米沢市の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

米沢市でも可能な自己破産の意味とは?定義と制度をわかりやすく解説

自己破産というのは借金が返済不能なほど増えてしまい金銭的に破綻している状態を司法の認可を受けて借金についての返済義務を免除してもらう法的手続きです。破産法に準拠した「債務整理の最終手段」とも呼ばれ借金を無くして暮らしをやり直すことを目的にしています。

この手続きは過大な債務によって生活が困難になった人に対してお金の面でリスタートのチャンスを与えるために用意された社会的なセーフティネットです。

米沢市でもこの「自己破産」には悪いイメージが根強いですがきちんと法律に則った救済制度になります。

通常は支払い不能な状態であることが自己破産の基準です。

例として病気や事故で収入がなくなった失業や経営不振により債務が増えたカード借入やリボ払いの利用が増えすぎたそのような場合には米沢市でも自己破産を考えることが選択肢になります。

米沢市でも裁判所を介して進められ最終的に「免責許可決定」が下りれば債務についての返済義務がすべて免除されます。つまり破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段階構成の制度なのです。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」といった二種類に分かれ大きな財産がないときは前者、規定の財産や免責に問題があるとされた場合は後者が適用されます。どちらも最終的な目標は「免責を受けること」に変わりはありませんが対応の詳細や支出に違いが生じます。

自己破産というのは「人生の終わり」ではなく「人生を立て直す法的な手続き」になります。債務に悩む方にとっては前向きな判断にすることができます。

米沢市での自己破産の手続きの流れとは | スタートから免除が確定するまで

破産申請の進行は、法律の規定に従って裁判所が主導する最初の段階と債務免除の判断二つの過程に分かれます。流れ自体はシンプルですが書類の数が多く進行にミスがあると受理されない可能性もあるため専門家を介するのが一般的というのが現実です。このあと概略的な手続きの順を簡潔に解説します。

1.相談・準備段階
最初に債務者自身が弁護士や司法書士に相談し、破産申請の適格性の確認を受けることになります。この段階では家計の状況を示す書類、債務の一覧、財産リストなどの資料が必要となります。破産申立てを進めると決まったら法的申立てに必要な書類作成が開始されます。

2.裁判所への申立て
続いて該当地域を担当する管轄の地方裁判所に破産申立て書類を提出します。同時に行いながら免除(債務を免除すること)を依頼する「免責申立」も一緒に行うというのが一般的な流れです。この段階で申立てが認められれば破産手続が開始となります。

3.破産開始の決定
地裁が提出された書類をチェックし支障がなければ「破産手続開始決定」が通知されます。破産申立人に財産がない、あるいは財産が乏しいときは同時廃止事案として処理され、破産管財人が選任されずにわりと迅速に手続きが進行されます。一定の財産がある場合は管財事件枠に分類され裁判所が管財人を指名し、資産の保全と売却が行われます

4.免責審尋(面談)
その後裁判官が行う面談である免責に関する審査が行われます(行われないケースもあります)この手続きは、当事者である本人が返済不能の背景や暮らしの現状を伝える場であり、申請内容に誤りがないかの確認でもあります。

5.免責許可決定
問題がなければ司法機関から借金免除の判断が出され、負債が消えることになります。この決定が確定すると返済義務の全てがなくなり、法律上、債務から解放されます。

全体の処理の流れは、おおよそ半年〜1年程度を要するのが普通が、申立から免責決定までの期間は個別に差があります。とくに管財手続きになる場合には換価や管理に時間がかかることから注意が必要です。

自己破産という制度は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士に手伝ってもらいながら進めていけば大半の人が支障なく免責を得ています。嘘をつかずに申請し誠意ある行動を取ることが再スタートへの近道です。

米沢市で自己破産が選択される主な理由ならびに対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り他の方法では解決が難しいという判断に至ったときになります。米沢市でも一般的な債務者は最初に任意整理や民事再生などというような手段を選択肢として考えますが収入が非常に乏しいもしくは支払う力がまったくない場合には最終的な判断として自己破産以外の道がないといった結論に至ることが少なくないです。

米沢市で自己破産が選択される主な理由としては次の理由が挙げられます。

  • 病気やケガによって勤務継続が困難になり収入が激減した
  • リストラ、会社の倒産、早期退職等によって職を失い収入が途絶えた
  • 離婚や家族の離散によって暮らしが乱れた
  • 経営破綻により多額の事業債務が残った
  • 住宅ローンや自動車ローン返済の遅延が重なり返済の見込みがない
  • 貸金業者やクレジットローンの利用が複数社に及び多重債務状態

これらの事例に共通している点は「収入と支出の収支が逆転し、借金の返済が厳しくなっている」という現実にあたります。言い換えると自己破産というのは「支払いたくない」ではなく、何をしても払えない」という実態と判断される司法の救済措置になります。

さらに自己破産は個人対象にとどまらず会社の代表が責任保証の立場に該当していた状況や、事業的な活動を続けていた方などにも適用されます現代においては感染症の影響を受けて売上高が大きく減少した個人事業主やフリーランスの方が破産申立てをする事例も多くなっています。

さらに教育ローンの返済が困難になった若者あるいは単独で子を育てる母や生活保護を受けている人などというような経済的困窮者が自己破産に踏み切る例も米沢市では増加しており、このご時世では自己破産という制度は一部の人の手段ではありません。

この制度は、精神的に追い込まれたときの最終手段ですが制度として法的に認められており誰もが利用できる救済策となっています。不必要に自分を責めたり劣等感を抱いたりする必要はありません。それよりも立て直すための現実的な一歩として、早い段階で動くことが肝心です。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産には借金が免除になるという重要なメリットがあるその反面、一定の不利益や制約も発生します。この制度を検討する際は、どのようなものが守られ、何を手放すのかを明確に知ることが重要です。以下では、破産手続によって守られるものと失われるものを整理しておきます。

