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代々木上原の支払いできない借金返済や債務整理の相談ができる借金相談の窓口


代々木上原でカードのリボ払いやキャッシングや借金がある方は適切な手続きで返済不要になったり減額になることがあります。

以下よりいくら減るかわかります。

過去に支払い済のお金も戻って来る可能性があります。

借金がいくらなのかわからない?どこで借りたのかわからない?(代々木上原の借金相談)

複数の消費者金融で借りていたり、借入している期間が長きに渡ると、全体の借金総額がどれくらいあるかわからない、どこの業者にて借り入れしたのかわからないというような人というのは代々木上原でも珍しくありません。

まずは、領収書や取引の履歴について確認してみましょう。

領収書や取引の履歴が見当たらない場合は、CIC、JICCや全国銀行協会(全銀協)といった信用情報機関にて情報を調べることができます。

個人で調査するのが難しいときは弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談を頼ってみましょう。

借金を放置してしまうとどうなる?

借入を返済せずにそのままにしくおくと、遅延損害金を支払わなければなりません。

もちろん、電話や書面で督促の連絡が来ます。さらに支払わないときは、一括返済を求められたり、債権者が訴訟を起こすケースもあります。

さらに進むと財産が強制的に差し押さえられることになります。

家財や不動産にかぎらず給料についても差し押さえられます。名前や住所を変えても、債権者は債務者の戸籍や住民票も取得可能なので、逃げ切ることは難しいといえます。

そのような状況になる手前で債務整理などによって債務の減額をしていく事が重要になります。

借金相談のを家族に知られたくない

代々木上原でも、借金の相談をする際に弁護士や司法書士などといった相談相手に「家族にばれたくない」という希望を頼めば、守秘義務に従いながら手続きしてくれます。

借金はどれくらいになるとヤバイ?(代々木上原の借金相談)

代々木上原でも、通常は年収の3分の1を超えてしまうと返済するのが厳しいと言われています。

ただ、借金の金額が大きくなるということはその分だけ利息も増えます。100万円を借入して3か月でスグに返済するケースと1年以上で返済する場合では利息金額はかなり異なってきます。

いくらまでなら借入することができるかを意識する事も大事でありますが、どのくらいの期間で返済できるかを意識する事のほうが大切です。

リボ払いの残高がなぜか減っていかない

リボ払いも借金のように利息が上乗せされるため、時間がたつほど利息が増加して借金総額も増加します。

リボ払いの毎月の支払額が増える利息を超えていないとリボ払いの残高は増えてしまいます。

最適な対策は一括で返済することになりますが、月々の返済金額に加えて返済する繰り上げ返済をしていくことでも、後の返済総額を下げられます。少しでも短期で返済を終える事が大切です。

できるだけ借金の返済金額を減らしたい。利息を延々払い続けている感じで借金総額が減らないのはなんで?

借金が減らない理由は代々木上原でも一般的に利息になります。

利息というのは返済が終わらない間は発生し続けますが、毎月の返済額が利息の追加分と比べて少ないと借金は減らないですし増加し続けます。

借りたときの金利が高すぎたり、滞納して遅延損害金が発生していたり、返済するためにほかの金融機関から借りているなどの要因が多いです。さらに、リボ払いなどにて月当たりの返済金額を最低返済額にとどめている人も少なくないですが、可能な限り毎月の返済額を増やして借金の元金を減らす事が大切です。

代々木上原で、どうしても生活が困窮していて、月の返済金額を増やすことが厳しいという方は、債務整理等をして借金を減らすことも手段として考えましょう。

借金まみれ、借金地獄で借金が返せない

お金を借りると利息が上乗せされます。毎月の返済をするために別にお金を借りると、その分にも利息が発生します。

つまり、お金を借入すると借り入れした金額に追加して返済することになるということを理解する必要があります。

利息の上乗せ額以上金額を返済していかないと借金総額は増えていきます。代々木上原でも、どうしても生活困窮して一か月の返済額を払えないという方については、債務整理で借金の減額を行う事が重要です。

代々木上原で借金について無料で相談ができる弁護士や司法書士事務所を紹介しています。

弁護士法人ユア・エース

特徴
  • 全国24時間受付対応
  • 借金の無料減額診断可能
  • 過払い金の無料減額診断可能
  • 家族に内緒で相談可能
費用 ■任意整理
着手金:債権者1件につき¥55,000〜(税込)
報酬金:債権者1件につき¥11,000〜(税込)
減額報酬:11%(税込)
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。
■完済過払い請求
着手金:¥0
過払い金報酬:過払い金回収額の22%(税込)
訴訟による場合は、過払い金回収額の27.5%(税込)
自己破産、個人再生の費用については別途ご相談ください。
法人の場合、費用が異なる場合がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

代々木上原でできる債務整理

個人再生

個人再生は借入が返せない方が裁判所をつかって借金を減らす手続きです。

法人を対象とした民事再生もあるのですが、個人を対象にした小規模個人再生などのことを個人再生と言います。

借入を1/5くらいまで減額して、残りの借金を3年から5年で返していく再生計画案を立案します。この再生計画案が裁判所で認可された段階で、減らされた部分の借金は免除となります。

任意整理が利息対象の減額であるのに対して、個人再生では借金の元本についても減額対象となるため減る金額が大きくなってきます。

自己破産と異なり財産が処分されないので、自己破産は回避したいけれど任意整理よりもたくさん借金を減額したい方には選択肢の一つになります。

任意整理

任意整理ではお金を貸している側と金利をなくすなどというような交渉によって借金を減額します。

貸金業者やクレジットカード会社と金利を減らすよう和解交渉を行って、利息制限法の上限金利以上の部分はすでに支払った金額も合算して引き直し計算を行います。この段階で借金の残りの金額は大幅に減らすことが可能です。

さらに、今後支払う元本部分については3年くらいの分割で返していくよう貸金業者と交渉します。

基本的に任意整理においての和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって行います。

また、裁判所は通さないで、債権者と交渉するので自己破産や個人再生よりも手続きが簡単です。

全ての債務整理の手続きの中でよく使われるのが任意整理の手続きです。

過払い金請求

以前は29.2%を上限とする出資法と上限が15.0%〜20.0%の利息制限法といった2つの法律があって、グレーゾーン金利といわれる利率が高い利息が設定される時代がありました。その後、法改正によって上限金利が引き下げられました。

昔の上限以上に支払った金利は、過払い金として請求すると返還されます。過払い金は最後の返済から10年を過ぎると時効となり過払い金請求できなくなります。

自己破産

自己破産は借金の返済能力がないということを裁判所に認めてもらうことによって、借金の返済義務が免除される手続きになります。

裁判所が定めている99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などについては処分されないです。さらに生活必需品についても処分されないですが残りの財産は債権者に分配します。

借金は今後5〜10年ほどできなくなりますし住所と氏名が官報という国が発行する機関紙に掲載されます。家族については保証人でなければ、家族への影響はありません。

破産者が基準を超える財産を有していたり、免責不許可事由に当たる場合は管財事件として扱いますが、個人の自己破産は破産管財人が選ばれない同時廃止が普通です。

借金の時効援用

消滅時効の援用、いわゆる時効援用は借金の返済を長期間していない場合(一般的には5年程度)、時効を主張することによって借金をなくすことができる制度です。

自動では適用されないので、時効援用についての手続きを行わなければなりません。