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川崎市高津区の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口


川崎市高津区でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。

以下よりいくら減るかわかります。

過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。

借金がいくら残っているのかわからない?どこで借りたのかわからない?

いくつかの貸金業者で借りていたり、借金の期間が長期に渡ると、自分の借金の総額がいくらなのかわからない、さらに、どこの貸金業者にて借りたかわからないというような方というのは川崎市高津区でも珍しくありません。

手始めに、領収書、取引履歴を見つけてください。

領収書とか取引の履歴が見つからないときは、CIC、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行協会というような信用情報機関で調べることができます。

自分で対応することができないのであれば弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談を利用してください。

借金を放置したらどうなる?(川崎市高津区の借金相談)

借金を返さないでそのままにしくおくと、本来の金額に遅延損害金が加えられます。

当然ですが、電話がかかってきたり督促はがきなどで督促が続けられます。それでも支払わない場合は、一括返済するように求められたり、債権者が訴訟を起こすことも多いです。

さらに進むと財産を強制的に差し押さえられることになります。

家財や車、不動産のみならず給料についても差し押さえられてしまいます。引越しをしても、債権者は債務者の戸籍もとれるので、逃げる事は難しいです。

そのような状況になる前に債務整理などによって債務の減額を検討する事が大切になります。

借金相談していることを家族に知られたくない(川崎市高津区の借金相談)

川崎市高津区でも、借金の相談の際に弁護士や司法書士などの相談相手に「家族に知られたくない」ということを頼めば守秘義務を守ってすすめてくれます。

借金はどれくらいになるとヤバイ?

川崎市高津区でも、通常は年収の3分の1以上を超えると返済するのが厳しくなってしまうといわれます。

借金の借入額が増えてくるということはその分だけ利息も大きくなってきます。100万円を借り入れして3か月ですぐに返済する場合と1年ほど返済するケースでは利息金額はかなり変わってきます。

どのくらいまで借り入れできるかを意識するのも重要ですが、どれくらいで返済できるかということを意識する事のほうが重要になってきます。

リボ払いの残高がどうしても減らない

リボ払いについても借金と同様に利息が上乗せされるので、時と共に利息が多くなって債務も増えていきます。

リボ払いの毎月の返済額が加算される利息分を上回らないとリボ払いの残高は増え続けます。

最も適した対策は一括で返済してしまう事ですが、一か月の返済金額に上乗せして支払う繰り上げ返済を行っていくことでも、将来の借金総額を低くすることができます。少しでもスグに返し終えることが大切です。

できるだけ借金返済金額を減らしたい。利息だけ支払い続けているみたいで借金総額が減らない...

借金が減らない理由というのは川崎市高津区でもほとんど利息です。

利息は完済しない限りは追加され続けますが、月当たりの返済金額が利息の増加分より少ないと借入総額は減らないですし増え続けます。

借入した時の金利が高すぎたり、返済が遅れて遅延損害金が上乗せされていたり、返済のために別の貸金業者から借入してしまっているなどという要因が挙げられます。また、リボ払いなどにて月当たりの返済金額を最低返済額に設定している方も少なくないようですが、できる限り月当たりの返済金額を上げて債務の元金を減らしていく事が大事になります。

川崎市高津区で、これ以上、生活が厳しくて、月の返済額を増やすことが難しいというような人は、債務整理等で借金を減らすことを選択肢に入れましょう。

借金地獄、借金まみれで借金が返せない

お金を借りると利息がかかります。毎月の返済をするために別からお金を借りると、その分にも利息がかかります。

言い換えれば、お金を借りると借りた金額にプラスして返す必要があることを意識しなければなりません。

利息の上乗せ額以上金額を返済していかないと借金総額は増えてしまいます。川崎市高津区でも、がんばっても生活が困窮してしまっていて月々の返済額を払えない人については、債務整理により債務の減額を行う事が大切です。

川崎市高津区で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

特徴
  • 全国24時間受付対応
  • 借金の無料減額診断可能
  • 過払い金の無料減額診断可能
  • 家族に内緒で相談可能
費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

川崎市高津区でできる債務整理

個人再生

個人再生は借り入れが返せない方が裁判所を利用して借金を減らす手続きになります。

法人を対象とする民事再生もあるのですが、個人を対象とする小規模個人再生などを個人再生と言います。

借金を1/5くらいまで減らして、残りの借金を3年から5年で返していく再生計画案を立案します。この再生計画案が裁判所において認可された段階で、減った部分の債務は免除になります。

任意整理が利息にかぎった減額なのに対し個人再生は借金の元本についても減額になるので減額の総額も大きくなります。

自己破産と異なり財産が処分されないので自己破産はイヤだが、任意整理よりも多く借金を減額したい人の選択肢になります。

任意整理

任意整理ではお金を貸している側と利息を減らすなどの交渉により債務を減らしていきます。

貸金業者と利息を減らすように和解交渉をし、利息制限法の上限金利を超える部分については昔返済した金額とともに引き直し計算を行います。ここまでで借入の残りの返済額はかなり減額することが可能です。

また、今後支払う元本分については3年程の分割払いで返済できるよう債権者と交渉を行います。

一般的に任意整理においての和解交渉は弁護士や司法書士が代理人として行います。

裁判所は通さずに貸金業者と交渉するので、自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。

すべての債務整理で最も頻繁につかわれるのが任意整理です。

過払い金請求

以前は上限を29.2%とする出資法と上限が15.0%〜20.0%の利息制限法といった2つの法律があり、グレーゾーン金利といわれる高い利息が課される時期がありました。今は法改正により上限金利が引き下げられました。

かつて上限以上に支払った金利は、過払い金請求すると返還されることになっています。過払い金は最後の返済から10年経過すると時効で請求できなくなります。

自己破産

自己破産というのは、借金の返済能力がないということを裁判所に認めてもらうことで、借金の支払義務が免除される手続です。

裁判所が定めている99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などは処分されないです。また、生活用品についても処分されませんが、残りの家財については処分されて債権者に分配されます。

借入は今後約5〜10年ほどできなくなってしまいますし住所氏名が官報に載せられます。家族については保証人になっていなければ、家族への影響はないです。

破産した方が一定額以上の財産を有していたり、免責不許可事由に当たる場合は管財事件として扱いますが、個人の自己破産は破産管財人がいない同時廃止で行うのがふつうです。

借金の時効援用

消滅時効の援用、いわゆる時効援用は借金の返済を長い間行っていない場合(一般的には5年程度)、時効を主張することで借金をなくす制度になります。

自動で適用されるものではないので、時効援用の手続きを行う必要があります。