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名古屋市北区の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口

名古屋市北区の借金相談の窓口|債務整理や支払いできない借金返済の相談ができる弁護士や司法書士事務所
名古屋市北区でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。













借金がいくらなのかわからない?どの会社で借りたかわからない?

複数の業者にて借りていたり、借入期間が長期間だったりすると、自らの借金の金額がどれくらいあるかわからない、また、どの貸金業者にて借りたかわからないというような方というのは名古屋市北区でも少なくないです。

第一に、領収書、取引履歴を見つけてください。

領収書とか取引の履歴が見当たらないときは、CICやJICCや全国銀行協会(全銀協)といった信用情報機関に情報の開示を求めることが可能です。

個人で対応することが難しいときは弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談を頼ってみましょう。

借金を放置したらどうなる?(名古屋市北区の借金相談)

借入を返済せずにそのままにしくおくと、元々の返済額に遅延損害金が上乗せされます。

当たり前のことですが、督促の電話や文書で督促が続きます。それでも返済しない場合は、一括返済するように求められたり、裁判所に債権者が訴訟を起こすことも出てきます。

最後には財産を強制的に差し押さえられてしまいます。

家財や車、不動産だけでなく給料も差し押さえられてしまいます。引越しをしても、債権者は債務者の戸籍をとれるので、逃げることは困難になります。

そのような状況になる前に債務整理により借金の減額をしていく事が重要です。

借金相談のを家族に知られたくない

名古屋市北区でも、借金相談をするときに弁護士や司法書士などというような相談相手に「家族に知られたくない」ということを言えば、守秘義務を守って行ってもらえます。

借金はどれくらいあるとヤバイ?

名古屋市北区でも、だいたい年収の1/3以上になると返済が厳しいといわれています。

ただ、借金の金額が大きくなるということはそれに比例して利息も高くついてきます。100万円を借り入れして1か月でスグに返済する場合と1年以上で返済するケースでは利息の総額はかなり異なります。

どれくらい借り入れすることができるかについて意識することも大事でありますが、いつまでに完済するかということを意識することも必要です。

リボ払いの残高がどうしても減っていかない

リボ払いは借金と同じように利息がかかるため、時間がたつほど利息が多くなって債務も大きくなります。

リボ払いの月当たりの支払金額が利息を超えていないとリボ払いの残高は増え続けます。

最も適した解決策は、一括して返済する事ですが、一か月の返済に足して支払う繰り上げ返済をすることであっても、今後の返済金額を低くすることができます。できるだけすぐに返し終えることがポイントです。

ほんの少しでも借金の返済金額を減らしたい。利息のみを返済している感じで借金が減らない

借金が減らない理由というのは名古屋市北区でもほとんど利息になります。

利息は返済が完了しない限りは足され続けますが、月の返済金額が利息の追加分と比較して少なければ借金総額は減らないですし増えてしまいます。

借入した際の金利が高すぎたり、返済が滞って遅延損害金が発生していたり、追加で別の貸金業者から借りてしまっているなどという要因が考えられます。さらに、リボ払いなどにて月の返済金額を最低返済額で返済している方も少なくないようですが、できるだけ月当たりの返済金額を多くして借入の元金を減らすことが必要です。

名古屋市北区で、どうしても生活が厳しくて、月当たりの返済金額を多くすることができないというような人は債務整理等によって借金を減らす事も検討しましょう。

借金地獄、借金まみれで借金が返せない

お金を借りると利息がかかります。月々の返済のために別にお金を借りると、そこにも利息がかかります。

つまり、お金を借り入れをするということは借りた金額にプラスして返すことが必要であるということを認識する必要があります。

利息で増えた分を超える金額を返済していかないと借金額は増え続けます。名古屋市北区でも、どうしても生活困窮して月々の返済額を払えない人は、債務整理により債務の減額を考えることが必要です。





名古屋市北区で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。





名古屋市北区でできる債務整理

個人再生

個人再生というのは債務の返済ができなくなった方が裁判所をつかって借金を減らす手続きになります。

法人を対象とする民事再生もありますが、個人が対象の小規模個人再生などを個人再生と言います。

借り入れを5分の1程度まで減額して、残った債務を3年から5年で返していく再生計画案を立てます。この再生計画案が裁判所で認可されると減らされた部分の借金は免除となります。

任意整理が利息のみの減額なのに対して個人再生では借金の元本も減額対象になってくるので減額幅も大きいです。

自己破産のように財産が処分されないため、自己破産は行いたくないが、任意整理より多く借金を減らしたい人には選択肢の一つになります。

任意整理

任意整理では債権者と金利をなくすなどのような交渉をして借金を減額します。

貸金業者と金利をなくすよう和解交渉を行って、利息制限法の上限金利を超える部分については昔返済した金額も合わせて引き直し計算を行います。ここまで済むと借金の支払額は大幅に減らすことが可能です。

また、残りの元本部分は3年程度の分割払いで返していくように債権者と交渉を行います。

一般的に任意整理における和解交渉については弁護士や司法書士が代理人として行います。

また、裁判所を通さないで、債権者とすすめるので自己破産や個人再生より手続きがカンタンです。

すべての債務整理において頻繁に使われるのが任意整理になります。

過払い金請求

かつては上限が29.2%の出資法と上限が15.0%〜20.0%の利息制限法といった2つの法律があり、グレーゾーン金利といわれる高い利息が課される時期がありました。その後、法改正によって上限金利は引き下げられました。

以前の上限以上に支払った金利については、過払い金として請求すると返還されることになっています。過払い金は最後の返済から10年経つと時効となって請求できなくなります。

自己破産

自己破産というのは借金の返済能力がないことを裁判所に認めてもらうことにより、借金の支払義務を免除する手続きです。

裁判所が定める99万円以下の現金と20万円以下の預貯金などは手元に残すことができます。また、生活必需品についても手元に残すことができますが、残りの家財については債権者に分配します。

借入については以降5〜10年ほどできませんし、住所と氏名が官報に掲載されます。家族については保証人になっていない場合は、家族への影響があることはありません。

破産者が一定額を超える財産を所有していたり、免責不許可事由に当たる場合は管財事件となりますが、個人の自己破産は破産管財人がいない同時廃止で行うのが一般的です。

借金の時効援用

消滅時効の援用である時効援用は、借金の返済を長期間していない場合(一般的には5年程度)に時効を主張することによって借金をなくす制度になります。

自動では適用されないので、時効援用の手続きを行う必要があります。