下地でカードローンやキャッシングなどの借金がある方は返済免除になったり減額になることがあります。
とくに2社以上からカードローンやキャッシングなどの借金をしている方は、結構ヤバイです。
ただ、何とかなる可能性もあります。
- 親の借金が発覚…どうすればいい?放置NGの理由と冷静な対処法
- リボ払いが減らないのはなぜ?残高が増え続ける仕組みと抜け出す方法
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- 2社以上から借りていると結構ヤバイです。そんな方が返済から脱出できる手続きとは?
2社以上の会社でカードローンとキャッシングにて借りている多重債務になっています。どうすればよい?
複数社からカードローンとキャッシングを利用して借りているといった状態は、下地においてもよくある多重債務に該当します。
ローン先が複数になると、管理が煩雑になるうえに、利息が加速度的に増えていくリスクが高まります。
手を打たずにいると、返済遅延や取り立て、深刻化すると差し押さえという状況につながりかねません。早期の相談が必要です。
まず知っておきたいのは、多重債務は決して珍しい問題ではないという事実です。
数値的にも、カードローンやキャッシングを2社以上から借りてしまって、返済が困難になる人は下地においても少なくありません。
それゆえに、公的に認められている対応策が設けられています。
まずは、複数の会社に対して「月ごとの支払いがいくらか」「利息の負担がどれくらいか」を明確にしましょう。
自分では難しい場合は、無料相談サービスなどを使えば適切な助言を受けられます。
借金の相談をすることで今の生活状況に最適な選択肢を見つけられます。
債務の金額や収入状況、家族の人数や扶養状況によってふさわしい解決方法は異なってきます。
ひとりで考え込むより、借金相談することで問題解決への道が見えてきます
「複数社から借りているからもう解決できない」と思っている方は下地でも多いですが、多重債務には必ず解決策があります
一日でも早く行動を起こすことが、将来への重荷を減らし、再スタートを切るための大事な一歩です。
借金がいくら残っているのかわからない?どの会社で借りたのかわからない?(下地の借金相談)
何社かの会社から借り入れしていたり、借入している期間が長期に渡ると、全体の借金総額がいくらなのかわからない、どの消費者金融から借り入れしたのかわからないといった人は下地でも珍しくありません。
とりあえず、領収書とか取引履歴について確認してください。
領収書とか取引の履歴が見つからない場合は、CICやJICCや全国銀行協会というような信用情報機関で調べることができます。
自ら調査するのが難しいならば、弁護士や司法書士事務所が行っている無料相談を頼ってみましょう。
借金を放置するとどうなる?(下地の借金相談)
借り入れを返さないで放置すると、元々の返済額に遅延損害金を支払わなければなりません。
当たり前のことですが、督促の電話や文書で督促の連絡が来ます。さらに返済しないでいると、一括返済を求められたり、裁判所に債権者が訴訟を起こすことも出てきます。
最後には財産を強制的に差し押さえられます。
家財や不動産だけでなく給料も差し押さえられます。引越しをしても、債権者は債務者の戸籍や住民票も取得可能なので、踏み倒してしまうことは厳しいです。
そのような状態になる手前で債務整理で債務の減額を検討することが必要です。
借金相談のを家族に知られたくない(下地の借金相談)
下地でも、借金の相談の際に弁護士や司法書士などの相談相手に「家族にばれたくない」ということを伝えれば、守秘義務に従って手続きしてもらえます。
借金はどれくらいになるとヤバイ?
下地でも、だいたい年収の3分の1以上になってしまうと返すのが大変になってしまうといわれます。
借金の借入金額が大きいとそれだけ利息も高くついてきます。100万円借入して3か月で返済するケースと1年以上かけて返済する場合では利息の総額は大きく異なります。
何円まで借入することができるかを意識する事も必要でありますが、どれくらいで完済できるかということを意識することも大切です。
リボ払いの残高がどうしても減っていかない
リボ払いについても借金と同じく利息がかかるため、返済期間延びてくると利息が増えて借金額も大きくなります。
リボ払いの毎月の返済金額が増える利息を超えていないとリボ払いの残高は増えていきます。
最善の解決手段は、一括して返済する事ですが、月当たりの返済額に加えて支払う繰り上げ返済をすることであっても、全体の借入総額を抑えられます。可能な限りすぐに完済することが重要になります。
できる限り借金の返済金額を減らしたい。利息のみを返済しているみたいで借金が減らないのはなぜ?
