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名古屋市中区の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口
名古屋市中区でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。
以下よりいくら減るかわかります。
過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。
借金がいくらあるかわからない?どこで借りたかわからない?
何社かの貸金業者にて借入していたり、借金の期間が長かったりすると、自分の借入の額が何円くらいなのかわからない、また、どこの消費者金融にて借りたかわからないといった人は名古屋市中区でも多いです。
とりあえず、領収書とか取引履歴について見つけてください。
領収書や取引履歴をなくした場合は、CICや日本信用情報機構(JICC)や全国銀行協会といった信用情報機関にて情報を調べることができます。
自分で調査するのが難しいときは弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用してください。
借金を放置したらどうなる?
借入を返済しないでそのままにしくおくと、返済額に遅延損害金が追加されます。
当然、電話や書面で督促が続けられます。それでも払わない場合は、一括返済するように請求されたり、債権者が裁判所に訴訟を起こす事も多いです。
さらに進むと財産が強制的に差し押さえられることになります。
家財や車、不動産のみならず給料についても差し押さえられてしまいます。住所や名前を変えても、債権者は債務者の戸籍や住民票も取得できるため、踏み倒すことは困難です。
そのような状況になる手前で債務整理で債務の減額を行う事が大切です。
借金相談のを家族に知られたくない(名古屋市中区の借金相談)
名古屋市中区でも、借金の相談の際に弁護士や司法書士などの相談相手に「家族に知られたくない」と伝えれば守秘義務を守りながら手続きしてもらえます。
借金はいくら以上あるとヤバイ?
名古屋市中区でも、だいたい年収の1/3を超えると返すのが厳しくなってしまうといわれます。
ただ、借金の総額が増えるとそれだけ利息も増えます。100万円借りて、3か月で返済するケースと1年以上かけて返済するケースでは利息の総額は大きく違います。
いくらまでなら借りることができるかを意識するのも大事ではありますが、いつまでに返し終えるかを意識することも大事です。
リボ払いの残高がなぜか減っていかない(名古屋市中区の借金相談)
リボ払いも借金と同様に利息が発生するため、期間が長くなればなるほど利息が多くなって返済総額も増加します。
リボ払いの毎月の返済額が利息分を上回らないとリボ払いの残高は増えてしまいます。
最適な対策は、一括で返済する事になりますが、月当たりの返済に加えて返済する繰り上げ返済を行っても、後の借金総額を下げることができます。できるだけスグに完済することが大切になります。
少しでも借金の返済金額を減らしたい。利息を延々支払い続けている感じで借金総額が減らないのはなんで?
借金が減らない理由は名古屋市中区でも多くの場合は利息です。
利息は返済が終わらない限り足され続けますが、月々の返済額が利息の追加分より少ないと借入額は減らないどころか増えてしまいます。
最初から金利がきつかったり、返済が遅れて遅延損害金が発生していたり、返済するためにほかの金融機関から借りてしまったなどの要因が考えられます。また、リボ払いなどで月々の返済額を最低返済額にとどめている人も少なくないですが、できるだけ毎月の返済額を多くして借金の元金を返していくことが大事になります。
名古屋市中区で、どうしようもなく困窮していて、月当たりの返済額を多くするのが無理だという人は、債務整理などで借金を減らす事をしていきましょう。
借金地獄、借金まみれで借金が返せない
お金を借りると利息が発生します。月々の支払のために別途お金を借りると、その分にも利息が発生します。
つまりはお金を借入するともとの金額にプラスして返済することが必要であることを理解しなければなりません。
利息で上乗せされた金額以上金額を返していかないと借金総額は減りません。名古屋市中区でも、がんばっても生活に困窮していて月当たりの返済額を払えないという人については、債務整理などによって債務の減額を検討することが大切になります。
名古屋市中区で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。
弁護士法人ユア・エース
特徴 |
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費用 |
■任意整理 着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込) 報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込) 減額報酬:11%(税込) 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 ■完済過払い請求 着手金:¥0 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 |
名古屋市中区でできる債務整理
個人再生
個人再生は債務が返せない方が裁判所を通して借金を減額する手続きになります。
会社などを対象とする民事再生もあるのですが、個人を対象とする小規模個人再生などを個人再生と言います。
借り入れを5分の1くらいまで減額して、残りの借金を3年から5年で返していく再生計画案を作ります。この再生計画案が裁判所にて認可されると、減らされた部分の借金は免除されます。
任意整理が利息のみの減額なのに対し個人再生は元本についても減額対象になるので減額の総額が大きくなります。
自己破産と違って財産の処分がなされないので自己破産はしたくないが、任意整理よりも多く借金を減額したい方には選択肢の一つになります。
任意整理
任意整理ではお金を貸している側と金利をなくすなどというような交渉で債務を減らします。
貸金業者やクレジットカード会社と利息を減らすために和解交渉を行って、法律上の上限金利を超える分については以前払った金額も含めて引き直し計算します。ここまでで借入の金額は大きく減少させることが可能です。
また、残った元本分については3年ほどの分割で返済するように貸金業者と交渉していきます。
一般的に任意整理における和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって交渉します。
また、裁判所を通さずに、貸金業者と交渉するため、自己破産や個人再生より手続きがシンプルになります。
全ての債務整理の手続きの中で、最もよく用いられるのが任意整理の手続きです。
過払い金請求
以前は29.2%を上限とする出資法と上限が15.0%〜20.0%の利息制限法というような2つの法律があって、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利率の利息が課される時期がありました。後に法改正によって上限金利は引き下げられています。
過去の上限を超えて支払った金利については、過払い金請求することで返還されます。過払い金は最後の返済から10年経つと時効となり請求できなくなってしまいます。
自己破産
自己破産は債務の返済能力がないということを裁判所に認めてもらうことで借金の返済義務を免除する手続きです。
裁判所が定める99万円以下の現金と20万円以下の預貯金などは処分されないです。さらに生活用品も処分されませんが、残りの家財については処分されて債権者に分配されます。
借入は以降5〜10年ほどできなくなりますし、住所氏名が官報に載せられます。家族については保証人でない限り、家族への影響はないです。
破産者が一定以上の財産を有していたり、免責不許可事由に当たる場合は管財事件となりますが、個人の自己破産は破産管財人がいない同時廃止で行うのが普通です。
借金の時効援用
消滅時効の援用、いわゆる時効援用とは借金の返済を長い間していない場合(一般的には5年程度)、時効を主張することによって借金をなくすことができる制度です。
自動で適用されるものではないので、時効援用の手続きをする必要があります。
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