京口の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

京口でも行える自己破産とは?意味と仕組みを簡単に説明

自己破産とはつまり借金が極端に増えて金銭的に破綻している状態を裁判所に認めてもらいすべての借金の返済義務が免除される法的手続きです。破産に関する法律に基づく「債務整理の最終手段」とも表現され債務を無くして暮らしを再建することを目的にしています。

この手続きは過大な借金によって暮らしが困窮してしまった人に対しお金の面で再スタートの機会となるために作られた社会のセーフティネットにあたります。

京口でも「自己破産」のイメージにはネガティブなイメージが伴いますが正式な救済制度です。

一般的には完済が困難な状態であることが自己破産の前提になります。

たとえば怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増えた分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは京口でも自己破産を検討することが選択肢になります。

京口でも司法手続きを通じて実施され最終的に「免責許可決定」が下りれば対象となる債務の返済義務がすべて免除されます。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

補足すると自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」といった別の形式がありほとんど資産がないときは「同時廃止」、規定の資産や免責に問題があるときは後者が選択されます。どちらも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程や支出に差異があります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生を立て直す法的な手段」です。借金に悩む人にとってはポジティブな判断にすることができます。

京口での自己破産の手続きの流れとは | スタートから終了まで

自己破産の手続きは、法律の規定に従って裁判所の管理下で最初の段階と返済義務免除審査の2段階に分かれています。全体の手続きは簡素ですが準備すべき資料が多く申請に問題があると棄却されるおそれがあるため専門家を介するのが一般的とされています。続けて大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談と準備の段階
まずは申立人が弁護士や司法書士に助言を求め、申立てが可能かどうかの評価を受けます。この段階では家計収支表、貸主の一覧表、財産リストなどの資料が必要です。破産申立てを進めると決まったら破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所に対する申請
続いて住んでいる地域を管轄する地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に支払義務の免除を求めていく免責請求も同時に実施するというのが通常です。この時点で裁判所が受理すれば破産手続スタートとなります。

3.破産手続の開始命令
地方裁判所が出された書面を確認し不備がなければ「破産手続開始決定」が出されます。借金を抱える本人に所有物がない、または少ない場合は同時廃止型手続きとなり、破産管財人が置かれずにわりと迅速に処理が進行します。保有資産が基準を超えると「管財事件」となり裁判所が管財人を指名し、資産の保全と売却が行われます

4.免責を巡る聴取
続いて裁判官との面談である免責聴取が開かれます(省略対象になることもあります)このステップは、手続きをした本人が返済不能の背景や生活状況を説明する場でもあり、虚偽申立ての有無を確認するプロセスとしての意味もあります。

5.免責許可決定
特に不備がなければ裁判所から免責の決定が下され、借金返済の義務がなくなります。この判断が確定した時点で借金の支払い義務が解除され、債務から正式に解放されます。

これまでのプロセスは、おおよそ半年〜1年程度かかるとされていますが、申し立てから最終決定までの期間はケースによって異なります。特に管財型破産の場合は資産の処理に時間が必要になるため慎重な対応が必要です。

自己破産の手続きは外見上はわかりにくいですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めていけば大半の人がトラブルなく免責されています。偽りなく伝え誠意ある行動を取ることが立て直しの第一歩です。

京口で自己破産が選ばれる主要な要因ならびに対象となるケース

自己破産を選ぶのは債務返済ができない状況に陥り他の債務整理では対応できないと判断されたときになります。京口でも一般的な債務者ははじめに任意整理や個人再生等の手段を検討しますがほとんど収入がないまたは支払い能力が完全に欠けている場合には最終的な判断として自己破産を選ぶしかないというような判断に至ることが少なくありません。

京口で自己破産が選ばれる代表的な理由としては次のケースが該当します。

  • 病気やケガにより働けなくなり収入が大きく減った
  • 解雇や会社の倒産や早期退職などが原因で失業し収入がゼロに
  • 婚姻解消や家庭崩壊が原因で暮らしが激変した
  • 経営破綻によって多額の事業債務が残った
  • 住宅ローンおよび自動車ローン返済の遅延が続き完済が困難な状況になった
  • 貸金業者やクレジットローンの利用が複数社に広がり複数の借入先を抱える状態