最初に最大級の恩恵は、借金の返済義務がすべて免除されることです。

免責が許可されれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、銀行の貸付、プライベートな借金も含まれ、支払いの必要がなくなります。これこそが、経済的に再出発するための非常に大きな救済です。

そして、自己破産をすることで請求行為や催促や電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は請求できなくなります。プレッシャーから解放され、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、この手続には不都合も含まれます。その一部を以下に紹介します。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは失うことが前提となる
  • 約7〜10年ほどは信用機関に情報が載り、金融取引が制限される(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、特定士業(弁護士・税理士など)や生命保険の営業職など働けない職業がある

それでも、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、99万円までの現金、暮らしに欠かせない道具や服、仕事道具や機材などは差押え対象外となります。加えて、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、家族が連帯保証人でない限り責任を負う必要はありません。

破産制度とは、負債を免除にする引き換えに相応の制限を受け入れる制度です。そのうえで、債務を持ち続けて生活が破綻してしまうより、生活再建のための建設的な道として、米沢市でも多くの方が利用しています。

事実を把握したうえで、何を守り、何を手放すかを理解して判断することが、納得のいく新たなスタートのカギとなるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

自己破産をすると人生が終わる。そうした印象をお持ちではないですか?しかし実際は、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再出発を果たしています。以下では、自己破産後の暮らしに関する勘違いされやすいことと現実をご説明します。

最初に、米沢市でも多数の方が気にするのが戸籍や住民票に履歴が残ると信じていることといった誤認です。

これは事実とは異なり、破産しても公的記録や戸籍、選挙への投票権、国際的な身分証には何も影響を及ぼしません。また、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(唯一、官報に公告されるものの、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、クレジットカードが作れない、ローンが組めないという、信用に傷がつくこととなります。その結果、スマホのローン支払いなどや家を買うためのローン、マイカーローンなどが7年から10年程度の間組めなくなります。

ただし、現金支払いとデビットカード、プリペイドカードを活用すれば生活に大きく困ることはありません

また、自己破産したからといって金融口座を作れなくなる仕事に就けなくなることはないです。特定の金融機関では社内規定で制限がある場合もありますが、多くの業種・会社では自己破産を口実に雇用を断るのは違法とされており、制限があるのは破産の進行中のみで、免責判断後は自由に就職可能になります

加えて、米沢市でも、ありがちな心配事として家族に悪影響が出るのでは?といった声もありますが、個人で契約した債務に関しては、免責を受けても家族の財産や信用情報に影響はありません。例外として、連帯保証がある場合は、その人に請求が行く点に注意が必要です。

破産手続後の生活は、一定の不自由さが伴います。とはいえ、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは大切な回復手段となります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、本当に失うのは「借金」と、過去の負担だけ。知識をもとに冷静に行動すれば、新たなスタートを切ることができる制度といえます。

自己破産に必要な金額はいくら?法律相談と手続きの費用

破産申請を考えたときに、米沢市でも多くの方が懸念するのが「総額はいくらか?」ということです。債務を抱えた人にとって、手続きにかかるお金が妨げとなることがあり、ここでは破産時の費用の明細および支払い負担の軽減策について紹介します。

まず、破産時に必要な費用はおおまかに分類すると裁判所への支払い費用と法律専門家への報酬という2つの区分に分かれます。

1.裁判所への支払い
破産を申請するには裁判用印紙代(1,500円)と予納郵券(切手代)が必要となり、全体でおおよそ3千〜5千円程度が必要となります。あわせて、管財人が任命される資産があるケース(管財事件)の場合、申立に伴う必要費用として最低限20万〜50万程度の納付が求められます。一方で、資産が乏しく「同時廃止事件」として扱われる場合は、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
自己破産手続きを弁護士に任せる際の費用は、だいたい20万〜40万程度が必要です。分割による費用負担を利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。その上で、司法書士を使う場合は費用が抑えられる傾向がありますが、手続き上の代理権が限られるので留意が必要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが米沢市でもよくある誤解ですが、支援の仕組みを使えば大多数の人が申請できるとなります。

逆に、ローン返済に追い詰められるより、法律手続に必要な支出をして処理したほうが、長い目で見れば大きなプラスとなります。

迅速に法律相談をし、無理のない費用計画や利用制度を教えてもらうことが、成功する破産手続への第一ステップになるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネット上でもさまざまな情報が飛び交っており、不安や疑問を抱く方が米沢市でも非常に多いです。ここでは、実際の質問に基づいて、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、破産手続きをしても家族に直接的な影響はありません。債務契約が本人単独であれば、家族が代わりに支払う義務はありません。一方で、親族が連帯保証をしている場合、その家族に債務返済義務が発生するという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。金融履歴に問題が登録されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカード申込みや金融機関の審査が厳しくなります。一方で、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードの使用は可能です

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、すべての財産が没収されるわけではありません。法律では、99万円以下の現金や、家にある最低限の生活用品、着衣、一定額までの預金や必要な道具は「自由財産」として残すことが認められています。一方で、価値の高い車両や不動産は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

基本的には破産手続きを理由に就業に制限がかかることはありません。例外として、免責前の段階では、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、制限対象となる職種があるケースがあります。免責が確定すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。年金・生活保護の受給中でも自己破産は可能です。逆に、日常生活に困っている状態であるため、裁判所が免責を認めやすくなります

不安を抱えがちな自己破産ですが、正しい知識を持てば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。不明点がある場合は、相談窓口を利用することが、安心と再出発への近道になります。