借金が減らない原因は下地でもほとんど利息です。
利息というのは完済しないあいだは追加され続けますが、月の返済金額が利息の追加分と比較して少なければ借金総額は減らないどころか増えてしまいます。
借りたときの金利が高かったり、返済しないで遅延損害金がかかっていたり、返済のために他の貸金業者から借り入れしているなどの要因が考えられます。また、リボ払いなどで月々の返済金額を最低返済額に設定している人も少なくないようですが、可能な限り月々の返済額を上げて借入の元金を返していく事が大切です。
下地で、どうやっても生活が厳しくて、月当たりの返済金額を多くすることが無理だという方は債務整理等をして借金を減らすこともしていきましょう。
借金まみれ、借金地獄で借金が返せない(下地の借金相談)
お金を借りると利息が発生します。一か月の返済のために別途お金を借りると、その分だけ利息が発生します。
つまりはお金を借り入れをすると借り入れした金額に追加して返済する必要があるということを意識しなければなりません。
利息の上乗せ額以上金額を返済していかないと借金額は減らないです。下地でも、どうしても生活が困窮してしまっていて一か月の返済額を払えないというような方については、債務整理により借金の減額を検討する事が必要です。
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下地でできる債務整理
個人再生
個人再生というのは借入が支払えない方が裁判所を通じて借金を減額する手続きです。
会社などを対象とした民事再生もあるのですが、個人を対象とする小規模個人再生などを個人再生と呼びます。
債務を1/5ほどまで少なくして、残った借金を3年から5年かけて支払っていく再生計画案を作ります。この再生計画案が裁判所において認可されると減らされた部分の借金は免除となります。
任意整理が利息に限った減額であるのに対し、個人再生は借金の元本も減額になるため減る金額も大きくなってきます。
自己破産のように財産は処分されないため、自己破産は回避したいけれど任意整理よりも多く借金を減額したい人の選択肢になります。
任意整理
任意整理は債権者と利息をカットするなどといった交渉で借金を減額します。
債権者と利息をカットするように和解交渉を行って、利息制限法の上限金利を超える部分についてはすでに支払った額も含めて引き直し計算をします。この段階で借入の金額はかなり減らすことが可能です。
また、今後返済する元本部分については3年くらいの分割で返済していくように債権者と交渉していきます。
一般的に任意整理の和解交渉は弁護士や司法書士が代理人として交渉します。
また、裁判所は通さずに、債権者と交渉するため自己破産や個人再生より手続きがカンタンです。
債務整理で、よくつかわれるのが任意整理の手続きになります。
過払い金請求
過去には29.2%を上限とする出資法と上限を15.0%〜20.0%とする利息制限法という2つの法律があって、グレーゾーン金利といわれる高い利率の利息が設定される時期がありました。現在は法改正が行われて上限金利が引き下げられています。
以前の上限を超えて支払った金利については、過払い金として請求すれば返還されることになっています。過払い金は最後の返済から10年経つと時効で請求できなくなってしまいます。
自己破産
自己破産というのは借金の返済能力がないことを裁判所に判断してもらうことにより、借金の支払義務を免除する手続になります。
裁判所が定める99万円以下の現金や20万円以下の預貯金などは手元に残すことができます。また生活必需品についても手元に残すことができますが、残りの財産については債権者に分配されます。
借入は今後約5〜10年程度できなくなってしまいますし、住所と氏名が官報に載せられます。家族については保証人でなければ、家族に影響があることはありません。
破産者が基準を超える財産を有していたり、免責不許可事由に当たる場合は管財事件となってきますが、個人の自己破産では破産管財人が選ばれない同時廃止で行うのがふつうです。
借金の時効援用
消滅時効の援用、いわゆる時効援用とは借金返済を長期間行っていない場合(一般的には5年程度)、時効を主張することにより借金を消滅させる制度です。
自動で適用されるものではありませんので、時効援用のための手続きをしなければなりません。