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川崎市幸区の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口
川崎市幸区でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。
以下よりいくら減るかわかります。
過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。
借金がいくら残っているのかわからない?どの会社から借りたかわからない?
何社かの貸金業者から借入していたり、借入している期間が長きに渡ると、もとの借入総額が何円くらいあるかわからない、どこの会社にて借りたのかわからないというような人というのは川崎市幸区でも多いです。
とりあえず、領収書とか取引履歴について確認してみましょう。
領収書、取引の履歴が見つからないときは、CICやJICC、全国銀行協会といった信用情報機関に情報の開示を求めることができます。
自分で対応するのが難しい時は、弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談を利用しましょう。
借金を放置するとどうなる?(川崎市幸区の借金相談)
借金を返済せずにそのままにしくおくと、本来の金額に遅延損害金が上乗せされます。
当たり前のことですが、電話や文書で督促されます。それでも従わないでいると、一括返済を請求されたり、債権者が訴訟を起こすことも多いです。
さらに進むと財産が強制的に差し押さえられます。
家財、不動産に限らず給料も差し押さえられてしまいます。住所や名前を変えても、債権者は債務者の戸籍や住民票を取得可能なため、逃げることは難しいといえます。
そうした状況になる手前で債務整理により借金の減額を検討する事が必要になります。
借金相談のを家族に知られたくない(川崎市幸区の借金相談)
川崎市幸区でも、借金相談の際に弁護士や司法書士などといった相談相手に「家族に知られたくない」と申し出れば、守秘義務に従いながら手続きしてもらえます。
借金はどれくらいあるとヤバイ?
川崎市幸区でも、一般的には年収の3分の1以上で返済するのが厳しくなってしまうといわれています。
ただ、借金の借入金額が増えてくるということはその分だけ利息も高くついてきます。100万円を借入して1か月で返済するケースと1年以上かけて返済するケースでは利息額は全然違ってきます。
何円まで借り入れできるかを意識する事も大切でありますが、いつ完済するかを意識することのほうが大事です。
リボ払いの残高がどうしても減らない
リボ払いも借金のように利息がつくので、返済期間が長くなると利息が増えて返済総額も大きくなります。
リボ払いの月々の返済金額が増える利息分を超えていないとリボ払いの残高は減らないです。
最善の解決方法は、一括返済することになりますが、毎月の返済金額に上乗せして払う繰り上げ返済をしても、将来の返済総額を低くできます。少しでも短い期間で返し終えることが大切です。
ほんの少しでも借金の返済額を減らしたい。利息だけを支払い続けているみたいで借金総額が減らないのはなんで?
借金が減らない理由というのは川崎市幸区でも大抵は利息になります。
利息は返済し終わらないあいだは追加され続けますが、月の返済額が利息の追加分と比較して上回らないならば借金は減らないですし増えてしまいます。
借入した際の金利がきつかったり、返済が滞って遅延損害金がかかっていたり、返済のために他の金融機関から借りているなどといった原因が挙げられます。さらに、リボ払い等で毎月の返済金額を最低返済額で返済している人も少なくないようですが、できる限り月当たりの返済額を上げて借入の元金を返していくことが必要になります。
川崎市幸区にて、どうやっても生活が困窮していて、毎月の返済金額を上げることが厳しいというような方は債務整理などによって借金を減らす事も考えましょう。
借金まみれ、借金地獄で借金が返せない
お金を借りると利息が発生します。毎月の支払をするために別にお金を借りると、その分にも利息が上乗せされます。
言い換えれば、お金を借り入れをするということは借り入れした金額にプラスして支払うことになることを意識しなければなりません。
利息で増えた分を超える金額を返済し続けないと借金総額は減らないです。川崎市幸区でも、どうしても生活困窮して月当たりの返済額を払えないという方は、債務整理により債務の減額を考える事が大切です。
川崎市幸区で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。
弁護士法人ユア・エース
特徴 |
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費用 |
■任意整理 着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込) 報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込) 減額報酬:11%(税込) 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 ■完済過払い請求 着手金:¥0 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込) 訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込) 自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。 法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。 |
川崎市幸区でできる債務整理
個人再生
個人再生は債務の返済ができなくなった方が裁判所を通じて借金を減額する手続きになります。
会社などが対象の民事再生もあるのですが、個人が対象の小規模個人再生などのことを個人再生と言います。
借金を5分の1くらいまで減らして、残った借金を3年から5年で返済していく再生計画案を作ります。この再生計画案が裁判所で認可された段階で、減額された分の借金は免除されることになります。
任意整理が利息を対象とした減額なのに対し、個人再生は借金の元本も減額になってくるため、減額の総額も大きいです。
自己破産と違って財産は処分されないため自己破産はしたくないけれど任意整理より多く借金を減らしたい方には選択肢の一つになります。
任意整理
任意整理は貸金業者と利息をなくすなどといった交渉によって借金を減らしていきます。
貸金業者やクレジットカード会社と金利をなしにするために和解交渉をして、法律上の上限金利以上の分は以前支払った金額とともに引き直し計算します。この段階で借入の金額はかなり減額することが可能です。
さらに、今後支払う元本部分については3年程の分割で返していくように債権者と交渉を行います。
通常任意整理においての和解交渉については弁護士や司法書士が代理人となって行います。
また、裁判所を通さないで、貸金業者とすすめるので自己破産や個人再生と比較して手続きが簡単です。
全ての債務整理の手続きで、最もよくつかわれるのが任意整理の手続きです。
過払い金請求
かつては29.2%が上限の出資法と上限を15.0%〜20.0%とする利息制限法というような2つの法律があり、グレーゾーン金利と呼ばれる利率が高い利息が課されることがありました。現在は法改正を行って上限金利は引き下げられました。
かつて上限を超えて支払った金利は、過払い金として請求すれば返還されることになっています。過払い金は最後の返済から10年経過すると時効となって過払い金請求できなくなってしまいます。
自己破産
自己破産は債務の返済能力がないということを裁判所に認めてもらうことにより借金の支払義務が免除される手続きです。
裁判所が定める99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などは手元に残せます。さらに生活用品についても処分されないですが、残りの財産は処分されて債権者に分配します。
借入については以降5〜10年ほどできなくなりますし、住所と氏名が官報に掲載されます。家族については保証人でなければ、家族に影響はありません。
破産者が基準以上の財産を有していたり、免責不許可事由に当たるときは管財事件となってきますが、個人の自己破産については破産管財人が選任されない同時廃止が通常です。
借金の時効援用
消滅時効の援用、いわゆる時効援用は借金の返済を長い間行っていない場合(一般的には5年程度)に時効を主張することによって借金を消滅させることができる制度になります。
自動では適用されないので、時効援用のための手続きをしなければなりません。
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