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川崎市宮前区の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口


川崎市宮前区でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。

以下よりいくら減るかわかります。

過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。

借金がいくら残っているのかわからない?どこで借りたかわからない?

いくつかの消費者金融から借金していたり、借りている期間が長期に渡ると、元の借入の金額がどれくらいなのかわからない、また、どこの業者にて借り入れしたのかわからないといった方は川崎市宮前区でも少なくないです。

まずは、領収書や取引の履歴について見つけてください。

領収書とか取引履歴が見つからないときは、CIC、日本信用情報機構(JICC)や全国銀行協会といった信用情報機関で調べることができます。

個人で対応するのが難しいときは、弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用しましょう。

借金を放置するとどうなる?

借り入れを返済しないで放置すると、元々の返済額に遅延損害金が加えられます。

もちろん、督促の電話や文書で催促されます。それでも返済しない時は、一括返済を求める請求が来たり、裁判所に訴訟を起こすケースも多いです。

最後には財産が強制的に差し押さえられます。

家財や車や不動産にかぎらず給料についても差し押さえられることになります。引越しをしても、債権者は債務者の戸籍や住民票を取得できるため、踏み倒してしまうことは難しいといえます。

そのような状態になる手前で債務整理などによって債務の減額をすることが大事です。

借金相談していることを家族に知られたくない(川崎市宮前区の借金相談)

川崎市宮前区でも、借金相談をする際に弁護士や司法書士などの相談相手に「家族にばれたくない」ということを頼めば、守秘義務に従ってすすめてもらえます。

借金はいくら以上あるとヤバイ?(川崎市宮前区の借金相談)

川崎市宮前区でも、通常は年収の1/3以上を超えると返すのが難しくなるといわれています。

とはいえ、借金の借入額が大きいとそれに比例して利息も高くつきます。100万円を借り入れして3か月で返済する場合と1年を超えて返済する場合では利息総額は全然違ってきます。

いくらまで借りられるかについて意識することも重要ですが、どのくらいの期間で返せるかということを意識することのほうが大事になってきます。

リボ払いの残高がなぜか減らない

リボ払いも借金と同じく利息が発生するので、時間がたつほど利息が多くなって債務も大きくなります。

リボ払いの月々の支払金額が増える利息分を超えていないとリボ払いの残高は減っていきません。

一番の解決策は、一括返済する事ですが、月当たりの返済金額に追加して返済する繰り上げ返済をしても、その後の返済総額を低くすることができます。できるだけスグに完済する事がポイントです。

ほんの少しでも借金返済額を減らしたい。利息だけ返済し続けているみたいで借金総額が減らないのはなぜ?

借金が減らない原因というのは川崎市宮前区でも一般的に利息になります。

利息というのは返済し終わらない間は上乗せされ続けますが、月当たりの返済額が利息の増加分よりも多くないならば借入総額は減らないし増え続けます。

もともとの金利が高すぎたり、返済し忘れて遅延損害金がかかっていたり、自転車操業で他の金融機関から借りてしまったなどというような原因が想定されます。さらに、リボ払いなどにて月当たりの返済額を最低返済額にしている方も少なくないようですが、できるだけ月の返済金額を増やして債務の元金を減らしていくことが必要です。

川崎市宮前区にて、どうしようもなく生活が困窮していて、月の返済金額を上げることが難しいという人は債務整理などによって借金を減らす事を選択肢に入れましょう。

借金まみれ、借金地獄で借金が返せない(川崎市宮前区の借金相談)

お金を借りると利息が追加されます。月当たりの支払いのために別にお金を借りると、その分だけ利息がかかります。

つまりはお金を借りると借り入れした金額に上乗せして返すことになるということを理解しなければなりません。

利息分以上金額を返済していかないと借金額は増え続けてしまいます。川崎市宮前区でも、これ以上、生活に余裕がなく、困窮していて、月々の返済を払えない方は、債務整理などで借金の減額を検討することが重要になります。

川崎市宮前区で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

特徴
  • 全国24時間受付対応
  • 借金の無料減額診断可能
  • 過払い金の無料減額診断可能
  • 家族に内緒で相談可能
費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

川崎市宮前区でできる債務整理

個人再生

個人再生は債務の返済ができなくなった方が裁判所を利用して借金を減らす手続きです。

会社などを対象とする民事再生もあるのですが、個人を対象とする小規模個人再生などのことを個人再生と言います。

債務を1/5ほどまで減額して、残りの借金を3年から5年かけて返済していく再生計画案を作ります。この再生計画案が裁判所にて認可されれば減った分の債務は免除されることになります。

任意整理が利息だけの減額なのに対して個人再生では元本についても減額になってくるため減額幅も大きくなってきます。

自己破産のように財産が処分されないので、自己破産は行いたくないが任意整理よりもたくさん借金を減らしたい人に選ばれています。

任意整理

任意整理は債権者と金利をなくすなどの交渉で債務を減額します。

債権者と利息をなくすために和解交渉を行い、利息制限法の上限金利以上の部分については過去に返済した金額も合算して引き直し計算を行います。この段階で借金の残りの金額は大幅に減額することが可能です。

さらに、未返済の元本部分は3年程度の分割払いで返済していくように貸金業者と交渉を行います。

基本的に任意整理においての和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって交渉します。

裁判所を通さないで貸金業者とすすめるため自己破産や個人再生と比較して手続きが簡単です。

全ての債務整理の手続きにおいて、よく用いられるのが任意整理です。

過払い金請求

昔は29.2%を上限とする出資法と15.0%〜20.0%が上限の利息制限法という2つの法律があり、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利息が課される時代が存在しました。その後、法改正が行われて上限金利は引き下げられています。

昔の上限を超えて返済した金利部分は、過払い金として請求すると返還してくれます。過払い金は最後の返済から10年経過すると時効となって過払い金請求できなくなります。

自己破産

自己破産というのは、債務の返済能力がないことを裁判所に判断してもらうことで借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。

裁判所が定めている99万円以下の現金と20万円以下の預貯金などについては処分されません。さらに、生活必需品も処分されませんが残りの財産については債権者に分配されます。

借金については今後5〜10年間できませんし、住所と氏名が官報という国が発行する機関紙に載ります。家族については保証人になっていない場合は、家族に影響はおよびません。

破産者が基準以上の財産を所有していたり、免責不許可事由にあたる場合は管財事件として扱いますが、個人の自己破産においては破産管財人が選任されない同時廃止となるのが通常です。

借金の時効援用

消滅時効の援用、いわゆる時効援用とは、借金返済を長期間していない場合(一般的には5年程度)、時効を主張する手続きをすることによって借金をなくすことができる制度になります。

自動で適用されるものではないので、時効援用についての手続きをしなければなりません。