余部の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

余部でも可能な自己破産って何?内容とメカニズムをわかりやすく解説

自己破産という制度は借金が返済できないほどに膨れ上がり経済的に破綻していることを裁判所に認めてもらい全部の借金の返済が免除されるための法的手続きです。破産法に沿った「債務整理の最終手段」とも言われ債務を無くして生活を再建することを目的としています。

この法律は多額の借金により日常生活が困窮してしまった人に対しお金の面でやり直しの機会になるためにつくられた公的なセーフティネットとされます。

余部でもこの「自己破産」のイメージには悪い印象を持たれがちですが法にのっとった救済制度になります。

一般的には完済が困難な状態であることが自己破産の基準です。

例として怪我や疾病で収入が途絶えた失業や経営不振によって債務が増えた分割払いや借入の利用が増えすぎたというケースでは余部でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

余部でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が出されると対象となる債務についての返済義務が免除されます。言い換えると破産=免責というわけではなく自己破産=破産手続き+免責審査という二段構えの制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」と呼ばれる形式と「管財事件」といった二種類に分かれ債務者に大きな財産がないときは前者、財産や免責に問題がある場合は後者が選択されます。両方とも最終的に「免責を受けること」に違いはありませんが進行の過程やかかる費用に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく「人生を立て直すための法に則った手続き」になります。債務の問題を抱えている方には前向きな選択肢になり得るのです。

余部で自己破産が選ばれる主要な要因と対象となるケース

自己破産を選ぶのは借金が返せなくなり別の方法では解決が難しいと見なされたときになります。余部でも多くの方ははじめに任意整理並びに個人再生などというような手段を検討しますが収入が非常に乏しいまたは支払う力がゼロである場合には結果的に自己破産という選択肢に至るといった判断に至ることが少なくないです。

余部で自己破産が選ばれる一般的な理由としては次の理由があります。

  • 病気や負傷により勤務継続が困難になり収入が大幅に減少した
  • リストラ、勤務先の経営破綻、早期退職などにより失業し無収入となった
  • 婚姻解消や家庭内トラブルが原因で暮らしが不安定になった
  • 経営破綻により大きな事業債務が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン返済の遅延が続き完済の見通しが立たない
  • 貸金業者やクレジットローンの利用が多数の業者に及び複数の借入先を抱える状態

これらのパターンに共通している点は収入面と支出面の釣り合いが崩れて、返済の継続が困難になっている」という厳しい現状ということです。結論としては破産という手段はただの「返済したくない」ではなく、どれだけ工夫しても払えない」という状況と判断される法律に基づく制度になります。

加えて自己破産という制度は個人対象にとどまらず会社経営者が保証人や連帯保証人に指定されていた場合や、個人で事業活動を続けていた方などについても手続き可能です近年では社会的混乱によって売上が著しく減ったスモールビジネスを営む人やフリーランスの方が自己破産という判断をする例も急増しています。

さらに教育ローンの返済が困難になった学生・新社会人シングルマザーや生活保護受給者等というような金銭的に困っている人が破産申立てをする事例も余部では頻発しており、いまや自己破産という制度は珍しいものではありません。

自己破産は、限界を感じたときの最後の選択肢である一方で国の制度として正当に認められており、すべての人に開かれた制度です。不必要に落ち込んだり羞恥心を持ったりする必要はないのです。むしろ立て直すための現実的な一歩として、スピーディな判断が必要です。

余部での自己破産の手続きの流れとは?申立から免責が出るまで

破産に関する手続きは、法令の下で裁判所が主導する支払い不能判断と債務免除の判断の2段階に分かれています。工程は明快ですが準備すべき資料が多く書類に不備があると受理されない可能性もあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的とされています。続けて大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
初めに借金を抱えた本人が弁護士や司法書士に助言を求め、自己破産が可能かどうかの診断をしてもらいます。この場面では収入と支出の一覧、負債先のリスト、財産状況などの情報が必要となります。破産申立てを進めると決まったら申立書や必要書類の作成を始めます。

