離婚相談と母子手当の金額と手続き方法
離婚したら母子手当として受給できる児童扶養手当
母子家庭や父子家庭を支援する母子手当には児童扶養手当が用意されています。一人親世帯の児童の生活の安定を支えてくれる助成金で、市町村役場の窓口で申告すれば支払われます。一般的には月に四万ほどを受け取ることができますが、申し出ないと受給できないため、申請してない方は、確実に申請するようにしましょう。子どもが十八歳になって次の3月末になるまでもらえ、児童手当等と同じく子のために支払われる手当てです。日々の生活を維持するために、子どもの成長環境を準備する助成金になります。
子供を持つ家族の手助けとして、就学援助制度があって、学校教育で必要な教材とか通学用品費等の助けを受けることが可能です。各々の市町村の教育委員会にみとめられた人が受けられますが、シングルマザーで児童扶養手当を受けている方なら承認される見込みは高くなっています。小中学校の学年変わりのときに申請書が渡されて申し込める事が多いですが、学年の時期に関係なく申請できますのでそれぞれの学校側にたずねてみることをおすすめしまます。
母子家庭の方に限らず、子育てと両立させて仕事をしたい方用に設置されているのが、マザーズハローワークになります。家と並行して働きたいというようなシングルマザーには役立つサービスと言えます。そのほかにも、マザーズコーナーがあるハローワークについても増えています。子供と一緒に仕事を見つけられるのみでなく、子育てといっしょにやれる仕事の情報等について職員に聞くことができます。加えて、保育所などの子育て支援の状況ももらうことができます。
持ち家やマンションを持っているケースで、離婚した後に夫婦のいずれかが住む場合では名義について決定しておきましょう。所有する住居が共同名義になっている時は、そのままにしておくことは避け、夫か妻の名義に変えておくのがよいです。相手側が死んだ場合、別の方に家やマンションの権利が移る等の危険があります。その他にも、相手が破産した時などに差し押さえを受けたり、不動産を売却したい時も了承なしでは取引できませんので、共同名義で保有することは避けましょう。
離婚したとしても子供とは縁を切りたくないと二人ともにあきらめない時に大切なのが親権問題です。離婚する際、未成年の子供がいるときは親権者を選んでおかないと離婚は受け入れられません。お互いの相談で決定できれば良いのですが、無理な時は離婚調停にて調停員が間に入り解決していくことになります。子供が低年齢のときは親権は母親になるケースがほとんどですし、家裁についてもそうした判定を下す事が多くなっています。
相手に協議離婚に承諾してもらえないときとか明確な財産分与等の条件が前進しないケースは離婚調停を行うことになります。離婚を進める人の一割程が離婚調停を行っています。離婚調停というのは、家庭裁判所で複数の調停委員と離婚のことを協議するもので、一般には公開されることはありませんし、弁護士等をつけなくても大丈夫です。離婚調停が成立しないと裁判となります。離婚調停というのは、早い時は速やかに結論が出ますが、多くは半年ほども経てば成立や不成立や取り下げ等の目処がたちます。