これらのパターンに見られる傾向は家計の収入と支出のバランスが取れなくなって、ローンの返済ができなくなっている」という現状ということです。要するに自己破産というのは「払いたくない」ではなく、必死にやっても返せないという実態と判断される法律上の手段になります。

さらに破産手続きは個人だけでなく法人代表者が連帯保証人を担っていた場合や、副業で事業を続けていた人等にも適用されます近年では感染症の影響を受けて収入が大きく減少したスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も多くなっています。

さらに奨学金の返済が支払えなくなった若者並びに単独で子を育てる母、生活保護を受けている人等というような経済的に厳しい立場の人が破産制度を利用する傾向も京口では頻発しており、今の時代では自己破産は特別な人だけのものではありません。

この制度は、行き詰まったときの最終的な救済策である一方で仕組みとして正当に整備された制度であり万人に提供された救済手段になります。必要以上に自責の念にかられたり羞恥心を持ったりする必要はありません。逆に立て直すための現実的な一歩として、スピーディな判断が必要です。

自己破産のメリットとデメリット|失うもの・守られるもの

自己破産の制度には借金が免除になるという非常に大きな利点があるただし、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を使うにあたっては、何が得られて、どんな犠牲が伴うのかをきちんと理解することが求められます。ここでは、破産申請によって残るものと手放すものを整理しておきます。

まず最大級の恩恵は、返済する責任がすべてなくなることにあります。

免責が認められれば、クレジットカード、消費者向けローン、銀行の貸付、プライベートな借金一括して、法律上返済する必要がなくなります。これはまさに、経済的に再出発するための大きな制度的救済です。

また、破産を申請すると取り立てや督促の連絡や電話・郵便などの催促が止まります。裁判所に申請した時点で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。プレッシャーから解放され、安定した暮らしに向かうきっかけになります。

一方で、破産申請には不都合も含まれます。代表的なものは以下の通りです。

  • 土地・建物・自動車・高額品などは原則売却しなければならない
  • およそ7年〜10年程度は金融ブラックリストに登録され、金融取引が制限される(通称ブラック状態)
  • 破産処理の最中は、国家資格を要する職業(士業)や保険を扱う職業など働けない職業がある

一方で、全財産がなくなるわけではありません。たとえば次のように、一定額以下の現金、暮らしに欠かせない道具や服、職務に欠かせない道具類は自由財産として残されます。そして、家族のお金や収入は無関係ですので、家族が連帯保証人でない限り責任を負う必要はありません。

破産とは、借金を免除にする代わりに一定の制約を伴う制度となります。しかし、多額の負債を抱えたまま心身ともに疲弊してしまうより、生活と命を守るための前向きな選択肢という目的で、京口でも広く利用されています。

事実を把握したうえで、どこまで守られ、失うものは何かを把握したうえで選択することが、悔いのない人生再建への第一歩になるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=破滅というイメージ。そのように誤解していませんか?実態としては、自己破産後でも大多数の人が通常の生活に戻り、立て直しに成功しています。ここでは、手続後の暮らしについての勘違いされやすいことと現実を詳しくご紹介します。

最初に、京口でも多数の方が疑問に思うのが「戸籍や住民票に記録が残るのではないか」という誤解といった誤認です。

これは全くの誤解であり、申立てをしても戸籍や住民票、選挙への参加資格、旅券やパスポートにはまったく影響しません。加えて、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(公的には官報に記載されますが、一般の人が見ることはほぼありません)

生活上もっとも大きな制限事項は、新しいカードを作ることができない、ローンを申し込めないという、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。その結果、スマートフォンの分割払い購入や不動産取得ローン、カー購入の分割払いなどが一定期間(7年〜10年程度)組めなくなります。