2.地方裁判所への申立て
その後現住所を所管する該当する地裁に破産に関する申請書を提出します。同時進行で支払義務の免除を請願する免責請求も同時に実施するというのが一般的な流れです。この段階で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産処理の開始決定
裁判所が提出された書類を審査し不備がなければ開始決定書が通知されます。破産申立人に保有財産がない、または資産が少ない場合には同時廃止扱いとなり、破産管財人が選任されずにわりと迅速に手続きが進行します。一定の財産がある場合は「管財事件」となり管財業務を行う者が任命され、財産の管理・換価処分が行われます

4.免責審査(面接)
続いて裁判官との面談である免責に関する審査が行われます(行われないケースもあります)これは、申立人が破産に至る経緯や生活状態を明かす場の場でもあり、虚偽がないかの確認の役割も担います。

5.免責確定の裁定
審査に問題がなければ地方裁判所から「免責許可決定」が出され、全債務が法的に免除されます。この判断が確定した時点ですべての返済義務が免除され、法的に借金の束縛が解除されます。

ここまでの全体の流れは、だいたい6か月〜1年ほどかかる場合が多いですが、申立から免責決定までの期間は人によって違いがあります。特に管財型破産の場合は換価や管理に時間がかかることから十分な認識が必要です。

自己破産の手続きは一見複雑に見えますが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ進めればほぼ全ての人が無事に免責されています。正直に申告し正しい姿勢で臨むことが新たな出発への最短ルートです。

自己破産のメリットとデメリット|喪失するものと保持されるもの

自己破産という制度には負債が免除になるという非常に大きな利点がある反対に、一定のデメリットや制限も伴います。この制度を検討する際は、何が得られて、何を手放すのかを正しく理解することが重要です。以下では、自己破産の結果として守られるものと失われるものを分かりやすく整理します。

第一に最大級の恩恵は、すべての借金返済義務が消える点です。

免責決定が下されれば、クレジット関連の借金、貸金業者からの借入、銀行からの借金、プライベートな借金も含まれ、法律上返済する必要がなくなります。これこそが、生活を再建するための大きな制度的救済です。

また、破産を申請すると債権者の請求行為や電話・郵便などの催促が止まります。破産を申し立てた段階で手続き中であること自体が効力を持ち、債権者は一切の督促ができなくなります。精神的にも肉体的にも楽になり、生活の安定を取り戻すきっかけとなるでしょう。

一方で、自己破産には一定のデメリットも存在します。代表的なものは以下の通りです。

  • 住宅や車両、価値の高い財産は処分する義務が生じる
  • だいたい7〜10年の期間中は信用履歴に残り、ローンやクレジットカードの利用ができなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 免責前の期間は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険関連職種など従事できない職がある

とはいえ、すべてが没収されるわけではありません。たとえば、99万円以下の現金、生活に必要な家具や衣類、業務に使う器具などは保護の対象となります。また、家族の経済には影響しませんので、連帯保証人でなければ責任を負う必要はありません。

破産制度とは、負債を免除にする引き換えに不利益を許容する制度なのです。そのうえで、債務を持ち続けて体も心も壊れるよりは、生活再建のための建設的な道という考え方で、余部でも多くの方が利用しています。

事実を把握したうえで、何が守られ、諦めるべきものは何かを把握したうえで選択することが、納得のいく新たなスタートのカギとなるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そのように誤解していませんか?実際には、破産しても多くの方が日常生活に復帰し、再出発を果たしています。ここでは、自己破産後の現実の生活に関する典型的な誤解と真実について解説します。

まず、余部でも多くの人が疑問に思うのが破産記録が戸籍に載るという誤解という思い込みです。

これは大きな誤認であり、自己破産をしても戸籍情報や住民登録、選挙への投票権、旅券やパスポートには影響は出ません。加えて、家庭や近隣関係に情報が漏れることは稀です(唯一、官報に公告されるものの、一般人が確認する機会は非常に稀です)

