三国ケ丘の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

三国ケ丘でもできる自己破産って何?概要と構造を簡単に説明

自己破産とはつまり借金が返済不能なほど大きくなり生活が破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金についての返済義務を免除してもらうための法的手続きになります。日本の破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも称され債務をゼロにして暮らしを立て直すことを目的が狙いです。

この手続きは過剰な債務により日常生活が立ち行かなくなった方に金銭面でのやり直しの機会となるために用意された公的なセーフティネットにあたります。

三国ケ丘でもこの自己破産については悪い印象がつきまといますが法的な救済制度です。

通常は支払い不能な状況であることが自己破産の前提になります。

具体的には病気やケガによって収入がなくなった仕事やビジネスの失敗で債務が膨らんだ分割払いや借入が重なったというケースでは三国ケ丘でも自己破産を考えることが選択肢になります。

三国ケ丘でも手続きは裁判所を通じて行われ結論として「免責許可決定」が下りれば対象となる債務に関する返済義務が免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査というような構造を持った制度なのです。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」という別の形式があり財産がほとんどない場合は「同時廃止」、財産や免責に問題があるケースでは後者が選択されます。いずれも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが進行の過程や必要な費用に違いが生じます。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生をやり直すための法に則った手続き」です。債務に苦しむ方にはポジティブな判断にすることができます。

三国ケ丘での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから免責決定まで

破産に関する手続きは、法的根拠により裁判所によって進められる破産段階と免責審査2つのステップに分かれます。構造は単純ですが求められる書類が多く書類に不備があると無効とされる可能性があるため専門家を介するのが一般的と考えられています。以下に概略的な手続きの順をわかりやすく説明します。

1.相談および準備フェーズ
初めに申立人が弁護士や司法書士に相談して、破産申立ての適否診断を受けます。ここでは家計の状況を示す書類、負債先のリスト、保有資産の情報などが必要となります。手続きに進むことが決まれば破産申請書類の準備が進められます。

2.裁判所に対する申請
次のステップとして居住地を管轄する担当裁判所に破産申立書を提出します。同時に行いながら支払義務の免除を求める免責の申請も同時に行うのが一般的です。そのタイミングで裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が提出済みの申立書類を確認し支障がなければ破産手続開始の正式決定が出されます。申請者に所有物がない、もしくは少額しかない場合には同時廃止型手続きとなり、専門の管財人が関与せずに比較的スムーズに手続きが進行されます。一定の財産がある場合は管財事件扱いとなり破産管財人が選任され、資産の保全と売却が行われます

4.免責審査(面接)
続いて裁判所による面談という免責のためのヒアリングが行われます(省略される場合もあります)これは、申立人が破産するに至った背景や生活状況を説明する場であるとともに、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責の正式許可
特に不備がなければ司法機関から借金免除の判断が出され、全債務が法的に免除されます。この決定が確定すると借金の支払い義務が解除され、法的に借金の束縛が解除されます。

全体の処理の流れは、概ね半年から1年ほどかかるとされていますが、破産手続開始から免責確定までの期間は状況によって変わります。なかでも破産管財人が付く場合には財産の整理に時間がかかるため十分な認識が必要です。

この破産処理は一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけば大半の人がトラブルなく免責されています。正確に内容を伝え真摯に向き合うことが新たな出発への最短ルートです。

三国ケ丘で自己破産という手段が取られるよくある原因ならびに該当する状況

自己破産が選ばれるのは借金が返済不能になり別の方法では対応できないという判断に至ったときになります。三国ケ丘でも大半の人は最初に任意整理や個人再生等の手段を検討しますがほとんど収入がないまたは返済能力がまったくない場合には結果的に自己破産という選択肢に至るといった判断になることがしばしばあります。

三国ケ丘で自己破産が選択される代表的な理由としては次のような理由があります。

  • 体調不良や事故により働けなくなり所得が大きく減った
  • リストラ、会社の倒産、自主退職等によって職を失い収入が途絶えた
  • 婚姻解消および家庭崩壊が原因で日常生活が変動した
  • ビジネスの失敗によって多額の事業借入が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が続き完済の見通しが立たない
  • サラ金やカードローンの利用が複数の金融機関に及び複数の借入先を抱える状態

これらの事例に共通するのは「収入と支出のバランスが取れなくなって、借金の返済が不可能に近くなっている」という厳しい現状です。整理すると破産という手段はただの「拒否している」のではなく、何をしても返せないという状態と判断される法律上の手段になります。

さらに破産手続きは個人対象にとどまらず会社経営者が連帯保証人に就いていたケースや、副業で事業を続けていた人等についても手続き可能です近年ではコロナ禍の影響で収益が大きく減った個人事業主や業務委託契約者が破産を選択するケースも急増しています。

加えて学生ローンの支払いが困難になった学生・新社会人並びに母子家庭の母親や生活保護受給者などというような金銭的に困っている人が自己破産手続きを行う傾向も三国ケ丘では見られるようになり、今やこの制度は特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、もうだめだと思ったときの最終手段であるものの法律上正当に整備された制度であり、誰もが利用できる救済策になります。必要以上に自責の念にかられたり恥ずかしいと感じたりする必要はないのです。むしろ新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心です。

自己破産後の暮らしはどう変わる?よくある誤解と実態

自己破産=人生終了という考え。そう信じている方はいませんか?現実には、自己破産をしても多くの人が普通の生活を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、手続後の暮らしについての典型的な誤解と真実について解説します。

