新島村の自己破産の無料相談 自己破産するとどうなる?手続き方法と費用とは

新島村でもできる自己破産って何?定義と制度を簡単に説明

自己破産というのは借金が返済できないほどに増えて金銭的に破綻している状態を司法の認可を受けてすべての借金についての返済義務が免除される法的手続きになります。破産法で定められた「債務整理の最終手段」とも呼ばれ債務をゼロにして生活を再建することを目的が狙いです。

この仕組みは支払いきれない借金によって日常生活が立ち行かなくなった方に対してお金の面でリスタートの機会になるために準備された公共のセーフティネットにあたります。

新島村においてもこの「自己破産」という言葉にはマイナスのイメージがつきまといますが法的な救済制度になります。

一般論として支払い不能な状況であることが自己破産の条件です。

例として怪我や疾病によって収入が途絶えた失業や事業の失敗によって債務が増大した分割払いや借入が重なったというケースでは新島村でも自己破産を検討することが選択肢になってきます。

新島村でも裁判所を介して進められ最終判断として「免責許可決定」が出されると借金の返済義務がすべて免除になります。言い換えると破産と免責は同じではなく自己破産=破産手続き+免責審査といった二段階構成の制度です。

補足すると自己破産という手続きには「同時廃止事件」「管財事件」という二種類に分かれ債務者に大きな財産がないときは前者、規定の資産や免責に問題があるケースでは後者として扱われます。どちらも最終的に「免責を受けること」という目的は共通ですが対応の詳細や支出に違いがあります。

自己破産は「人生の終わり」というよりも「人生をやり直す法に則った手段」です。借金に苦しむ方にとっては前向きな選択肢にすることが可能です。

新島村で自己破産が選択されるよくある原因ならびに対象となるケース

自己破産が選択されるのは借金返済ができない状況に陥り他の債務整理では解決が難しいという判断に至ったときです。新島村でも大半の人はまず任意整理や個人再生等というような法的整理を検討しますが収入が非常に乏しいまたは支払う力がまったくないときには最終的な判断として自己破産という選択肢に至るという選択に至ることが多いです。

新島村で自己破産が選択される代表的な背景としては次のような状況が該当します。

  • 病気や負傷によって就労不能となり収入が大幅に減少した
  • リストラ、会社の倒産や早期退職などによって無職になり収入がゼロに
  • 離婚および家族の離散によって日常生活が変動した
  • 経営破綻により大量の事業借入が残った
  • 住宅ローン並びに自動車ローン支払いの遅れが続き完済の見通しが立たない
  • 消費者金融並びにカードローンの使用が複数社に広がり借金が重なった状態

こうした状況に共通点はお金の出入りのバランスが崩れ、借金の返済が不可能に近くなっている」という現実です。結論としては自己破産というのは「逃げている」のではなく、「どう頑張っても完済できない状況と判断される法律上の手段です。

さらに破産手続きは個人に限らず法人のトップが責任保証の立場になっていた場合や、サイドビジネスを営んでいた人等も対象になります近年ではコロナ不況の影響で事業収入が大きく少なくなった自由業者や業務委託契約者が法的整理に踏み切る例も増加しています。

加えて奨学金の返済が困難になった20代〜30代の世代並びに母子家庭の母親、生活保護を受けている人等というような経済的に厳しい立場の人が自己破産手続きを行う状況も新島村では見られるようになり、このご時世では破産手続きは特別な人だけのものではありません。

自己破産という選択は、限界を感じたときの究極の手段である一方で仕組みとして法的に認められており一般市民にも開かれた法的措置なのです。必要以上に罪悪感を抱いたり恥と感じることは必要はないのです。逆に新たな生活を築くために、早い段階で動くことが肝心が大切です。

新島村での自己破産の手続きの流れとは?申し立てから終了まで

この手続きは、破産法に従って裁判所が主導する「破産手続」と「免責手続」2段階構成です。流れ自体はシンプルですが必要な書類が多く書類に不備があると却下されることもあるため弁護士に依頼して進めるのが一般的と考えられています。以下に大まかな手順を丁寧にご紹介します。

1.相談・計画ステップ
手始めに本人が弁護士や司法書士に助言を求め、破産申立ての適否診断をしてもらいます。ここでは家計収支表、貸主の一覧表、財産明細などが必要です。次の段階に移ると決定すれば破産申立書類の作成を始めます。