なお、デビットカードや現金払い、プリカを活用すれば生活に大きく困ることはありません

加えて、破産した事実があっても銀行口座が作れなくなる働けなくなるということはありません。金融機関の一部では内部基準により口座開設に制限が出ることもありますが、大多数の職業・企業では破産理由で就職差別するのは違法行為と認識されています。職業の制限は申立中のみに限定され、免責判断後は自由に就職可能になります

そして、京口でも、ありがちな心配事として家族にも負担が及ぶのでは?と感じる人も多いですが、個人で契約した債務に関しては、破産手続をしても家族の経済状態には変化はありません。ただし、債務保証者がいる場合は、保証人に負担が及ぶ点を理解しておきましょう。

破産後の暮らしは、いくつかの制限はあります。しかし、債務を免れた安堵感や心の平穏は比べるものがないほど価値のあるものとなります。破産したからといって全てが無くなるのではなく、取り除かれるのは債務と、これまで抱えてきた重荷。正確な情報と冷静な決断によって、再出発を可能にする法的仕組みであるといえます。

自己破産に必要な費用はどれくらいか?弁護士費用・裁判費用

自己破産を視野に入れる際に、京口でも多くの方が心配するのが「どのくらいお金が必要か?」という点です。債務で悩んでいる方にとって、破産のための出費が障害になることもあるため、ここでは自己破産にかかる費用の内訳ならびに支払い方法の工夫をわかりやすく説明します。

まず、自己破産にかかる費用は分類すると裁判手続きにかかる費用と法律専門家への報酬の2種類があります。

1.裁判所費用
自己破産の申立には収入印紙代(約1,500円)と予納郵券(切手代)がかかり、合計でおおよそ3,000〜5,000円程度が必要です。それに加え、破産管財人が選任される管財事件になるときは、予納金として最低限20万〜50万ほどが求められます。しかし、資産が乏しく簡易処理(同時廃止)になるときは、追加の出費は不要です

2.弁護士にかかる費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、だいたい20万〜40万程度です。分割による費用負担を利用することで、初期の負担を少なくして進めることができます。加えて、司法書士利用時は料金がやや軽減されるという場合が多いですが、手続き上の代理権が限られるので事前確認が重要です。

破産は金銭的負担が重いと京口でも誤解されがちですが、支援制度を適用すれば多くの人が手続き可能です。

むしろ、借金の返済に追われ続けるより、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には大きな経済的メリットになります。

迅速に法律相談をし、自分に合った費用の捻出方法や利用制度を教えてもらうことが、破産を無理なく完了させるための最初の一歩となります。

よくある質問と回答(FAQ)

破産手続きに関しては、ネットでは誤った情報も含め多数存在し、不安や疑問を抱く方が京口でもかなりの数存在します。ここでは、実際の質問に基づいて、信頼できる情報に基づきご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

法律上は、自己破産をしても家族に直接的な影響はありません。借金が家族ではなく本人のものであれば、請求が家族に行くことはありません。もっとも、家族が連帯責任を負っている場合、その家族に債務返済義務が発生するという可能性があるため注意が必要です。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。信用情報に事故情報が登録されるため、7〜10年ほどはカードの新規取得や金融機関の審査が厳しくなります。ただし、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビットカードは引き続き使えます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、財産が全て差し押さえられるわけではありません。制度上は、99万円までの所持金や、暮らしに欠かせない家具類、日常着、生活に不可欠な預貯金や道具は処分されない自由財産とされます。例外として、資産価値の高い財産(車・家)は差し押さえられることがあります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、破産手続き中においては、生命保険の営業職や警備職、士業など、就業が一時的に制限される例があります。手続きが完了すれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金をもらっている方や生活保護の方でも申立てが可能です。逆に、経済的に厳しい状態であるため、審査が通りやすい場合があります

自己破産には不安がつきものですが、正確な情報を得られれば、不安や心配が軽減されます。不明な部分がある方は、独りで悩まずに相談することが、解決と再出発への早道です。