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新城市の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口


新城市でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。

以下よりいくら減るかわかります。

過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。

借金がいくら残っているのかわからない?どこで借りたかわからない?(新城市の借金相談)

いくつかの貸金業者から借り入れしていたり、借入している期間が長期に渡ると、自らの借入の額が何円くらいあるかわからない、どこの会社で借りたかわからない方は新城市でも少なくありません。

手始めに、領収書とか取引の履歴について見つけてください。

領収書や取引の履歴がない場合は、CICや日本信用情報機構(JICC)、全国銀行協会(全銀協)といった信用情報機関にて情報を調べることができます。

個人で調査することができないのであれば、弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用してください。

借金を放置してしまうとどうなる?(新城市の借金相談)

借金を返済しないでそのままにしくおくと、返済額に遅延損害金を支払う必要があります。

当たり前のことですが、督促の電話がかかってきたり文書で督促が続きます。それでも返さないと、一括返済を求める請求が来たり、裁判所に訴訟を起こすことも出てきます。

さらに行くと財産が強制的に差し押さえられてしまいます。

家財や不動産にかぎらず給料も差し押さえられます。引越しをしても、債権者は債務者の戸籍を取得できるため、逃げ切る事は厳しいです。

そうした状態になる手前で債務整理で借金の減額を考える事が大切になります。

借金相談していることを家族に知られたくない(新城市の借金相談)

新城市でも、借金の相談の際に弁護士や司法書士などというような相談相手に「家族にばれたくない」ということを申し出れば守秘義務とともに行ってもらえます。

借金はいくら以上あるとヤバイ?

新城市でも、一般的に年収の3分の1以上になると返すのが厳しくなってしまうと言われます。

とはいえ、借金の総額が増えるとそれだけ利息も増えます。100万円借り入れして3か月ですぐに返済するケースと1年以上で返済する場合では利息金額は全然違います。

どのくらいまで借り入れできるかについて意識するのも大切でありますが、どれくらいで完済するかを意識することも重要です。

リボ払いの残高がなかなか減っていかない

リボ払いは借金と同じく利息がかかりますため、時が経つほど利息が膨らみ返済額も大きくなります。

リボ払いの月々の支払金額が上乗せされる利息分を上回らないとリボ払いの残高は減らないです。

一番良い解決方法は、一括返済する事になりますが、一か月の支払額に追加で払う繰り上げ返済を行っていくことでも、その後の返済金額を抑えられます。できる限り短い期間で完済することが大切になります。

できる限り借金の返済金額を減らしたい。利息だけ返済しているみたいで借金が減らない...

借金が減らない原因というのは新城市でも一般的に利息になります。

利息は完済しない限り上乗せされ続けますが、月当たりの返済金額が利息の増加分と比べて上回らないと借入総額は減らないどころか増え続けます。

借入した時の金利が高すぎたり、返済しないで遅延損害金が上乗せされていたり、追加でほかの金融機関から借りているなどという要因が想定されます。また、リボ払い等で月々の返済額を最低返済額にとどめている人も少なくないですが、できるだけ月々の返済額を多くして借入の元金を返済していくことがポイントです。

新城市で、どうやっても困窮していて、月当たりの返済額を上げることが無理だという方は債務整理等で借金を減らすことを検討しましょう。

借金まみれ、借金地獄で借金が返せない

お金を借りると利息がかかります。毎月の支払いのためにさらにお金を借りると、その分だけ利息がかかります。

言い換えると、お金を借り入れをするともとの金額以上に返すことになるということを理解しなければなりません。

利息の上乗せ額以上金額を支払い続けないと借金は増えてしまいます。新城市でも、がんばっても生活困窮して一か月の返済額を払えないというような方は、債務整理により借金の減額をする事が大切です。

新城市で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

特徴
  • 全国24時間受付対応
  • 借金の無料減額診断可能
  • 過払い金の無料減額診断可能
  • 家族に内緒で相談可能
費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

新城市でできる債務整理

個人再生

個人再生は債務の返済ができなくなった方が裁判所を利用して借金を減らす手続きです。

会社などのための民事再生もありますが、個人を対象にした小規模個人再生などを個人再生と言います。

借り入れを1/5程度まで少なくして、残りの債務を3年から5年で返済する再生計画案を立てます。この再生計画案が裁判所で認可された段階で、減らされた分の借金は免除となります。

任意整理が利息に限った減額であるのに対し、個人再生は借金の元本についても減額対象になってくるため減る金額が大きくなります。

自己破産と違い財産の処分が行われないため自己破産は行いたくないが任意整理よりもたくさん借金を減らしたい方が選びやすい手続きです。

任意整理

任意整理はお金を貸している側と金利を減らすなどのような交渉によって借金を減らしていきます。

貸金業者やクレジットカード会社と金利を減らすよう和解交渉をし、利息制限法の上限金利以上の部分は前に支払った額とともに引き直し計算します。この段階で借入の残りの金額はかなり減らすことが可能になります。

また、残った元本分は3年程の分割で支払っていくように貸金業者と交渉を行います。

基本的に任意整理においての和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって行います。

裁判所を通さずに債権者と交渉するため自己破産や個人再生より手続きがシンプルです。

すべての債務整理で、よくつかわれるのが任意整理になります。

過払い金請求

以前は29.2%を上限とする出資法と15.0%〜20.0%を上限とする利息制限法というような2つの法律があって、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利率の利息が課される時期がありました。今では法改正が行われて上限金利が引き下げられました。

以前の上限以上に返済した金利部分については、過払い金として請求すれば返還されます。過払い金は最後の返済から10年を過ぎると時効となって請求できなくなります。

自己破産

自己破産は借金の返済能力がないということを裁判所に認めてもらうことによって、借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。

裁判所が定める99万円以下の現金と20万円以下の預貯金などは処分されません。また生活用品も手元に残すことができますが残りは処分して債権者に分配されます。

借入は今後約5〜10年程度できなくなってしまいますし、住所と氏名が官報という国が発行する機関紙に載せられます。家族については保証人になっていない場合は、家族への影響はおよびません。

破産者が基準を超える財産を有していたり、免責不許可事由に該当する場合は管財事件となりますが、個人の自己破産については破産管財人が選任されない同時廃止で行うのが通常です。

借金の時効援用

消滅時効の援用である時効援用は借金返済を長きに渡ってしていない場合(一般的には5年程度)に時効を主張することによって借金をなくす制度です。

自動では適用されないので、時効援用の手続きをしなければなりません。