2.裁判所に対する申請
次のステップとして居住地を管轄する地方裁判所に破産を申し立てる書類を提出します。申立と同時に債務免除の申請を申請する同時に免責を申し立てるというのが通常です。この時点で申請が通れば破産が正式に開始となります。

3.破産開始の決定
地裁が出された資料を確認し条件を満たしていれば破産開始の裁定が出ます。借金を抱える本人に財産がない、または少ない場合は「同時廃止事件」となり、管財人選任なしで比較的簡易に処理が進行されます。財産を一定以上保有していると管財事件扱いとなり裁判所が管財人を指名し、財産の整理と現金化が実施されます

4.免責審尋(面談)
以降裁判官が行う面談である免責の面談が実施されます(省略対象になることもあります)このステップは、破産申請者が債務超過に至った理由や生活状態を明かす場であり、虚偽がないかの確認としての意味もあります。

5.免責許可決定
問題がなければ裁判所の判断で免責が許可され、借金が帳消しになります。この判断が確定した時点で返済義務の全てがなくなり、債務から正式に解放されます。

この一連の流れは、おおむね半年〜1年程度かかるのが一般的が、開始から完了までにかかる期間は人によって違いがあります。特に管財事件の場合は資産の処理に時間が必要になるため理解しておくことが重要です。

自己破産の手続きはぱっと見は複雑そうですが弁護士や司法書士の法的な助けを得つつ手続きを進めればほぼ全ての人が無事に免責されています。正直に申告し誠実に対応することが再スタートへの近道です。

自己破産のメリットとデメリット|放棄するものと維持できるもの

自己破産という制度には債務免除されるという重要なメリットがある反対に、いくつかの制限も付随します。この破産制度を考えるときは、保てるものと、何を失うのかを正確に把握することが必要です。以下では、この制度の利用により保持できるものと失うものを簡潔に説明します。

まず最も大きな利点は、返済する責任がすべてなくなることにあります。

免責決定が下されれば、クレカの利用分や、貸金業者からの借入、銀行からの借金、個人同士の債務をはじめ、法律的に債務が免除になります。これはまさに、再スタートを切るための重要な手段となります。

加えて、自己破産をすることで債権者の請求行為や連絡や督促がストップします。裁判所に申請した時点で破産申立中という扱いが法的効力を発揮し、債権者は督促行為ができません。精神的・身体的負担が和らぎ、新たなスタートを切る契機となるはずです。

一方で、破産には不都合も含まれます。一般的に挙げられるのは以下の通りです。

  • 不動産・車・高額な財産は失うことが前提となる
  • 約7〜10年の期間中は信用履歴に残り、カード・ローン審査が通らなくなる(いわゆる金融事故者)
  • 破産手続き中は、特定士業(弁護士・税理士など)や保険を扱う職業など就業が制限される職種がある

とはいえ、全財産がなくなるわけではありません。例を挙げると、約99万円以下の所持金、生活必需品となる家具や衣類、仕事道具や機材などは差押え対象外となります。また、家族の財産や収入には一切影響がありませんので、保証人になっていないなら関係が及ぶことはありません。

破産とは、借金を免除してもらう代替措置として不利益を許容する制度なのです。しかし、債務を持ち続けて体も心も壊れるよりは、生活と命を守るための前向きな選択肢という考え方で、新島村でも多くの方が利用しています。

正確な情報をもとに、どこまで守られ、放棄する必要のあるものは何かを理解して判断することが、悔いのない人生再建への第一歩となるのです。

自己破産後の生活はどうなる?よくある誤解と実態

破産=人生の終点と思い込んでいませんか。そのように誤解していませんか?実のところ、破産をしてもたいていの人が日常を取り戻し、再スタートを切っています。以下では、破産後の生活に関する誤解されていることと本当の影響を詳しくご紹介します。

第一に、新島村でも多くの人々が気にするのが住民票に破産情報が記載されるという誤解という思い込みです。

それは誤った理解であり、破産申請をしても戸籍と住民情報、選挙権、パスポート申請には何も影響を及ぼしません。加えて、家族や周囲の人に知られることは通常ありません(なお官報で公表されますが、一般人が確認する機会は非常に稀です)

暮らしの中での最も大きな制約は、カードを発行してもらえない、借り入れができないという、信用情報に事故履歴が記載されることとなります。この影響で、スマホの分割購入や持ち家取得用のローン、車の分割契約などが一定期間(7年〜10年程度)契約ができません。