日常生活における主な制限は、クレジット利用契約ができない、借り入れができないという、いわゆるブラックリスト状態になることです。これが理由で、通信機器の割賦購入や不動産取得ローン、自動車ローンなどが一定期間(7年〜10年程度)組むことができなくなります。

しかしながら、キャッシュ決済やデビット利用、プリペイド式のカードを使えば日常生活に大きな支障はありません

また、破産手続きをしたからといって銀行に口座が持てなくなる雇用されにくくなるということはありません。一部の銀行では独自のルールで制限があることもありますが、大半の雇用先では破産歴を理由に採用拒否することは違法と定められています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責が確定した時点で就業制限は解除されます

そして、余部でも、よくある不安の一つに家族に悪影響が出るのでは?という不安もよく聞かれますが、本人が個人的に負った借金については、自己破産しても家族の資産や信用には影響が出ません。例外として、債務保証者がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産手続後の生活は、制限があるのは事実です。とはいえ、借金ゼロの安心と精神的ゆとりは比べるものがないほど価値のあるものです。何もかもがなくなる制度ではなく、手放すのは借金および、これまでの苦しみだけ。正しい知識と冷静な判断によって、生活を立て直す制度であるといえます。

自己破産に必要な費用はどれほど?弁護士に支払う金額と申立て費用

破産制度の利用を検討する場合、余部でも多くの人が注目するのが「費用がどの程度必要か?」ということです。借金で悩んでいる方にとって、手続きにかかるお金がネックになることもあるため、ここでは破産時の費用の明細支払方法の選択肢について紹介します。

第一に、破産時に必要な費用は大きく分けて裁判関連費用と法律専門家への報酬の2種類に分かれます。

1.裁判所への支払い
自己破産の申立には収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が求められ、合計でおおよそ3千円から5千円程度が必要です。あわせて、管財人が任命される管財型の破産の場合には、事前に納付すべき金額として少なくとも20万円〜50万円程度がかかります。一方で、財産がほとんどなく「同時廃止事件」として扱われる場合は、追加の出費は不要です

2.弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場は、およそ20〜40万円前後が目安です。分割払いを使うことで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。加えて、司法書士に任せると費用が少し低くなるという傾向がありますが、代理人としての対応範囲が限定されるため注意が必要です。

「自己破産するにはお金がかかりすぎる」というのが余部でも広まっている誤解ですが、必要な支援制度を利用すれば誰でも実施が可能となります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、正当な費用を用いて整理したほうが、将来的には大きな金銭的利点となります。

初期段階で弁護士を頼り、自分に合った費用の捻出方法や適切な支援策を提案してもらうことが、スムーズな自己破産の実現への鍵となります。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネットには真偽不明の情報が多く、不安や疑問を抱く方が余部でも非常に多いです。ここでは、実際の質問に基づいて、正確な情報を参照しながらご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

原則として、自己破産をしても家族に対する直接の影響はありません。借入契約が本人のみのものであれば、家族が代わりに支払う義務はありません。とはいえ、親族が連帯保証をしている場合、その人に返済義務が生じるので、その点をよく理解しておきましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

その通りです。個人信用情報に事故履歴が記載されるため、7〜10年ほどはクレカの新規作成や金融機関の審査が厳しくなります。一方で、日常生活に必要な銀行口座の開設やデビット機能は利用できます

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。破産法では、99万円以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、生活必需の衣服、一定額までの預金や必要な道具は処分されない自由財産とされます。しかし、価値の高い車両や不動産は売却の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

原則として債務整理を理由に雇用に不利に働くことはありません。しかし、破産中の期間は、弁護士・税理士・警備員などの一部職業など、職業に一時的な制限が課せられるケースがあります。免責が認められれば、職業制限は解除されます。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

もちろん可能です。保護を受けている方や年金生活者でも自己破産が認められます。むしろ、生活が逼迫していることから、免責が認められやすい傾向にあります

破産手続には多くの不安がありますが、内容を理解できれば、納得して進めることができます。不明な部分がある方は、安心できる相談先に頼ることが、前向きな一歩への鍵になります。