まず、三国ケ丘でも多くの方が気にするのが破産記録が戸籍に載るという誤解という思い込みです。

それは誤った理解であり、申立てをしても公的記録や戸籍、選挙への参加資格、パスポートには影響は出ません。加えて、近隣住民や親族に伝わることも基本的にありません(なお官報で公表されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

生活面での最大の制限は、クレジット利用契約ができない、借り入れができないなど、信用情報に問題が生じることとなります。その結果、スマホのローン支払いなどや家を買うためのローン、自動車ローンなどがおおよそ7〜10年間組めなくなります。

とはいえ、デビットカードや現金払い、プリペイドカードを活用すれば生活に大きく困ることはありません

また、破産手続きをしたからといって銀行に口座が持てなくなる雇用されにくくなることはないです。特定の金融機関では独自のルールで制限があることもありますが、大半の雇用先では破産を理由にした不採用は法律違反と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

また、三国ケ丘でも、代表的な懸念として家族に悪影響が出るのでは?と感じる人も多いですが、個人で契約した債務に関しては、破産手続をしても家族の財産や信用情報に影響はありません。ただし、誰かが保証している場合は、保証人に請求される恐れがある点に留意が必要です。

破産手続後の生活は、確かに一定の制限があります。一方で、債務を免れた安堵感や心の平穏は比べるものがないほど価値のあるものでしょう。何もかもがなくなる制度ではなく、実際に消えるのは借金や、これまでの苦しみだけ。正しい知識と冷静な判断によって、生活を立て直す制度なのです。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産の制度には債務免除されるという大きな利点があるただし、不都合や制限も存在します。この破産制度を考えるときは、何が得られて、何が失われるのかを正しく理解することが重要です。以下では、破産手続によって残るものと手放すものを整理しておきます。

まず最大のメリットは、すべての借金返済義務が消える点です。

免責判断が出れば、クレカの利用分や、サラ金、銀行の貸付、個人間の借金も含まれ、支払いの必要がなくなります。これは、再スタートを切るための非常に大きな救済です。

また、破産を進めると取り立てや督促の連絡や連絡や督促がストップします。正式に申立てしたその時から「破産手続開始の申立中」であることが効力を持ち、債権者は請求できなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、この手続にはいくつかの欠点も伴います。主な内容は以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は処分する義務が生じる
  • だいたい7年から10年間は金融ブラックリストに登録され、ローン契約やカード発行ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産審査が進行中は、国家資格を要する職業(士業)や生命保険の営業職など従事できない職がある

しかし、全財産がなくなるわけではありません。たとえば、一定額以下の現金、最低限の家具・衣服、仕事に使う道具などは保護の対象となります。さらに、家族の資産や収入は対象外ですので、家族が保証していない限り責任を負う必要はありません。

この制度は、借金を免除にする代わりに一定の代償を払う制度なのです。そのうえで、債務を持ち続けて心身ともに疲弊してしまうより、再出発のための前向きな判断という考え方で、三国ケ丘でも多くの方が利用しています。

事実を把握したうえで、何が保たれ、諦めるべきものは何かを理解して判断することが、新生活を切るための重要な判断軸になるのです。

自己破産時の必要経費はどのくらい?弁護士費用と裁判所費用

自己破産しようと考えるときに、三国ケ丘でも多くの人が注目するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金を抱える人にとって、破産のための出費が負担に感じる場合もあり、ここでは自己破産の必要経費の内訳および費用の支払いに関する工夫をわかりやすく説明します。

最初に、自己破産の際にかかるお金は主に分けると裁判関連費用と弁護士報酬の2種類に分かれています。

1.裁判関連費用
破産を申請するには印紙代(1,500円)と裁判所提出用切手代が発生し、全体でだいたい3千円から5千円程度が必要となります。さらに、破産に管財人が付く管財型の破産の場合には、予納金として少なくとも20万円〜50万円程度が必要とされます。反対に、財産がほとんどなく同時廃止事件の対象となった場合には、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万〜40万ほどが必要です。分割払いを利用することで、前払金を少なく始められるケースが多いです。加えて、司法書士を使う場合は費用が抑えられるという傾向がありますが、業務範囲が限定的になるという点に気をつけましょう。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」という誤解が三国ケ丘でも多いですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能です。

むしろ、債務返済のために疲弊するよりも、適正な費用で破産手続きを行ったほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

なるべく早く弁護士を頼り、無理のない費用計画や制度や方法の説明を受けることが、スムーズな自己破産の実現への鍵になるはずです。

よくある質問と回答(FAQ)

債務整理の一環である自己破産については、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、心配や悩みを持つ方が三国ケ丘でも多くいます。以下では、多くの声が寄せられる質問に、根拠ある情報を用いてご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

基本的に、債務整理を行っても家族に直接的な影響はありません。債務契約が本人単独であれば、家族に返済を求められることはありません。もっとも、家族が連帯責任を負っている場合、その家族に債務返済義務が発生するという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい、使えなくなります。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、7〜10年ほどは新たなクレジット契約やローンの審査が通りにくくなります。一方で、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。規定によれば、所持金の99万円以内や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、生活に不可欠な預貯金や道具は「自由財産」として残すことが認められています。しかし、資産価値の高い財産(車・家)は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

一般的に破産歴を理由に就職できなくなるわけではありません。ただし、手続き中の一時的な間は、生命保険の営業職や警備職、士業など、職業に一時的な制限が課せられる場合があります。手続きが完了すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

可能です。年金をもらっている方や生活保護の方でも手続きを行えます。逆に、日常生活に困っている状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には心配がついて回りますが、正確な情報を得られれば、ほとんどの不安や誤解がなくなります。少しでも疑問がある方は、独りで悩まずに相談することが、解決と再出発への早道です。