が免除され、法律により負債から解放されます。

これら一連の手続きは、おおよそ半年〜1年程度かかる場合が多いですが、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。とくに管財事件の場合は資産の処理に時間が必要になるため十分な認識が必要です。

この破産処理は外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら対応すればたいていの申請者は無事に免責されています。正確に内容を伝えまじめに対処することが再スタートへの近道です。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そんなイメージを持っていませんか?実態としては、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、立て直しに成功しています。ここでは、手続後の暮らしについての誤解されていることと本当の影響について解説します。

第一に、関市でも多くが心配に感じるのが破産記録が戸籍に載るという誤解です。

これは全くの誤解であり、自己破産手続きをしても戸籍と住民情報、選挙参加権、国際的な身分証には影響は出ません。一方で、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(ただし官報には公告されますが、日常生活で見られることはまずありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、カードを発行してもらえない、借り入れができないなど、信用情報に問題が生じることとなります。その結果、スマホの分割購入や家を買うためのローン、自動車ローンなどが一定期間(7年〜10年程度)申請が通らなくなります。

とはいえ、デビットカードや現金払い、プリペイド式のカードを使えば生活に大きく困ることはありません

さらに、自己破産の申立をしたとしても銀行に口座が持てなくなる就職できなくなることはありません。一部の金融業者では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大半の雇用先では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされており、制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

加えて、関市でも、ありがちな心配事として家族が困るのでは?と感じる人も多いですが、単独で背負った借金については、免責を受けても家族の財産や信用履歴には関係ありません。ただし、債務保証者がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

自己破産後の生活は、確かに一定の制限があります。しかし、借金のない暮らしから得られる安心感はほかには代えられないものとなります。破産によってすべてを失うわけではなく、実際に消えるのは借金や、これまで抱えてきた重荷。冷静な考えと正しい理解があれば、新たなスタートを切ることができる制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|失う資産と保てる権利

破産手続きには借金返済義務が消滅するという重要なメリットがある一方で、いくつかの制限も付随します。この制度を検討する際は、どのようなものが守られ、何を失うのかを明確に知ることが必要です。ここでは、この制度の利用により残るものと手放すものを分かりやすく整理します。

まず最大級の恩恵は、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責判断が出れば、クレカの利用分や、消費者金融、銀行ローン、個人同士の債務をはじめ、支払いの必要がなくなります。これはまさに、生活を再建するための重要な手段となります。

また、破産を進めると債権者からの取り立てや電話連絡や郵便通知の催促が止まります。裁判所に申請した時点で「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は督促行為ができません。心身のストレスが大きく軽減され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、破産申請にはいくつかの欠点も伴います。主な内容は以下の通りです。

  • 住まいや車、高額資産は処分する義務が生じる
  • およそ7〜10年ほどは信用情報機関に登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など就業が制限される職種がある

それでも、すべてを失うわけではありません。たとえば、99万円までの現金、生活に必要な家具や衣類、職務に欠かせない道具類は保護の対象となります。そして、家族の財政には干渉されませんので、連帯保証人でなければ関係が及ぶことはありません。

この制度は、借金を免除してもらう代替措置として代償を前提とした制度といえます。しかし、負債の苦しみを抱えながら精神的に限界を迎えるより、命を守る現実的な方法という意味で、関市でも広く利用されています。

正しい知識をもとに、何が保たれ、諦めるべきものは何かを明確にしたうえで判断することが、後悔のない再出発への鍵になるのです。

自己破産に必要な費用はいくら?法律相談と手続きの費用

破産制度の利用を検討する場合、関市でも多くの人が心配するのが「お金の負担はどの程度か?」ということです。返済に苦しんでいる方にとって、必要経費自体が障害になることもあるため、以下では実際にかかるお金の内訳ならびに支払い方法の工夫について紹介します。

はじめに、自己破産を行う際の費用は大別すると裁判所への支払い費用と法律専門家への報酬という2つに分かれています。

1.裁判関連費用
自己破産を進めるには裁判用印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が発生し、合計で約3,000〜5,000円程度が必要になります。あわせて、破産手続に管財人が関与する資産があるケース(管財事件)の場合、保証金的な意味合いとしておよそ20万円〜50万円程度がかかります。一方で、所持財産がほぼなく「同時廃止事件」として扱われる場合は、それ以上の費用はかかりません

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、およそ20万〜40万程度です。分割払いを使うことで、前払金を少なく始められるケースが多いです。その上で、司法書士へ依頼した方が安く済むという場合が多いですが、代理業務に制限があるため注意が必要です。

破産は金銭的負担が重いというのが関市でも広まっている誤解ですが、支援の仕組みを使えば大多数の人が申請できるになります。

逆に、債務返済のために疲弊するよりも、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

早めに法律相談をし、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、WEB上には多くの情報が溢れており、疑念や不安を感じる方が関市でも多くいます。ここでは、多くの声が寄せられる質問に、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、破産申請をしても家族が不利益を被ることはありません。借金が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。一方で、親族が連帯保証をしている場合、その人が代わりに支払う必要があるため、注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報機関に異動情報が記録されるため、7年から10年間程度はクレジットカードの新規発行やローンの審査に通るのが難しくなります。もっとも、基本的な銀行サービスやデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、最低限の生活を営むための道具、日常着、最低限の預金や道具などは「自由財産」として残すことが認められています。例外として、高額な車や住宅などは整理の対象になります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に自己破産を理由に雇用に不利に働くことはありません。例外として、手続き中の一時的な間は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、就業が一時的に制限されることがあります。免責決定が出れば、こうした制限も解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金・生活保護の受給中でも申立てが可能です。どちらかといえば、生活が困窮している状況にあるため、裁判所が免責を認めやすくなります

破産制度に不安を感じる方も多いですが、情報をしっかり理解できれば、不透明な部分が晴れてきます。不明点がある場合は、独りで悩まずに相談することが、前向きな一歩への鍵になります。