なお、デビット決済や現金での支払い、プリペイドカードを活用すれば生活に大きく困ることはありません

そして、破産を経験しただけで銀行に口座が持てなくなる働けなくなるということはないです。一部の金融業者では社内ルールで例外があることもありますが、ほぼすべての職種では自己破産を口実に雇用を断るのは違法と認識されています。制限があるのは破産の進行中のみで、免責が認められれば制約は消えます

加えて、新島村でも、ありがちな心配事として家族に影響が出るのではないか?といった声もありますが、本人が個人的に負った借金については、自己破産しても家族の資産や信用には影響が出ません。ただし、連帯保証人がいる場合は、その方に支払義務が生じるため注意が必要です。

破産手続後の生活は、一定の不自由さが伴います。とはいえ、負債からの解放による心の安定は比べるものがないほど価値のあるものです。破産によってすべてを失うわけではなく、手放すのは借金および、これまで抱えてきた重荷。正しい知識と冷静な判断によって、新しい道を歩み始められる制度なのです。

自己破産で必要になるお金はどれほど?法律相談と手続きの費用

破産制度の利用を検討する場合、新島村でも多くの方が気にするのが「総額はいくらか?」ということです。債務に苦しんでいる方にとって、破産のための出費が妨げとなることがあり、以下では自己破産にかかる費用の内訳支払い負担の軽減策について解説します。

まず、破産時に必要な費用は大きく分けて申立てに必要な裁判所費用と法律専門家への報酬の2つがあります。

1.裁判にかかる費用
破産申請を行うには収入印紙代(1,500円)と郵券(切手類)が求められ、合計でだいたい3,000〜5,000円前後がかかります。あわせて、破産に管財人が付く管財型の破産の場合には、事前に納付すべき金額としてだいたい20万円〜50万円程度が必要とされます。反対に、保有資産が少なく同時廃止として分類された場合は、加算される費用はありません

2.弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼する際の目安費用は、約20万円〜40万円前後となります。費用の分割払いを利用することで、最初の出費を軽減して依頼可能な場合もあります。一方で、司法書士に依頼する場合は費用が若干安くなるという場合が多いですが、代理人としての対応範囲が限定されるので事前確認が重要です。

自己破産は費用がかさむという誤解が新島村でも多いですが、支援の仕組みを使えばほとんどの人が手続可能になります。

実際には、返済に苦しむ生活を続けるよりも、必要な費用を使って整理するほうが、長期的には大きな経済的メリットが得られます。

なるべく早く弁護士に相談し、無理のない費用計画や必要な制度の紹介を受けることが、成功する破産手続への第一ステップになるでしょう。

よくある質問と回答(FAQ)

自己破産の制度については、インターネット上では多様な情報が出回っており、疑問を感じる人が新島村でも多くいます。以下では、実際の質問に基づいて、正しい情報をもとにご説明します。

Q. 自己破産したら家族に迷惑がかかりますか?

通常、自己破産をしても家族が不利益を被ることはありません。債務が本人名義であれば、配偶者や子どもに請求が及ぶことはありません。もっとも、配偶者や親族が保証している場合、その人に返済義務が生じるという点に留意しましょう。

Q. 自己破産後はクレジットカードやローンは使えなくなりますか?

はい。金融履歴に問題が登録されるため、およそ7〜10年の間はクレジットカード申込みやローンの審査が通りにくくなります。ただし、生活に欠かせない口座の開設やデビットカードは制限されません

Q. 財産は全部没収されますか?

いいえ、全財産が奪われるわけではありません。規定によれば、一定額以下の現金や、暮らしに欠かせない家具類、着衣、一定額までの預金や必要な道具は差押え対象外の自由財産とされます。例外として、高額な車や住宅などは処分の対象となります。

Q. 自己破産すると就職に不利になりますか?

大半の場合破産手続きを理由に就職できなくなるわけではありません。しかし、審査期間中は、保険外交員、警備員、弁護士、税理士など、一部の職業に就くことが制限される場合があります。手続きが完了すれば、これらの制限はなくなります。

Q. 年金や生活保護を受給していても自己破産できますか?

はい、できます。年金をもらっている方や生活保護の方でも自己破産が認められます。場合によっては、日常生活に困っている状態であるため、免責が得られやすい傾向があります

破産手続には多くの不安がありますが、適切に理解すれば、納得して進めることができます。少しでも悩んでいるなら、相談窓口を利用することが、心の安定と再出発への手がかりになります。